○国立大学法人北海道大学半導体フロンティア教育研究機構規程
令和5年10月1日
海大達第152号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。第13条において「組織規則」という。)第16条の22第2項の規定に基づき、半導体フロンティア教育研究機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、半導体に係る国、地方公共団体、他大学、産業界等(以下この条及び次条において「学外機関」という。)からの要請に対して一元的に対応、調整等を行うとともに、半導体関連の人材育成、研究、学外機関との連携等について戦略的な方針を策定し、及び半導体分野の全学的な教育研究機能を強化することにより、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における半導体分野の人材の育成及び研究の推進に寄与し、もって我が国及び地域における半導体分野の持続的な人材の確保及び研究開発、産業政策の推進並びに地域社会の活性化に資することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 半導体関連の教育に関する全学的な方針等の策定及び当該方針等に基づく事業の推進に関すること。
(2) 半導体関連の研究の推進に関する全学的な方針等の策定及び当該方針等に基づく事業の推進に関すること。
(3) 学外機関との半導体関連の連携に関する全学的な方針等の策定及び当該方針等に基づく事業の推進に関すること。
(4) 学外機関との半導体関連の調整に関すること。
(5) 半導体関連の教育研究の推進に資する設備の管理及び運用に関すること。
(6) その他半導体関連の全学的な方針等の策定及び当該方針等に基づく事業の推進並びに調整に関すること。
(職員)
第4条 機構に、機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第5条 機構長は、総長が指名する理事をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
(副機構長)
第6条 機構に、副機構長3名以内を置き、本学の職員をもって充てる。
2 副機構長は、機構長の職務を助け、機構長に事故があるときは、あらかじめ機構長の指名した副機構長がその職務を代理する。
3 副機構長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。
4 副機構長は、再任されることができる。
5 副機構長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。
(半導体教育研究開発戦略室)
第7条 機構に、機構の業務の企画、立案、調整等を行うとともに、第9条に規定する各部門を統括するため、半導体教育研究開発戦略室を置く。
2 半導体教育研究開発戦略室に、半導体教育研究開発戦略室長(以下この条及び第13条において「戦略室長」という。)を置き、本学の職員をもって充てる。
3 戦略室長は、半導体教育研究開発戦略室の業務を掌理する。
4 半導体教育研究開発戦略室に、半導体教育研究開発戦略室副室長(以下この条において「戦略室副室長」という。)を置くことができる。
5 戦略室副室長は、本学の職員をもって充てる。
6 戦略室副室長は、戦略室長の職務を助ける。
7 戦略室長及び戦略室副室長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。
8 戦略室長及び戦略室副室長は、再任されることができる。
9 戦略室長及び戦略室副室長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。
(事業支援室)
第8条 機構に、機構が行う事業を支援するため、事業支援室を置く。
2 事業支援室に、事業支援室長を置き、本学の職員をもって充てる。
3 事業支援室長は、事業支援室の業務を掌理する。
4 事業支援室に、事業支援室副室長を置くことができる。
5 事業支援室副室長は、本学の職員をもって充てる。
6 事業支援室副室長は、事業支援室長の職務を助ける。
7 事業支援室長及び事業支援室副室長の任期は、2年以内とし、再任されることができる。
8 事業支援室長及び事業支援室副室長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。
(部門)
第9条 機構に、次に掲げる部門を置く。
(1) 半導体材料スマート創製部門
(2) 次世代プロセス開拓部門
(3) 次世代デバイス創発部門
(4) 半導体機能解析部門
(5) 次世代応用システム創生部門
(部門長)
第10条 前条各号に掲げる部門に、それぞれ部門長を置く。
2 部門長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 部門長は、部門の業務を掌理する。
4 部門長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長が定める期間とする。
5 部門長は、再任されることができる。
6 部門長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第11条 機構に、機構の目的と密接に関連する専門的知識を有する本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、機構の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置くことができる。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
(運営委員会)
第12条 機構に、機構に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、第3条に規定する業務についての基本方針に関する事項、機構の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他機構の運営に関する重要事項を審議する。
(運営委員会の組織)
第13条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 第7条第2項に規定する戦略室長
(4) 第8条第2項に規定する事業支援室長
(5) 第10条に規定する部門長
(6) 組織規則第3章に規定する教育研究組織の長のうちから総長が指名する者 若干名
(7) 総長が指名する総長補佐 若干名
(8) その他機構長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第15条 運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第16条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第17条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第18条 運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
(事務)
第19条 機構の事務は、経営企画本部企画課において、関係事務組織の協力を得て処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第136号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日海大達第31号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。