○北海道大学教務委員会リカレント教育専門委員会内規

令和8年4月1日

制定

(設置)

第1条 北海道大学教務委員会規程(平成11年海大達第9号)第9条第4項の規定に基づき、北海道大学教務委員会(以下「教務委員会」という。)に、リカレント教育専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項等)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(2) 大学通則第49条第1項及び大学院通則第50条第1項に規定するリカレント教育プログラムの編成に関すること。

(3) その他履修証明プログラム及びリカレント教育プログラムに関する重要事項。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育イノベーション機構教育開発センター長

(2) 教育イノベーション機構長の推薦する当該機構の教授、准教授又は講師 若干名

(3) リカレント教育に関する知見を有する本学の教授、准教授又は講師 若干名

(4) 学務部教育改革担当課長

(5) その他教務委員会委員長が必要と認めた者

2 前項第2号第3号及び第5号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号第3号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学務部学務企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この内規は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年7月1日)

この内規は、令和8年7月1日から施行する。

北海道大学教務委員会リカレント教育専門委員会内規

令和8年4月1日 制定

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
令和8年4月1日 制定
令和8年7月1日 制定