○北海道大学大学院獣医学研究院附属動物病院受託実習生受入れ規程

令和5年2月1日

海大達第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、愛玩動物看護師の養成を目的とする大学又は養成所(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により、北海道大学大学院獣医学研究院附属動物病院(次条において「病院」という。)が、当該養成機関等の学生、生徒等の実習を受け入れる場合の手続等について定めるものとする。

(申請及び許可)

第2条 養成機関等の長は、病院に学生、生徒等の実習を委託しようとするときは、実習開始の日の1月前までに、別紙様式による実習委託申請書により、北海道大学大学院獣医学研究院長(以下「研究院長」という。)に申請するものとする。

2 研究院長は、前項の規定による申請があったときは、病院の業務に支障のない場合に限り、学生、生徒等の実習の受入れを許可することができる。

(実習料)

第3条 養成機関等の長は、学生、生徒等の実習の受入れを許可されたときは、実習料として、学生、生徒等1人につき2,200円に実習を実施する日数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 実習料の納付は、北海道大学(以下この項、次条及び第8条において「本学」という。)が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。

3 既納の実習料は、還付しない。

(諸規則等の遵守)

第4条 実習の受入れを許可された学生、生徒等(以下「受託実習生」という。)は、本学の諸規則を遵守し、研究院長の指示に基づき実習を行わなければならない。

(秘密の保持)

第5条 受託実習生は、実習上知り得た秘密を漏らしてはならない。その実習期間が終了した後も、同様とする。

(実習証明書)

第6条 研究院長は、養成機関等の長から当該実習に係る証明の願い出があったときは、実習証明書を交付する。

(受入れ許可の取消し等)

第7条 受託実習生が第4条若しくは第5条の規定に違反し、又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは、研究院長は、当該受託実習生の実習を中止させ、又は第2条第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(免責)

第8条 本学は、地震、火災その他の本学の責に帰することができない事由により受託実習生に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(損害賠償等)

第9条 受託実習生は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。

2 受託実習生は、傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、受託実習生に関し必要な事項は、研究院長が定める。

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

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北海道大学大学院獣医学研究院附属動物病院受託実習生受入れ規程

令和5年2月1日 海大達第6号

(令和5年2月1日施行)