○北海道大学大学院農学研究院・大学院農学院・農学部組織運営内規

平成18年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院農学研究院(以下「本研究院」という。)、北海道大学大学院農学院(以下「本学院」という。)及び北海道大学農学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 北海道大学大学院農学研究院の組織

(研究院の組織)

第2条 本研究院に、次の2部門を置く。

基盤研究部門

連携研究部門

2 部門に、分野を置く。

3 分野に、教育研究上必要な組織として研究室を置く。

4 分野及び研究室の名称は、別表第1のとおりとする。

(研究院長)

第3条 本研究院に研究院長を置き、本研究院専任の教授をもって充てる。

2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副研究院長)

第4条 本研究院に副研究院長2名を置き、本研究院専任の教授をもって充てる。

2 副研究院長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(研究院長補佐)

第4条の2 本研究院に研究院長補佐若干名を置くことができるものとし、本研究院専任の教員のうちから研究院長が指名する者をもって充てる。

2 研究院長補佐は、研究院長の指示に基づき、研究院長の職務を補佐する。

3 研究院長補佐の任期は、研究院長の任期と同一とする。

(研究院教授会)

第5条 本研究院に、教授会(以下「研究院教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第6条 研究院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。以下「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 研究院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 予算及び概算要求に関すること。

(4) 組織及び運営に関すること。

(5) その他本研究院に関する重要事項

(構成員)

第7条 研究院教授会は、本研究院専任の教授、准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下「特任教員就業規則」という。)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号)の適用を受ける教員のうち、海外から招へいし、第16条に規定する食水土資源グローバルセンターに所属する者は除くものとする。

(会議の招集及び議長)

第8条 研究院長は、研究院教授会を招集し、その議長となる。

2 研究院長に事故があるときは、研究院長のあらかじめ指名した副研究院長がその職務を代行する。

3 研究院教授会は、原則として年4回開催するものとする。ただし、研究院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。

4 研究院長は、研究院教授会を招集するときは、招集しようとする日1週間前までに日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(議事)

第9条 研究院教授会は、教授の半数以上で、かつ、構成員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 海外出張者(海外研修旅行を含む。)、休職者及び医師の診断書に基づく病気休暇中の者は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 研究院教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別に規定で定める場合は、その規定の定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第10条 研究院教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第11条 研究院長は、研究院教授会の議事について議事録を作成し、これを保管する。

2 議事録は、構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし、研究院長が必要と認めたときは、この限りでない。

(分野主任会議)

第12条 研究院教授会の下に分野主任会議を置く。

2 研究院教授会の議に基づき、分野主任会議に研究院教授会審議事項のうち一部(別表2)の事項の審議を付託し、議決させることができる。

3 前項の規定に基づき、分野主任会議が行った議決は、研究院教授会の議決とする。

4 分野主任会議は、会議の審査結果等の活動状況について適宜、研究院教授会に報告するものとする。

5 分野主任会議に関し必要な事項は、別に定める。

(部門主任)

第13条 部門に部門主任を置き、副研究院長をもって充てる。

2 部門主任は、部門を代表して部門の業務を統括し、連絡調整に当たる。

(分野主任及び分野会議)

第14条 分野(連携研究部門融合研究分野を除く。)に分野主任を置き、当該分野の教授(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)又は北方生物圏フィールド科学センターへ異動した学内流動教員(教授に限る。)をもって充てる。

2 分野主任は、分野を代表して分野の業務を総括し、連絡調整に当たる。

3 分野主任の選考は、当該分野の定めるところによる。

4 分野主任の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の分野主任の任期は、前任者の残任期間とする。

5 分野主任は必要に応じて当該分野に関わる全教員からなる分野会議を招集し、分野の運営に関わる事項について協議する。

(分野副主任)

第15条 分野(連携研究部門融合研究分野を除く。)に分野副主任を置き、当該分野の教授(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)又は北方生物圏フィールド科学センターへ異動した学内流動教員(教授)をもって充てる。ただし、研究院長が必要と認めたときは、当該分野の准教授(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任准教授の職にある者及び北方生物圏フィールド科学センターへ異動した学内流動教員(准教授)を含む。)をもって充てることができる。

