○北海道大学大学院獣医学研究院被虐待動物に対する鑑定受託規程
令和7年1月28日
海大達第15号
(鑑定項目)
第2条 鑑定項目は、別表の左欄に掲げるとおりとする。
2 研究院長は、前項の鑑定嘱託申込書の提出があったときは、鑑定が本研究院の本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託するものとする。
3 研究院長は、鑑定を受託するときは、申込者に別紙様式第2号による鑑定受託書を交付するものとする。
(鑑定人への通知)
第4条 研究院長は、鑑定を受託したときは、鑑定を実施する本研究院の職員(次条において「鑑定人」という。)にその旨を通知するものとする。
(鑑定の実施及び鑑定結果の通知)
第5条 鑑定人は、前条の規定による通知を受けたときは、鑑定を実施し、その結果を研究院長に報告するものとする。
2 鑑定料の納付は、本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。
3 既納の鑑定料は、還付しない。
(鑑定の中止又は中断)
第7条 研究院長は、天災その他やむを得ない理由があるときは、鑑定の中止又は中断を決定することができる。
2 本学は、前項の場合において、嘱託者に生じた損害を賠償する責任を負わない。
(事務)
第8条 鑑定に関する事務は、獣医学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、鑑定に関し必要な事項は、研究院長が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
鑑定項目 | 鑑定料 | 備考 |
解剖 | 9,300円 | 1時間当たり |
鑑定(解剖を除く。) | 5,800円 | 1時間当たり |
鑑定書発行 | 3,100円 | 1枚(400文字)当たり |