○北海道大学病院における篤志献体による遺体を用いた手術手技研修等に関する規程

令和8年4月1日

海大達第79号

(趣旨)

第1条 北海道大学病院(以下「病院」という。)において実施するCASTについては、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年法律第56号)その他関係法令等(第4条において「関係法令等」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(基本原則)

第2条 CASTは、臨床医学の発展及び医療安全の推進による国民の福祉への貢献を目的とし、遺体に対し特に礼意を失わないように実施しなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) CAST 篤志献体による遺体(以下「遺体」という。)を用いた手術手技研修及び手術手技の研究、医療機器の研究開発等をいう。

(2) CST CASTのうち、遺体を用いた手術手技研修をいう。

(3) カダバースタディー CASTのうち、遺体を用いた手術手技の研究、医療機器の研究開発等をいう。

(4) 実施責任者 CASTの実施、準備及び管理について責任を負う病院、医学研究院又は歯学研究院の教授又は准教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。第7条第2項において「特任教員就業規則」という。)第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。)(医師又は歯科医師の免許を有する者に限る。)をいう。

(5) 支援業務 北海道大学病院規程(平成15年海大達第48号)第14条の6に規定する先端医療技術教育研究開発センター(以下「センター」という。)が提供する、別表の左欄に掲げるCASTの実施に係る支援をいう。

(実施責任者及び参加者の責務)

第4条 実施責任者及びCASTに参加する者(以下単に「参加者」という。)は、別に定める誓約書の提出により、関係法令等を遵守することを誓約しなければならない。

(遺体の管理)

第5条 CASTを実施するに当たり必要となる遺体の管理は、医学研究院の生理系部門の解剖学分野が、センターと連携して行う。

(CASTを実施できる者)

第6条 CASTは、医師又は歯科医師及び北海道大学病院長(以下「病院長」という。)が許可した者に限り実施することができる。

(CAST監督者)

第7条 病院に、CASTを適切に実施するため、CAST監督者を置く。

2 CAST監督者は、本学の専任教員(特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する特任教員を含む。)のうち、死体解剖保存法第2条第1項第1号の規定による認定を受けた者又は同項第2号に掲げる者をもって充てる。

3 CAST監督者は、病院長が委嘱する。

(実施の申請及び許可)

第8条 実施責任者は、CASTを実施しようとするときは、所定の期日までに、別に定める申請書により病院長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 病院長は、前項の申請があったときは、第14条に規定するCAST運営委員会の議を経て、CASTの実施について許可するか否かの決定を行い、実施責任者に通知するものとする。

3 前項の場合において、CAST運営委員会は、別に定めるところにより、国立大学法人北海道大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程(平成27年海大達第82号)第8条第1項の生命・医学系研究倫理審査委員会による審査を行う必要があると認めるときは、その旨を実施責任者に通知するものとする。

4 実施責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、生命・医学系研究倫理審査委員会に諮問し、その審査を受けなければならない。

5 病院長は、前項の審査の結果が適当とされたときは、CASTの実施を許可し、実施責任者に通知するものとする。

6 第2項又は前項の規定によりCASTの実施を許可された実施責任者は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに病院長に申し出て、その許可を受けなければならない。

7 第2項又は第5項の規定によりCASTの実施を許可された実施責任者は、その実施を中止しようとするときは、速やかに病院長に申し出なければならない。

(CASTの実施)

第9条 CASTは、実施責任者の指導及び指示の下に実施しなければならない。

2 実施責任者及び参加者は、事前に、センターがCAST監督者の指示の下に実施する遺体の取扱いに関する研修を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、CAST監督者又は先端医療技術教育研究開発センター長(第11条及び第12条において「センター長」という。)がCASTの実施上必要な指導及び指示をした場合には、それに従わなければならない。

(実施の報告)

第10条 実施責任者は、CASTの実施が完了したときは、別に定める様式により病院長に報告するものとする。

(支援業務の利用申請及び承認)

第11条 支援業務を利用しようとする実施責任者は、センター長が定める日までに、別に定める様式によりセンター長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 センター長は、前項の規定による申請を受理した場合において、当該申請が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。

(支援業務料)

第12条 前条第2項の規定による支援業務の利用の承認を受けた実施責任者は、支援業務の利用に要する費用(以下この条及び別表において「支援業務料」という。)として、支援業務の利用を開始した日から利用の終了までの各事業年度について、当該実施責任者の所属する一組織ごとに500,000円を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、実施責任者及び参加者は、別表の左欄に掲げる支援業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる支援業務料を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、センター長が特に認めるときは、支援業務料の全部又は一部を免除することができる。

4 支援業務料は前納とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、後納とすることができる。

5 既納の支援業務料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 災害その他実施責任者の責めに帰することのできない事由によりCASTの実施ができなくなった場合

(2) 第8条第6項又は第7項の規定により、実施責任者が申請の内容の変更又はCASTの実施の中止を申し出た場合

(許可の取消し)

第13条 病院長は、CASTの適正な実施に支障があると認められるときは、別に定めるところにより、第8条第2項又は第5項の規定による許可を取り消し、又はCASTの実施を中止させることができる。

(CAST運営委員会)

第14条 病院に、CASTの実施に関する事項を審議するため、CAST運営委員会を置く。

2 CAST運営委員会に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(損害賠償)

第15条 実施責任者は、CASTの実施に関して、その責めに帰すべき事由により、本学の施設、設備等を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、CASTの実施に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第12条第2項関係)

1 CSTを実施する場合

支援業務

支援業務料

備考

学外の参加者に対する個人防護具及び施設の提供

1人につき 6,500円

1日当たりの額。学外の参加者が納付する。

2 CSTを実施する場合(受託事業として実施する場合に限る。)又はカダバースタディーを実施する場合

支援業務

支援業務料

備考

施設提供

197,000円

1日当たりの額

遺体管理

1体につき 542,700円


消耗品提供

58,500円

1日当たりの額

センターの医師による指導

1人につき 60,000円

1日当たりの額。医師1人につき、指導を行った日数分を納付する。

センターの技術職員による技術補助

1人につき 43,200円

1日当たりの額。技術職員1人につき、技術補助を行った日数分を納付する。

C-アーム使用

CAST1件につき 485,600円

C-アームを使用する場合に納付する。

ECMO使用

CAST1件につき 625,100円

ECMOを使用する場合に納付する。

ハイビジョン内視鏡システム使用

CAST1件につき 969,300円

ハイビジョン内視鏡システムを使用する場合に納付する。

北海道大学病院における篤志献体による遺体を用いた手術手技研修等に関する規程

令和8年4月1日 海大達第79号

(令和8年4月1日施行)