「被扶養者の要件の確認」を本年9月中に行います。
「被扶養者の要件の確認」は,「国共法施行規則(組合員証の検認等)第92条第1項 組合は,毎年,財務大臣の定めるところにより,組合員証の検認又は更新をしなければならない。」より,毎年が削除され,読み替えられたものです。(施行年月日:平成22年4月1日)
また,「被扶養者の要件の確認」は組合員証(被扶養者の認定があるもの),遠隔地被扶養者証又は船員組合員被扶養者証の交付を行った組合員に対して行います。
ついては,被扶養者申告書と認定されている被扶養者の認定条件に必要な添付書類を提出願います。
なお,被扶養者申告書に現在使用中の組合員証等の添付は不要です。
また,今回の「被扶養者の要件の確認」から,今まで添付書類が必要なかった給与規程上の扶養親族である所得が無い配偶者についても所得(課税)証明書〔市町村交付〕を提出願います。
なお,「被扶養者の要件の確認」の詳細は各学部等の共済事務担当係にお問い合わせください。
(文部科学省共済組合北海道大学支部)
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