2 分野副主任は、分野主任を補佐する。

3 分野副主任の選考は、当該分野の定めるところによる。

4 分野副主任の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の分野副主任の任期は、前任者の残任期間とする。

(食水土資源グローバルセンター)

第16条 本研究院に、食水土資源グローバルセンター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターにセンター長を置き、本研究院専任かつ国際食資源学院専任の教授のうちから研究院長が指名する者をもって充てる。

3 その他センターの組織及び運営については、別に定める。

第3章 北海道大学大学院農学院の組織

(学院の組織)

第17条 本学院に、農学専攻を置く。

2 専攻に、フロンティアコースを置く。

3 フロンティアコースの名称は、別表第3のとおりとする。

4 フロンティアコースに、ユニットを置く。

5 ユニットの名称は、別表4のとおりとする。

(学院長)

第18条 本学院に学院長を置き、本学院専任の教授をもって充てる。

2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副学院長)

第19条 本学院に副学院長2名を置き、本学院専任の副研究院長をもって充てる。

2 副学院長は、学院長の職務を補佐する。

(学院教授会)

第20条 本学院に、教授会(以下「学院教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第21条 学院教授会は、意見聴取規程第2条第1号から第5号第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 学院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第1号及び第10号に掲げる事項を除く。)

(2) 学生の身分(意見聴取規程第2条第2号から第5号までに掲げる事項並びに退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。

(3) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 予算及び概算要求に関すること。

(5) 組織及び運営に関すること。

(6) その他本学院に関する重要事項

(構成員)

第22条 学院教授会は、本学院専任の教授、准教授及び講師(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。

(会議の招集及び議長)

第23条 学院長は、学院教授会を招集し、その議長となる。

2 学院長に事故があるときは、あらかじめ学院長の指名した副学院長がその職務を代行する。

3 学院教授会は、原則として年4回開催するものとする。ただし、学院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。

4 学院長は、学院教授会を招集するときは、招集しようとする日の1週間前までに日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(議事)

第24条 学院教授会は、教授の半数以上で、かつ、構成員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 海外出張者(海外研修旅行を含む。)、休職者及び医師の診断書に基づく病気休暇中の者は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 学院教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別に規定で定める場合は、その規定の定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第25条 学院教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第26条 学院長は、学院教授会の議事について議事録を作成し、これを保管する。

2 議事録は、構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし、学院長が必要と認めたときは、この限りでない。

(ユニット長会議)

第27条 学院教授会の下にユニット長会議を置く。

2 学院教授会の議に基づき、ユニット長会議に学院教授会審議事項のうち一部(別表第5)の事項の審議を付託し、議決させることができる。

3 前項の規定に基づき、ユニット長会議が行った議決は、学院教授会の議決とする。

4 ユニット長会議は、会議の審査結果等の活動状況について適宜、学院教授会に報告するものとする。

5 ユニット長会議に関し必要な事項は、別に定める。

(コース長会議)

第28条 本学院に、コース長会議を置く。

2 コース長会議に関し必要な事項は、別に定める。

(コース教授会議及びコースユニット長会議)

第29条 フロンティアコースにコース教授会議及びコースユニット長会議を置く。

2 コース教授会議は当該フロンティアコースに所属する専任の教授、准教授及び講師(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)をもって組織し、コースユニット長会議はコース長、副コース長及び第32条に規定するユニット長をもって組織し、それぞれフロンティアコースの運営に関わる事項について審議する。

第30条 削除

(コース長、副コース長)

第31条 フロンティアコースにコース長及び副コース長を置き、本学院専任の教授(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

2 コース長は、フロンティアコースを代表してフロンティアコースの業務を統括し、連絡調整に当たる。

3 副コース長は、コース長を補佐する。

4 コース長及び副コース長の選考は、当該フロンティアコースの定めるところによる。

5 コース長及び副コース長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のコース長及び副コース長の任期は、前任者の残任期間とする。

第32条 削除

(ユニット長)

第33条 ユニットにユニット長を置き、当該ユニットの教授(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。ただし、学院長が必要と認めたときは、当該ユニットの准教授をもって充てることができる。

