国立大学法人北海道大学職員就業規則が適用される職員
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国立大学法人北海道大学船員就業規則が適用される職員
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国立大学法人北海道大学特任教員就業規則が適用される職員(同規則第3条第2号に該当する特任教員) | |
国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則が適用される職員
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に対する支援制度 | |
○妊娠中に利用できる支援制度 | |
請求の際は,事務担当者から関係資料の提示を求められることがあることに留意すること。 | |
1.特別休暇(詳細は,当該職員が適用される就業規則を参照のこと。) |
名 称 | 要 件 | 期 間 |
保健指導休暇 (有 給) |
妊産婦である女性職員が母子保健法に基づく,保健指導又は健康診査を受ける場合 |
必要と認められる期間 |
母体保護休暇 (有 給) |
妊産婦である女性職員が,医師等からの指導を受ける等により,次に掲げる場合に該当するものとして請求したとき イ 妊娠中において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため,適宜休息し,又は捕食することが必要と認められる場合 ロ 妊娠中及び出産後において,妊娠又は出産に起因する症状が発現し,又は発現するおそれがあるため,勤務時間の短縮,休業等が必要と認められる場合 |
必要と認められる期間 |
通勤緩和休暇 (有 給) |
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことと認められる時間 |
所定の労働時間の始め又は終わりにつき一日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間 |
産 前 休 暇 (有 給) |
分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 |
出産の日までの申し出た期間 |
出 産 休 暇 (有 給) |
職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。育児参加休暇において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 |
病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間に2日の範囲内の期間(1日ごとに分割することができる。) |
育児参加休暇 (有 給) |
職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 |
左欄の期間内において5日の範囲内の期間 |
○出産後に利用できる支援制度 | |
請求の際は,事務担当者から関係資料の提示を求められることがあることに留意すること。 | |
1.特別休暇(詳細は,当該職員が適用される就業規則を参照のこと。) |
名 称 | 取 得 要 件 | 期 間 |
産 後 休 暇 (有 給) |
女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。出産休暇及び育児参加休暇において同じ。)した場合 |
出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
保健指導休暇
(有 給) |
妊産婦である女性職員が母子保健法に基づく,保健指導又は健康診査を受ける場合 |
必要と認められる期間
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母体保護休暇 (有 給) |
妊産婦である女性職員が,医師等からの指導を受ける等により,次に掲げる場合に該当するものとして請求したとき イ 妊娠中において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため,適宜休息し,又は捕食することが必要と認められる場合 ロ 妊娠中および出産後において,妊娠又は出産に起因する症状が発現し,又は発現するおそれがあるため,勤務時間の短縮,休業等が必要と認められる場合 |
必要と認められる期間 |
保 育 休 暇 (有 給) |
生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 |
1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
子の看護休暇 (有 給) |
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
育児参加休暇 (有 給) |
職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 左欄の期間内において5日の範囲内の期間 |
出 産 休 暇 (有 給) |
職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。育児参加休暇において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間に2日の範囲内の期間(1日ごとに分割することができる。) |
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2.その他の支援制度(詳細は,国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程を参照のこと。) |
名 称 | 定 義 及 び 対 象 者 等 | 期 間 |
育 児 休 業 (無 給) |
定 義 子を養育するため休業する制度。 対象者 |
当該子が満3歳に達するまでの間(有期雇用職員は当該子が原則満1歳に達するまでの間(最長1歳6ヶ月まで)) |
育児部分休業 (無 給) |
定 義 子を養育するために,定められた所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間を超えない範囲内で休業する制度。 対象者 |
当該子が小学校就学の始期に達するまでの間 |
育児短時間勤務 | 定 義 子を養育するために,次に掲げるいずれかの形態で所定労働時間を短縮して勤務する制度。 1) 1週のうち5日間,1日につき4時間勤務(週20時間) 2) 1週のうち5日間,1日につき5時間勤務(週25時間) 3) 1週のうち5日間,1日につき6時間勤務(週30時間) 4) 1週のうち3日間,1日につき7時間45分勤務(週23時間15分) 5) 1週のうち3日間,2日については1日につき7時間45分,1日については1日につき4時間勤務(週19時間30分) 6) 上記以外で1週間当たり19時間30分,20時間,23時間15分,25時間又は30時間勤務(総長が特に必要と認めた場合) 対象者 |
1回につき1月以上1年以下の期間 |
所定外労働の制限 | 定 義 所定労働時間を超える労働を免除される制度。 対象者 |
1回につき1月以上1年以下の期間(時間外労働の制限期間と重複しない期間) |
時間外労働の制限 | 定 義 1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働を命じられない制度。 対象者 |
1回につき1月以上1年以下の期間(所定外労働の制限期間と重複しない期間) |
深夜勤務の制限 | 定 義 深夜(午後10時から午前5時)における労働を免除される制度。 対象者 ○配偶者が養育することができる場合とは |
1回につき1月以上6月以下の期間 |
早出遅出勤務 | 定 義 申請に係る職員の所定労働時間を変更することなく,勤務時間を午前7時から午後10時までの間に設定できる制度。 対象者 ○配偶者が養育することができる場合とは |
1回につき1月以上6月以下の期間 |
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