○国立大学法人北海道大学質保証規程

令和5年4月1日

海大達第65号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における質保証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 内部質保証 本学が自律的な組織として、その使命を果たし、及びその目的を実現するために必要な教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(以下この条において「教育研究等」という。)の状況について継続的に点検及び評価を行い、その結果に基づき改善及び向上に取り組むことにより、教育研究等の質を保証することをいう。

(2) 外部質保証 法人評価(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づく国立大学法人評価委員会の評価をいう。)、認証評価(学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第2項及び第3項の規定に基づく文部科学大臣の認証を受けた者による評価をいう。)その他外部の機関による評価(第8条第1項において「法人評価等」という。)を受審し、それらの結果に基づき改善及び向上に取り組むことにより、教育研究等の質を保証することをいう。

(3) 質保証 内部質保証及び外部質保証により、相補的に教育研究等の質を保証することをいう。

(4) 自己点検・評価 学校教育法第109条第1項の規定に基づき、本学の教育研究等の状況について自ら行う点検及び評価をいう。

(5) 実施組織 総長室、技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッション本部、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、統合URA本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

(質保証最高責任者)

第3条 本学に、質保証に関する最終的な責任を負う者として、質保証最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、総長をもって充てる。

2 最高責任者は、次条に規定する質保証統括責任者及び第5条に規定する質保証実施責任者が責任を持って質保証に関する業務を実施することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(質保証統括責任者)

第4条 本学に、最高責任者の命を受け、質保証に関する業務を統括する者として、質保証統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

2 統括責任者は、全学的な質保証について必要な措置を講ずるものとする。

(質保証実施責任者)

第5条 実施組織に、実施組織における質保証に関する責任を負う者として、質保証実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置き、実施組織の長をもって充てる。

2 実施責任者は、実施組織における質保証について必要な措置を講ずるものとする。

(質保証の実施方針)

第6条 最高責任者は、質保証を円滑に実施するため、役員会の議を経て、質保証の実施方針を定める。

(内部質保証の実施方法)

第7条 内部質保証の実施方法は、次に定めるところによる。

(1) 統括責任者は、自己点検・評価の評価基準を定める。

(2) 実施責任者は、前号の評価基準に基づき年度ごとに自己点検・評価を実施し、その結果並びに当該結果に基づく改善及び向上に係る取組(以下この項において「改善等の取組」という。)の案を統括責任者に報告する。

(3) 統括責任者は、前号の規定による報告を受けたときは、その内容について最高責任者に報告する。この場合において、統括責任者は、当該内容が第1号の評価基準に照らして適切でないと認めるときは、実施責任者と協議し、修正することができる。

(4) 最高責任者は、前号の規定による報告を受けたときは、教育研究評議会、経営協議会及び役員会の議を経て、統括責任者に改善等の取組の実施を指示する。

(5) 統括責任者は、前号の規定による指示を受けたときは、実施責任者に対して、改善等の取組の実施を指示する。

(6) 実施責任者は、前号の規定による指示を受けたときは、改善等の取組を実施し、その進捗状況を翌年度の第2号の規定による報告の際に併せて統括責任者に報告する。

2 統括責任者及び実施責任者は、内部質保証の実施に当たっては、外部質保証の実施状況を活用するものとする。

3 統括責任者及び実施責任者は、内部質保証の実施に当たっては、利害関係者から意見を聴取し、当該意見を活用するよう努めるものとする。

(外部質保証の実施)

第8条 統括責任者は、法人評価等(次項の評価を除く。)を受審し、その結果に基づく改善及び向上に係る取組を行うことにより、外部質保証を実施する。

2 実施責任者は、実施組織における外部の機関による評価を受審し、その結果に基づく改善及び向上に係る取組を行うことにより、外部質保証を実施するよう努めるものとする。

3 統括責任者及び実施責任者は、外部質保証の実施に当たっては、内部質保証の実施状況を活用するものとする。

(実施状況の公表)

第9条 統括責任者は、質保証が適切に機能していることを示し、社会に対する説明責任を果たすため、質保証の実施状況を公表するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、質保証に関し必要な事項(次項に規定するものを除く。)は、統括責任者が定める。

2 この規程に定めるもののほか、実施組織が行う質保証に関し必要な事項は、当該実施組織の実施責任者が定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 国立大学法人北海道大学評価規程(平成16年海大達第68号)は、廃止する。

3 この規程の施行後における文学研究科、経済学研究科、医学研究科、歯学研究科及び情報科学研究科に係る質保証に関する事項については、文学研究科に係る事項にあっては文学院及び文学研究院において、経済学研究科に係る事項にあっては経済学院及び経済学研究院において、医学研究科に係る事項にあっては医学院及び医学研究院において、歯学研究科に係る事項にあっては歯学院及び歯学研究院において、情報科学研究科に係る事項にあっては情報科学院及び情報科学研究院において対応するものとする。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第33号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学質保証規程

令和5年4月1日 海大達第65号

(令和6年4月1日施行)