○国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構に設置する専門委員会に関する要項

令和3年8月12日

サステイナビリティ推進機構長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構(以下「推進機構」という。)規程(令和3年海大達第114号)第19条に規定する専門委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(座長及び構成員)

第2条 委員会の座長及び構成員は、推進機構規程第7条に規定する部門長が指名することとし、その任期は、原則として2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議事)

第3条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第4条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第5条 委員会に、専門的事項を検討するため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、施設部施設企画課において関係事務組織の協力を得て処理する。

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、推進機構規程第7条に規定する部門長が別に定める。

この要項は、令和3年8月12日から実施する。

(令和6年4月1日)

この要項は、令和6年4月1日から実施する。

(令和6年10月1日)

この要項は、令和6年10月1日から実施する。

国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構に設置する専門委員会に関する要項

令和3年8月12日 サステイナビリティ推進機構長裁定

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
令和3年8月12日 サステイナビリティ推進機構長裁定
令和6年4月1日 サステイナビリティ推進機構長裁定
令和6年10月1日 サステイナビリティ推進機構長裁定