○北海道大学大学院獣医学研究院被虐待動物に対する鑑定受託規程

令和7年1月28日

海大達第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学大学院獣医学研究院(第3条及び第4条において「本研究院」という。)において、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条第1項の規定に基づき、虐待を受けたと思われる動物の死因究明及び虐待の事実の調査のため、検察官、検察事務官又は司法警察職員からの嘱託に基づき行う鑑定(以下単に「鑑定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(鑑定項目)

第2条 鑑定項目は、別表の左欄に掲げるとおりとする。

(鑑定の申込み)

第3条 鑑定を嘱託しようとする者(第3項において「申込者」という。)は、別紙様式第1号による鑑定嘱託申込書を北海道大学大学院獣医学研究院長(以下「研究院長」という。)に提出しなければならない。

2 研究院長は、前項の鑑定嘱託申込書の提出があったときは、鑑定が本研究院の本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託するものとする。

3 研究院長は、鑑定を受託するときは、申込者に別紙様式第2号による鑑定受託書を交付するものとする。

(鑑定人への通知)

第4条 研究院長は、鑑定を受託したときは、鑑定を実施する本研究院の職員(次条において「鑑定人」という。)にその旨を通知するものとする。

(鑑定の実施及び鑑定結果の通知)

第5条 鑑定人は、前条の規定による通知を受けたときは、鑑定を実施し、その結果を研究院長に報告するものとする。

2 研究院長は、前項の報告を受けたときは、別紙様式第3号による鑑定結果通知書により、鑑定結果を、鑑定を嘱託した者(次条及び第7条において「嘱託者」という。)に通知するものとする。

(鑑定料)

第6条 嘱託者は、別表の左欄に掲げる鑑定項目の区分に応じ、同表の中欄に掲げる鑑定料を納付しなければならない。

2 鑑定料の納付は、本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。

3 既納の鑑定料は、還付しない。

(鑑定の中止又は中断)

第7条 研究院長は、天災その他やむを得ない理由があるときは、鑑定の中止又は中断を決定することができる。

2 本学は、前項の場合において、嘱託者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(事務)

第8条 鑑定に関する事務は、獣医学系事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、鑑定に関し必要な事項は、研究院長が定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

鑑定項目

鑑定料

備考

解剖

9,300円

1時間当たり

鑑定(解剖を除く。)

5,800円

1時間当たり

鑑定書発行

3,100円

1枚(400文字)当たり

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北海道大学大学院獣医学研究院被虐待動物に対する鑑定受託規程

令和7年1月28日 海大達第15号

(令和7年4月1日施行)