○北海道大学農学部長候補者選考内規

昭和52年6月24日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院農学研究院・大学院農学院・農学部組織運営内規(平成18年4月1日制定。以下「組織運営内規」という。)第33条第2項の規定に基づき、北海道大学農学部長(以下「学部長」という。)候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時期)

第2条 学部長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、次の一に該当する場合に行う。

(1) 学部長の任期が満了するとき。

(2) 学部長の辞任の申出を学部教授会の議を経て総長が認めたとき。

(3) 学部長が欠けたとき。

2 前項第1号に該当する場合の選考は、当該任期の満了する日の30日前までに行わなければならない。

3 第1項第2号及び第3号に該当する場合の選考は、速やかに行うものとする。

(選考)

第3条 候補者の選考は、本学部を兼務する農学研究院専任の教授を被選考資格者として、学部教授会の議により行う。

2 前項の被選考資格は、次条第2項の公示の日にこれを有していなければならない。

(選挙)

第4条 学部教授会の議に基づく候補者の選考に先立ち、選挙を実施する。

2 選挙の期日は、選挙の実施日の15日前までに公示しなければならない。

3 選挙の管理は、別に定める選挙管理委員会が行う。

(選挙資格者)

第5条 前条第1項の選挙の選挙資格者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学部を兼務する教員

(2) 本学部を兼担する教員

2 前項の選挙資格は、選挙の期日を公示した日にこれを有していなければならない。

3 選挙の公示をした日から、選挙の実施日までに退職した者又は選挙期日までの全ての期間、休職中の者若しくは海外渡航中の者は、選挙資格を有しない。

(選挙の実施)

第6条 選挙は、単記無記名投票により行う。

2 選挙は、選挙資格者の過半数の投票によって成立する。

3 代理投票は認めない。

4 第4条第2項に定める選挙の日時に、出張等により投票できない者は、あらかじめ選挙管理委員会が交付する投票用紙により不在投票をすることができる。

5 前項の投票は、開票前に選挙管理委員会のもとに到着していなければならない。

6 選挙において、有効投票の過半数の票を得た者を当選者とする。

7 有効投票の過半数の票を得た者がいないときは、得票多数の2名について決選投票を行う。ただし、末位に得票同数の者がいるときは、年長者とする。

8 決選投票において、得票多数の者を当選者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を当選者とする。

(学部教授会の選考)

第7条 学部教授会の選考は、選挙の開票後速やかに行うものとする。

2 学部教授会は、前条第6項又は第8項に規定する当選者を候補者として選考する。

3 候補者として選考された者は、辞退することができない。ただし、学部教授会において認めたときは、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により候補者が辞退したときは、この内規に基づき再選考を行う。

(任期)

第8条 学部長の任期は、2年とする。

2 候補者の引き続いての再選は、1回に限り妨げない。

(改正)

第9条 この内規の改正は、学部教授会において、出席構成員の3分の2以上の議決によらなければならない。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、学部教授会の議を経て、学部長が別に定める。

1 この内規は、昭和52年6月24日から施行する。

2 農学部長、評議員、農場長、演習林長、植物園長及び牧場長候補者選挙内規(昭和46年2月24日制定)は、廃止する。

この内規は、昭和57年12月24日から施行する。

この内規は、平成11年4月1日から施行する。

この内規は、平成12年11月17日から施行する。

この内規は、平成13年5月18日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この内規は、平成16年12月3日から施行する。

この内規は、平成18年4月1日から実施する。

この内規は、平成27年5月29日から実施し、平成27年4月1日から適用する。

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

北海道大学農学部長候補者選考内規

昭和52年6月24日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第11章 農学部
沿革情報
昭和52年6月24日 制定
昭和57年12月24日 制定
平成11年4月1日 制定
平成12年11月17日 制定
平成13年5月18日 制定
平成18年4月1日 制定
平成27年5月29日 制定
令和2年4月1日 制定