○北海道大学歯学部組織運営内規
平成12年2月17日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学歯学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(学部の組織)
第2条 本学部に、次の学科を置く。
歯学科
2 学科に、次の学科目を置く。
生体構造解析学
生体機能解析学
病因病態解析学
歯質・歯周再建学
咬合再建学
口腔診断内科学
口腔顎顔面外科学
発育加齢歯科学
口腔健康科学
3 学科目は、本学部を兼務する教員及び北海道大学病院(以下「病院」という。)の歯科担当の教員が担当する。
(学部長)
第3条 本学部に学部長を置き、本学部を兼務する教授をもって充てる。
2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学部長)
第3条の2 本学部に副学部長1名を置く。
2 副学部長候補者の選考については、北海道大学大学院歯学研究院副研究院長候補者の選考等に関する内規に基づき選考された副研究院長候補者を、副学部長候補者として選考されたものとみなす。
3 副学部長は学部長の職務を助ける。
(学科目主任)
第4条 学科に必要に応じ、学科目主任を置くことができる。
2 学科目主任は、当該学科目の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。
第3章 教授会
(教授会)
第5条 本学部に、教授会を置く。
(審議事項)
第6条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 評議員候補者の選出に関すること。
(3) 教員の人事に関すること。(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 学術交流に関すること。
(6) 学生の身分に関すること。(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)
(7) 教育課程に関すること。(意見聴取規程第2条第11号に掲げる事項を除く。)
(8) 学生の団体及び課外活動等に関すること。
(9) その他本学部に関する重要事項
(構成員)
第7条 教授会は、本学部を兼務する教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)及び病院の歯科担当の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第8条 学部長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故等があるときは、副学部長がその職務を代行する。
3 教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学部長が必要と認めたときは、臨時に招集することがある。
4 学部長は、教授会を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。
(定足数及び議事)
第9条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 教授会は、出席構成員の過半数をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
第4章 運営委員会
(運営委員会)
第11条 教授会の下に、運営委員会を置く。
(任務)
第12条 運営委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 各学科目間の連絡調整
(2) 学部長が必要と認めた教授会の議題等の調整
(3) その他本学部に関する重要事項の企画、立案及び調整
(構成員)
第13条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学科目主任
(4) 北海道大学病院副病院長(歯科担当)
(5) その他学部長が必要と認めた者 若干名
(会議の招集及び議長)
第14条 学部長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故等があるときは、副学部長がその職務を代行する。
3 運営委員会は、原則として毎月1回教授会の開催前に開催するものとする。
第5章 事務
(庶務)
第15条 教授会に係る庶務は、歯学事務部(庶務担当)において処理する。
第6章 雑則
第16条 この内規に定めるもののほか、本学部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この内規は、平成12年4月1日から施行する。
2 北海道大学歯学部教授会内規(昭和44年2月24日制定)は、廃止する。
附則(平成12年5月25日)
この内規は、平成12年5月25日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月25日)
この内規は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月22日)
この内規は、平成16年4月22日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月26日)
この内規は、平成19年4月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月22日)
この内規は、平成20年5月22日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。