○国立大学法人北海道大学ダイバーシティ・インクルージョン改革推進会議規程

令和6年4月1日

海大達第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。次条において「組織規則」という。)第13条の3第2項の規定に基づき、ダイバーシティ・インクルージョン改革推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 推進会議は、ダイバーシティ・インクルージョン(組織規則第13条の3第1項に規定するダイバーシティ・インクルージョンをいう。以下この条及び次条において同じ。)の改革を推進するための大局的な方針等について審議するとともに、ダイバーシティ・インクルージョンに関する学内の総合調整を行うことを目的とする。

(審議事項)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) ダイバーシティ・インクルージョンの推進に係る基本理念に関すること。

(2) ダイバーシティ・インクルージョンの推進のための施策に係る方針に関すること。

(3) ダイバーシティ・インクルージョンの推進のための施策の実施状況に係る評価に関すること。

(組織)

第4条 推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長

(2) 理事

(3) 総長が指名する副学長

(議長)

第5条 推進会議に議長を置き、総長をもって充てる。

2 議長は、推進会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 推進会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 推進会議が必要と認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(男女共同参画専門部会)

第8条 推進会議に、第3条に規定する審議事項のうち、男女共同参画に関する事項について調査審議するため、男女共同参画専門部会(以下この条において「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する副学長

(2) 総長が指名する副理事

(3) 総長が指名する総長補佐

(4) 法学研究科長、教育学研究院長、メディア・コミュニケーション研究院長、経済学研究院長、文学研究院長及び公共政策学連携研究部長のうちから 2名

(5) 水産科学研究院長、地球環境科学研究院長、理学研究院長、農学研究院長、先端生命科学研究院長、工学研究院長、獣医学研究院長及び情報科学研究院長のうちから 2名

(6) 薬学研究院長、保健科学研究院長、医学研究院長、歯学研究院長及び病院長のうちから 2名

(7) 各附置研究所長、各研究センターの長及び北方生物圏フィールド科学センター長のうちから 2名

(8) その他総長が必要と認めた者

3 前項第4号から第8号までの委員は、総長が委嘱する。

4 第2項第4号から第8号までの委員の任期は、2年とする。

5 専門部会に部会長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。

6 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、総務企画部人事課において事務局の関係各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、総長が定める。

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 国立大学法人北海道大学男女共同参画委員会規程(平成17年海大達第5号)は、廃止する。

国立大学法人北海道大学ダイバーシティ・インクルージョン改革推進会議規程

令和6年4月1日 海大達第31号

(令和6年4月1日施行)