○国立大学法人北海道大学経営企画本部規程
令和6年10月1日
海大達第137号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第14条の4第2項の規定に基づき、経営企画本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において、総長並びに本学の運営に係る企画及び戦略に関する業務を総括するために総長が指名する理事(以下「総括理事」という。)に対する支援機能を強化することにより、総長及び総括理事の緊密な連携を担保し、並びに本学の運営に係る重要事項について、学内外の情勢を的確に把握することにより、戦略的に企画及び調整を行い、もって本学の円滑な運営に資することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務(他の所掌に属するものを除く。)を行う。
(1) 総長及び総括理事に対する支援の強化に関すること。
(2) 本学のビジョン、中期目標、中期計画その他本学の運営に係る重要な施策及び事業の企画及び立案に関すること。
(3) 運営組織及び教育研究組織の設置及び改廃に関すること。
(4) 本学の運営に係る重要事項の調整に関すること。
(5) 本学の運営に係る重要な指標の把握及び活用に関すること。
(6) 学内外の情勢の把握に関すること。
(7) その他全学的な重要事項に関すること。
(職員)
第4条 本部に、本部長その他必要な職員を置く。
(本部長)
第5条 本部長は、総括理事をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を総括する。
3 本部長に事故があるときは、総長がその職務を行う。
(副本部長)
第6条 本部に、副本部長を置き、本学の職員をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
3 副本部長の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。
4 副本部長は、再任されることができる。
5 副本部長は、本部長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第7条 本部に、本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、本部の業務を兼務する者(以下この条及び第10条において「兼務教員」という。)を置くことができる。
2 兼務教員の兼務は、本部長の推薦に基づき、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
(企画課)
第8条 本部に、本部の事務を処理させるため、企画課を置く。
2 企画課の組織に関する事項は、国立大学法人北海道大学事務組織規程(平成16年海大達第220号)の定めるところによる。
(全体会議)
第9条 本部に、本部の業務に関する重要事項を審議するため、全体会議を置く。
(全体会議の組織)
第10条 全体会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 総長が指名する理事(前号に掲げる者を除く。)
(3) 副本部長
(4) 総長が指名する総長補佐
(5) 兼務教員のうちから本部長が指名する者
(6) 総務企画部長
(7) 財務部長
(8) 企画課長
(9) その他総長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員は、総長が委嘱する。
(委員の任期)
第11条 前条第1項第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(議長)
第12条 全体会議に議長を置き、本部長をもって充てる。
2 議長は、全体会議を主宰する。
(議事)
第13条 全体会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 全体会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第14条 全体会議が必要と認めるときは、全体会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第15条 本部に、必要な施策の企画、立案等を行うため、検討事項を具体的に限定した上で、時限を付して部会を置くことができる。
2 部会に、当該部会の業務を統括させるため、部会長を置く。
3 部会長は、本部長又は本部長が指名する理事若しくは副学長をもって充てる。
4 部会は、部会長及び部会長が指名する本学の職員をもって組織する。この場合において、部会長は、職員の指名に当たっては、本部長と協議を行うものとする(部会長が本部長である場合を除く。)。
5 本部長は、特に必要と認めるときは、部会に、本部長以外の理事を構成員として加えることができる。
(事務)
第16条 本部の事務は企画課が、部会の事務は当該部会の検討事項に関する事務を所掌する事務組織が、関係事務組織の協力を得て処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。