○北海道大学One Healthリサーチセンター規程

令和5年10月1日

海大達第159号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学One Healthリサーチセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の学内共同施設として、感染症学、獣医学、医学、歯学、薬学、保健科学及び環境科学、人文科学並びに社会科学の各分野が協働してOne Health(ヒトと動物の健康及び環境の健全性を一体的に捉え、それらの維持及び向上に資する領域横断的な取組をいう。)に関する学際的な教育研究を推進し、並びに国内外の研究拠点及び社会との連携を図り、もって地域社会及び国際社会の課題解決に資することを目的とする。

(部門)

第3条 センターに、次に掲げる部門を置く。

(1) 研究開発部門

(2) 高度診断検査部門

(3) 統合データベース部門

(4) 社会連携部門

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第5条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とする。

4 センター長は、再任されることができる。

5 センター長は、第8条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。

(副センター長)

第6条 センターに、副センター長2名以内を置くことができる。

2 副センター長は、センターの専任の教授若しくは准教授又は次条に規定するセンターの業務を兼務する教授若しくは准教授をもって充てる。

3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名した副センター長が、その職務を代理する。

4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。

5 副センター長は、再任されることができる。

6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。

(兼務教員)

第7条 センターに、センターの目的と密接な関連を有する教育研究の分野を専門とする本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。

2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。

3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。

(運営委員会)

第8条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(研究員)

第9条 センターに、研究員を置くことができる。

2 研究員は、本学及び本学以外の大学等において、センターの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は、センター長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(研究生)

第10条 センターにおいて、特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、センターにおいて適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(事務)

第11条 センターの事務は、獣医学系事務部において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

北海道大学One Healthリサーチセンター規程

令和5年10月1日 海大達第159号

(令和5年10月1日施行)