○国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構サステイナビリティ推進員会議に関する申合せ

令和3年8月12日

サステイナビリティ推進機構長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構(以下「機構」という。)規程(令和3年海大達第114号)第21条に規定するサステイナビリティ推進員会議(以下「推進員会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進員会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 機構規程第7条に規定する部門長(以下「部門長」という。)

(3) 機構規程第14条第1項第3号に定める総長が指名する総長補佐

(4) 機構規程第20条第1項に定める推進員及び推進員補佐

(5) 施設部長

(6) 施設企画課長

(7) その他機構長が必要と認めた者

2 推進員会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した推進員がその職務を代行する。

(事務)

第3条 推進員会議に関することは、施設部施設企画課において処理する。

(雑則)

第4条 この申合せに定めるもののほか、サステイナビリティ推進員会議に関して必要な事項は、機構長が別に定めるものとする。

この申合せは、令和3年8月12日から実施する。

(令和6年4月1日)

この申合せは、令和6年4月1日から実施する。

国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構サステイナビリティ推進員会議に関する申合…

令和3年8月12日 サステイナビリティ推進機構長裁定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
令和3年8月12日 サステイナビリティ推進機構長裁定
令和6年4月1日 サステイナビリティ推進機構長裁定