○国立大学法人北海道大学予算委員会規程
令和7年4月1日
海大達第35号
(設置)
第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第17条の規定に基づき、本学の予算に関する全学的事項の審議を行うため、予算委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 予算編成に関する事項
(2) 中長期的な財務計画に関する事項
(3) その他予算に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 理事
(3) 総長が指名する総長補佐
(4) 財務部長
(5) その他総長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した理事がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する事項については、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財務部主計課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。