○北海道大学理学部長候補者選考内規

平成8年12月6日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学理学部組織運営内規(平成18年4月1日制定)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学理学部長(以下「学部長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 学部長の任期が満了する場合

(2) 学部長が辞任を申し出て、教授会の議を経て総長が認めた場合

(3) 学部長が欠けた場合

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合には、任期満了の日から1月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合には、速やかに行わなければならない。

(被選考資格者)

第3条 候補者の被選考資格者は、理学部を兼務又は兼担する大学院理学研究院及び他部局等所属の専任の教授とする。

(候補者の決定)

第4条 候補者の選考は、選挙によるものとし、選出された者(以下「当選者」という。)を、教授会において候補者として決定する。

(選挙資格者)

第5条 選挙資格者は、理学部を兼務又は兼担する大学院理学研究院及び他部局等所属の専任の教授、准教授、講師、助教及び助手とする。

2 前項の選挙資格は、選挙の実施日にこれを有していなければならない。

(選挙の方法)

第6条 選挙は、単記無記名投票により行う。

2 選挙は、選挙資格者の過半数以上の投票によって成立する。

3 代理投票は認めない。

4 第1項の選挙の結果、投票総数の過半数を得た者を当選者とする。

5 第1項の選挙の結果、投票総数の過半数の票を得た者がいない場合は、上位2名(末位に得票同数の者がある場合は、年長順とする。)について決選投票を行い、比較多数の得票を得た者を当選者とする。ただし、得票同数の場合は、年長者を当選者とする。

6 選挙の実施日時は、少なくとも1週間前までに、選挙資格者に文書をもって通知しなければならない。

(不在者投票)

第7条 選挙資格者が、出張、研修その他のやむを得ない事由により選挙投票日に投票できない場合は、不在者投票を行うことができる。

(任期)

第8条 学部長の任期は、2年とする。

2 候補者は、1回限り再選されることができる。

(改正)

第9条 この内規の改正は、教授会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

1 この内規は、平成8年12月6日から施行する。

2 北海道大学理学部長候補者選考内規(昭和48年7月6日制定)及び北海道大学理学部長候補者推せん投票管理委員会細則(昭和48年7月6日制定)は、廃止する。

(平成10年5月15日)

この内規は、平成10年5月15日から施行する。

(平成12年6月2日)

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日)

この内規は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月2日)

この内規は、平成16年9月2日から施行する。

(平成18年4月1日)

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日)

この内規は、令和2年12月22日から施行する。

北海道大学理学部長候補者選考内規

平成8年12月6日 制定

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 理学部
沿革情報
平成8年12月6日 制定
平成10年5月15日 制定
平成12年6月2日 制定
平成13年3月2日 制定
平成16年9月2日 制定
平成18年4月1日 制定
平成19年3月1日 制定
平成27年3月24日 制定
令和2年12月22日 制定