○北海道大学教務委員会全学共通教育専門委員会内規
令和8年4月1日
制定
(設置)
第1条 北海道大学教務委員会規程(平成11年海大達第9号)第9条第4項の規定に基づき、北海道大学教務委員会(第3条第1項第9号において「教務委員会」という。)に、全学共通教育専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 北海道大学通則(平成7年海大達第2号。次号において「大学通則」という。)第17条第3項に規定する全学教育科目の教育に関すること(教育課程の編成に関する事項を除く。)。
(2) 大学通則第17条第4項に規定する専門横断科目の教育に関すること。
(3) 北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第21条の9第1項に規定する共通授業科目の教育に関すること。
(4) その他本学における横断的教育に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育イノベーション機構教育開発センター長
(2) 教育イノベーション機構総合教育部長
(3) 教育イノベーション機構総合教育部副部長
(4) 文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部及び工学部の教授、准教授又は講師 各1名
(5) 医学部、歯学部及び獣医学部の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(6) 薬学部、農学部及び水産学部の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(7) 外国語教育センターの業務を兼務する教授、准教授又は講師 1名
(8) 教育イノベーション機構の専任の教授、准教授又は講師 若干名
(9) 学務部教育推進課長
(10) その他教務委員会委員長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
2 前項の代理者は、当該組織の教授、准教授又は講師とする。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第9条 委員会に、具体的事項を調査検討するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、学務部教育推進課において関係事務組織の協力を得て処理する。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この内規は、令和8年4月1日から施行する。