○北海道大学理学部組織運営内規
平成18年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学理学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 北海道大学理学部の組織
(学部の組織)
第2条 本学部に、次の5学科を置く。
数学科
物理学科
化学科
生物科学科
地球惑星科学科
2 学科に、学科目を置く。
3 学科目の名称は、別表第1のとおりとする。
(学部長)
第3条 本学部に学部長を置き、本学部を兼務する教授をもって充てる。
2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(評議員)
第4条 本学部に評議員を置き、本学部を兼務する教授をもって充てる。
2 評議員候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(学科長及び学科委員)
第5条 学科に学科長及び必要に応じ学科委員を置き、本学部を兼務する教授のうち、当該学科の担当教授をもって充てる。
2 学科長は、当該学科に関連する重要事項の整理及び連絡調整を行う。
3 学科委員は、学科長を補佐する。
4 学科長及び学科委員の選考は、当該学科の定めるところによる。
5 学科長及び学科委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(学部教授会)
第6条 本学部に教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 学部教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 学部教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 学術交流に関すること。
(3) 非常勤講師(全学教育科目関係を含む。)の任用に関すること。
(4) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。
(5) その他本学部に関する重要事項
(構成員)
第8条 学部教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 本学部を兼務する理学研究院及び他部局等所属の専任の教授、准教授、講師及び助教
(会議の招集及び議長)
第9条 学部長は、学部教授会を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故がある場合は、あらかじめ学部長の指名した者がその職務を代行する。
3 学部教授会は、学部長が必要と認めた場合に招集する。
4 5名以上の構成員から連名で議題提案があった場合は、学部長は、教授会を招集し議に付さなければならない。
5 構成員は、議題を提案する場合は、学部教授会の開催の少なくとも10日前までに議長に文書で提出しなければならない。
6 学部長は、学部教授会を招集する場合は、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(定足数及び議決)
第10条 学部教授会は、構成員の過半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。ただし、出張、研修、休職、病気休暇及び授業中のため出席できない者は、定足数算定の基礎数に算入しない。
2 学部教授会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第11条 学部教授会が必要と認めた場合は、学部教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(学科長会議)
第12条 学部教授会の下に、学科長会議を置く。
(審議事項)
第13条 学科長会議は、第7条第3項の規定により学部教授会から付託された事項を審議する。
2 学科長会議は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学部教授会の議題整理に関すること。
(2) 学科に共通する重要事項の連絡調整に関すること。
3 第1項の規定により、学科長会議が行った議決は、学部教授会の議決とする。
4 学科長会議は、会議の審議結果等について、学部教授会構成員に報告するものとする。
(構成員)
第14条 学科長会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 理学部評議員
(3) 学科長及び学科委員
(4) 学部教務委員会委員長
(5) 学部長が特に必要と認めた者
(会議の招集及び議長)
第15条 学部長は、学科長会議を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故がある場合は、あらかじめ学部長の指名した者がその職務を代行する。
3 学科長会議は、原則として年4回開催するものとする。ただし、学部長が必要と認めた場合は、臨時にこれを招集することがある。
4 学部長は、学科長会議を招集する場合は、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
第3章 各種委員会等
(常置委員会)
第16条 学部教授会の下に、学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する事項について審議するため、学部教育の運営に関し、必要な常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 雑則
(雑則)
第17条 この内規に定めるもののほか、本学部の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この内規は、平成18年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院理学研究科・理学部組織運営内規(平成12年6月2日制定)は廃止する。
附則(平成19年3月1日)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日)
この内規は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日)
この内規は、令和2年12月22日から施行する。
附則(令和3年11月12日)
この内規は、令和3年11月12日から施行する。
別表第1(第2条第3項)
学科名 | 学科目の名称 |
数学科 | 数学 |
物理学科 | 物理学 |
化学科 | 化学 |
生物科学科 | 生物学 高分子機能学 |
地球惑星科学科 | 地球惑星科学 |