○北海道大学教務委員会国際教育専門委員会内規

令和8年4月1日

制定

(設置)

第1条 北海道大学教務委員会規程(平成11年海大達第9号)第9条第4項の規定に基づき、北海道大学教務委員会(以下「教務委員会」という。)に、国際教育専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項等)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 外国人留学生及び海外への留学を希望する学生に対する各種教育事業に関すること。

(2) 本学の国際化を推進する教育に係るプログラムに関すること。

(3) 国際交流科目に関すること。

(4) 本学と交流協定のある外国の大学等と連携して行われる、単位の認定を伴う共同教育プログラムの企画及び立案に関すること。

(5) その他外国人留学生及び海外への留学を希望する学生に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育イノベーション機構国際教育センター長

(2) 教育イノベーション機構長が推薦する当該機構の教授、准教授又は講師 若干名

(3) 法学研究科、教育学院、国際広報メディア・観光学院、経済学院、文学院及び公共政策学教育部の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(4) 環境科学院、理学院及び生命科学院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(5) 水産科学院、農学院及び国際食資源学院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(6) 工学院、総合化学院及び情報科学院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(7) 保健科学院、医学院、歯学院、獣医学院、医理工学院及び国際感染症学院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(8) 学務部国際交流課長

(9) 国際部国際連携課長

(10) その他教務委員会委員長が必要と認めた者

2 前項第2号から第7号及び第10号委員は、総長が委嘱する。ただし、同項第2号から第7号までの委員の委嘱は当該組織長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前項第2号から第7号及び第10号委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(代理者)

第7条 第3条第1項第3号から第7号及び第10号の委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、当該組織の教授、准教授又は講師とする。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第9条 委員会に、具体的事項を調査検討するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、学務部国際交流課において関係事務組織の協力を得て処理する処理する。

(雑則)

第11条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この内規は、令和8年4月1日から施行する。

北海道大学教務委員会国際教育専門委員会内規

令和8年4月1日 制定

(令和8年4月1日施行)