○国立大学法人北海道大学半導体拠点形成推進本部規程
令和5年10月1日
海大達第152号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。第9条において「組織規則」という。)第16条の22第2項の規定に基づき、半導体拠点形成推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(業務)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 半導体関連の教育に関する全学的な方針等の策定に関すること。
(2) 半導体関連の研究の推進に関する全学的な方針等の策定に関すること。
(3) 学外機関との半導体関連の連携に関する全学的な方針等の策定に関すること。
(4) 学外機関との半導体関連の調整に関すること。
(5) その他半導体関連の全学的な方針等の策定及び調整に関すること。
(職員)
第4条 本部に、本部長その他必要な職員を置く。
(本部長)
第5条 本部長は、総長が指名する理事をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条 本部に、副本部長2名を置き、本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助け、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した副本部長がその職務を代理する。
3 副本部長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、本部長となる理事の任期の末日以前とする。
4 副本部長は、再任されることができる。
5 副本部長は、本部長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第7条 本部に、本部の目的と密接に関連する専門的知識を有する本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、本部の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置くことができる。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
(運営委員会)
第8条 本部に、本部に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、第3条に規定する業務についての基本方針に関する事項、本部の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他本部の運営に関する重要事項を審議する。
(運営委員会の組織)
第9条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 総長が指名する理事(前号に掲げる者を除く。) 若干名
(3) 副本部長
(4) 組織規則第3章に規定する教育研究組織の長のうちから総長が指名する者 若干名
(5) 総務企画部長、学務部長、研究推進部長及び社会共創部長
(6) その他本部長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第11条 運営委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副本部長がその職務を代行する。
(議事)
第12条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第13条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第14条 運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
(事務)
第15条 本部の事務は、総務企画部企画課において、事務局の関係各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。