○北海道大学One Healthリサーチセンター運営委員会規程

令和5年10月1日

海大達第160号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学One Healthリサーチセンター規程(令和5年海大達第159号)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学One Healthリサーチセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学One Healthリサーチセンター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 地球環境科学研究院、保健科学研究院及び遺伝子病制御研究所の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(4) 薬学研究院、医学研究院、歯学研究院及び病院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(5) 経済学研究院、文学研究院及び大学院教育推進機構の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(6) 獣医学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(7) 人獣共通感染症国際共同研究所の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(8) 創成研究機構ワクチン研究開発拠点の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(9) センターの専任の教授、准教授又は講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号に該当する特任教員のうち特任教授、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む。)のうちから 1名

(10) その他総長が必要と認めた者

2 前項第3号から第10号までの委員は、総長が委嘱する。ただし、同項第3号から第9号までの委員の委嘱は、当該教育研究組織等の長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第10号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、獣医学系事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号から第10号までの委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

北海道大学One Healthリサーチセンター運営委員会規程

令和5年10月1日 海大達第160号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第10章 One Healthリサーチセンター
沿革情報
令和5年10月1日 海大達第160号