○国立大学法人北海道大学統合URA本部規程
令和6年4月1日
海大達第43号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の23第2項の規定に基づき、統合URA本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(業務)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の経営戦略に基づく経営支援に係る施策の企画及び立案に関すること。
(2) 本学の研究戦略に基づく研究支援に係る施策の企画及び立案に関すること。
(3) URAの人材育成に関すること。
(4) 競争的研究費その他の外部資金の獲得のための戦略に係る企画及び立案に関すること。
(5) 北海道内の大学、研究機関、地方公共団体等との研究連携及び研究支援に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要と認める事項
(職員)
第4条 本部に、本部長その他必要な職員を置く。
(本部長)
第5条 本部長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条 本部に、副本部長を置き、本学の職員をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 副本部長の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。
4 副本部長は、再任されることができる。
5 副本部長は、本部長の推薦に基づき、総長が任命する。
(URA統括)
第7条 本部に、URA統括を置き、副本部長をもって充てる。
2 URA統括は、本部長の命を受けて、第9条に規定する部門の業務を管理監督する。
(URA副統括)
第8条 本部に、URA副統括を置き、本部長が指名する本部の職員をもって充てる。
2 URA副統括は、URA統括の職務を補佐する。
3 URA副統括の任期は、2年を超えない範囲内で本部長が定める期間とする。
4 URA副統括は、再任されることができる。
(部門)
第9条 本部に、次に掲げる部門を置く。
(1) 戦略企画部門
(2) 外部資金部門
(3) 大学連携部門
(4) URA人材育成部門
(戦略企画部門)
第10条 戦略企画部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の経営戦略に基づく経営支援に係る施策の企画及び立案に関すること。
(2) 本学の研究戦略に基づく研究支援に係る施策の企画及び立案に関すること。
(外部資金部門)
第11条 外部資金部門は、競争的研究費その他の外部資金の獲得のための戦略に係る企画及び立案に関する業務を行う。
(大学連携部門)
第12条 大学連携部門は、北海道内の大学、研究機関、地方公共団体等との研究連携及び研究支援に関する業務を行う。
(URA人材育成部門)
第13条 URA人材育成部門は、URAの人材育成に関する業務を行う。
(部門長)
第14条 第9条各号に掲げる部門に、それぞれ部門長を置き、本部長が指名する本部の職員をもって充てる。
2 部門長は、本部長の命を受けて、部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は、2年を超えない範囲内で本部長が定める期間とする。
4 部門長は、再任されることができる。
(運営委員会)
第15条 本部に、本部に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 予算に関する事項
(4) 業務計画に関する事項
(5) その他本部に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第16条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) URA副統括
(4) 第14条に規定する部門長
(5) 研究推進部長
(6) 研究推進部研究支援課長
(7) その他総長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第17条 前条第1項第7号の委員の任期は、2年以内とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第18条 運営委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副本部長がその職務を代行する。
(議事)
第19条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第20条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第21条 運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
(事務)
第22条 本部の事務は、研究推進部研究支援課において事務局の関係各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。