○国立大学法人北海道大学広報・社会連携本部規程
令和5年4月1日
海大達第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の20第2項の規定に基づき、広報・社会連携本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は、国立大学法人北海道大学(以下この条、第9条第1項及び第11条第1項第4号において「本学」という。)の広報及び社会連携並びにそれらに通底するブランド戦略(次条及び第10条第3項第1号において単に「ブランド戦略」という。)に関する企画及び立案を行い、並びに必要な施策を実施することにより、本学に対する社会の理解及び支持を獲得し、並びに本学の施設その他の資源を有効活用した社会連携を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 広報、社会連携及びブランド戦略に係る企画及び立案に関すること。
(2) 広報及び社会連携に係る施策の実施及び評価に関すること。
(3) その他広報、社会連携及びブランド戦略に関すること(産学・地域協働推進機構の所掌に属するものを除く。)。
(職員)
第4条 本部に、本部長その他必要な職員を置く。
(本部長)
第5条 本部長は、総長が指名する理事をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を総括する。
(本部長代理)
第5条の2 本部に、本部長代理1名を置くことができる。
2 本部長代理は、総長が指名する理事をもって充てる。
3 本部長代理は、総長が命ずる特定の業務について、本部長の職務を代理する。
4 本部長代理は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(副本部長)
第6条 本部に、副本部長2名を置き、総長が指名する総長補佐をもって充てる。
2 副本部長は、本部長及び本部長代理の職務を助ける。
(部門)
第7条 本部に、次に掲げる部門を置く。
(1) 広報・コミュニケーション部門
(2) 社会連携部門
(部門長)
第8条 前条各号に掲げる部門に、それぞれ部門長を置く。
2 部門長は、本部の教授若しくは准教授又は次条に規定する兼務教員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は、本部長の命を受けて、部門の業務を掌理する。
4 部門長の任期は、2年を超えない範囲内で本部長が定める期間とする。
5 部門長は、再任されることができる。
(兼務教員)
第9条 本部に、本部の目的と密接に関連する専門的知識を有する本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、本部の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置くことができる。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
(運営委員会)
第10条 本部に、本部に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項第3号において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 広報、社会連携及びブランド戦略に係る基本方針及び業務計画に関する事項
(2) 組織に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(4) 予算に関する事項
(5) その他本部に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第11条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 本部長代理
(3) 副本部長
(4) 総長が指名する総長補佐(副本部長を除く。) 2名
(5) 広報又は社会連携に関する知見を有する本学の専任の教授又は准教授 若干名
(6) 第8条に規定する部門長
(7) 社会共創部長
(8) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第13条 運営委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、本部長代理がその職務を代行する。
(議事)
第14条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第15条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第16条 本部(広報・コミュニケーション部門を除く。)の事務は、社会共創部社会連携課において事務局の関係各課の協力を得て処理する。
2 広報・コミュニケーション部門の事務は、社会共創部広報課において事務局の関係各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道大学広報・社会連携室規程(平成17年海大達第169号)は、廃止する。
附則(令和6年5月1日海大達第107号)
1 この規程は、令和6年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第11条第1項第4号及び第7号の規定による委員である者(改正後の第5条の2の規定により指名される理事を除く。以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第11条第1項第5号及び第8号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。