北海道大学は、大学院准教授(男性・40代。以下「准教授」という。)に対して、令和3年2月1日付けで、停職6月の懲戒処分を行った。
同准教授は、同准教授の担当科目を履修していた本学学生に対して、当該学生の意に反して身体に接触するなどの性的言動に及ぶといったハラスメントを行っていた。
同准教授の行為は、国立大学法人北海道大学職員就業規則第28条に定める「法令等の遵守」、第29条に定める「信用失墜行為の禁止」及び第32条に定める「ハラスメントの防止」に違反していることから、同規則第44条に定める停職6月の懲戒処分としたものである。
本学の教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではないことから、厳正に処分するとともに、大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
【参考】
・北海道大学における懲戒処分の公表基準(PDF)