○国立大学法人北海道大学の後援の許可に関する要項

令和5年4月10日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の後援の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 団体が主催する会議、講演会、研究会、シンポジウム、セミナー、競技会その他の催事をいう。

(2) 後援 団体が主催する事業について、本学がその趣旨に賛同し、本学の名義の使用を認めることをもって支援することをいう。

(名義)

第3条 本学の名義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国立大学法人北海道大学

(2) 北海道大学

(3) HOKKAIDO UNIVERSITY

(後援の申請資格を有する団体)

第4条 後援を申請することができる団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国の機関(独立行政法人、特殊法人及び認可法人を含む。)

(2) 地方公共団体及びその機関(地方独立行政法人を含む。)

(3) 教育関係機関

(4) 教育、学術、文化又はスポーツに関する団体(任意団体を含む。)

(5) 公益法人又はこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)

(6) 新聞社、放送局その他の報道機関

(7) その他総長が後援を許可することが適当と認める団体

(後援の要件)

第5条 後援は、次に掲げる全ての事項を満たす事業である場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 当該事業が教育、学術、文化若しくはスポーツの向上及び普及又は社会貢献等に資するものであり、本学の特定の部局等ではなく、本学全体として後援することに意義を有すること。

(2) 当該事業の運営に本学の教職員が関与していること。

(3) 主催する団体が当該事業を遂行できる能力があると認められること。

(4) 政治活動、宗教活動又は営利事業の一環として行われるものではないこと。

(5) 本学が経費を負担しないものであること。

(6) 参加者等に生じた損害について、本学が賠償責任を負わないものであること。

(許可申請)

第6条 後援を希望する団体の代表者(以下「申請者」という。)は、別紙様式1(後援許可申請書)及び別紙様式2(誓約書)により、原則として当該事業開催予定日の2か月前までに総長に申請しなければならない。ただし、任意の様式別紙様式1に定める事項が記載されている場合は、その任意の様式をもってこれに代えることができる。

2 前項別紙様式1には、定款、会則、役員名簿等団体の概要を示す資料のほか、当該事業に係る事業計画書、収支予算書等を添付するものとする。

(許可の決定)

第7条 総長は、前条第1項の申請があったときは、後援の許可又は不許可を決定するものとする。

2 総長は、後援の許可を決定する場合は、必要に応じ、条件を付すことができる。

(決定の通知)

第8条 総長は、後援の許可又は不許可を決定したときは、別紙様式3(後援許可通知書)又は別紙様式4(後援不許可通知書)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 申請者は、別紙様式1に記載した事項に変更があったときは、直ちに総長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第10条 後援を許可された団体は、この要項並びに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名義は、許可を受けた事業以外の目的に使用しないこと。

(2) 本学の同意なしに名義を第三者に使用させないこと。

(3) 本学の尊厳及び品位を損なうことのないように使用すること。

(4) 事業終了後は、別紙様式5(事業実施報告書)により、速やかにその結果について報告すること。

(許可の取消)

第11条 総長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援の許可を直ちに取り消すことができる。

(1) 後援を許可された団体がこの要項に違反し、又は第7条第2項により付された条件に違反したと判断したとき。

(2) 別紙様式1に記載された事項が事実と異なるとき。

(3) 別紙様式2に反する行いがあったとき。

(4) その他、本学の名義を使用させることが不適当と認めたとき。

(事務)

第12条 後援の許可に関する事務は、総務企画部総務課において処理する。

この要項は、令和5年4月10日から実施する。

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国立大学法人北海道大学の後援の許可に関する要項

令和5年4月10日 総長裁定

(令和5年4月10日施行)