2 ユニット長は、ユニットを代表してユニットの業務を統括し、連絡調整に当たる。

3 ユニット長の選考は、当該ユニットの定めるところによる。

4 ユニット長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のユニット長の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 北海道大学農学部の組織

(学部の組織)

第34条 本学部に、次の7学科を置く。

生物資源科学科

応用生命科学科

生物機能化学科

森林科学科

畜産科学科

生物環境工学科

農業経済学科

2 学科に、学科目を置く。

3 学科目の名称は、別表第6のとおりとする。

(学部長)

第35条 本学部に学部長を置き、本学部を兼務する本研究院専任の教授をもって充てる。

2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副学部長)

第36条 本学部に副学部長2名を置き、本学部を兼務する本研究院専任の副研究院長をもって充てる。

2 副学部長は、学部長の職務を補佐する。

(評議員)

第37条 評議員(国立大学法人北海道大学教育研究評議会規程(平成16年海大達第64号)第3条第1項第13号に規定する評議員をいう。以下同じ。)は、本学部を兼務する本研究院専任の教授から候補者を選考する。

2 評議員候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(学部教授会)

第38条 本学部に、教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第39条 学部教授会は、意見聴取規程第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 学部教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第1号及び第6号から第10号に掲げる事項を除く。)

(2) 学生の身分(意見聴取規程第2条第2号から第5号に掲げる事項並びに退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。

(3) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 予算及び概算要求に関すること。

(5) 組織・運営に関すること。

(6) その他本学部に関する重要事項

(構成員)

第40条 学部教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 本学部を兼務する教授、准教授及び講師(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)

(2) 本学部を兼担する教授、准教授及び講師(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)

(会議の招集及び議長)

第41条 学部長は、学部教授会を招集し、その議長となる。

2 学部長に事故があるときは、あらかじめ学部長の指名した副学部長がその職務を代行する。

3 学部教授会は、原則として年4回開催するものとする。ただし、学部長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。

4 学部長は、学部教授会を招集するときは、招集しようとする日の1週間前までに日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(議事)

第42条 学部教授会は、教授の半数以上で、かつ、構成員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 海外出張者(海外研修旅行を含む。)、休職者及び医師の診断書に基づく病気休暇中の者は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 学部教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別に規定で定める場合は、その規定の定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第43条 学部教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第44条 学部長は、学部教授会の議事について議事録を作成し、これを保管する。

2 議事録は、構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし、学部長が必要と認めたときは、この限りでない。

(学科長会議)

第45条 学部教授会の下に学科長会議を置く。

2 学部教授会の議に基づき、学科長会議に学部教授会審議事項のうち一部(別表第6)の事項の審議を付託し、議決させることができる。

3 前項の規定に基づき、学科長会議が行った議決は、学部教授会の議決とする。

4 学科長会議は、審査結果等の活動状況について、適宜、学部教授会に報告するものとする。

5 学科長会議に関し必要な事項は、別に定める。

(学科長及び学科会議)

第46条 学科に学科長を置き、本学部を兼務し当該学科目を担当する本研究院専任の教授(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

2 学科長は学科を代表して学科の業務を統括するとともに連絡調整にあたる。

3 学科長候補者の選考は当該学科の定めるところによる。

4 学科長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

5 学科長は必要に応じて当該学科に関わる全教員からなる学科会議を招集し、学科の運営に関わる事項について協議する。

第5章 各種委員会等

(常置委員会)

第47条 研究院教授会、学院教授会及び学部教授会の下に、研究院教授会若しくは研究院長、学院教授会若しくは学院長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する事項について審議するため、人事、庶務、会計、施設、教育、学術、情報及び共同施設に関する常置委員会を置く。

2 前項に定める人事、庶務、会計及び施設に関する常置委員会として、次の委員会を置く。

人事委員会、企画調整室、将来構想検討委員会、国際協働連携室、安全・防災委員会、受託研究等受入れ委員会、機種選定委員会

3 第1項に定める教育、学術及び情報に関わる常置委員会として、次の委員会を置く。

大学院入学試験委員会、学部入学試験委員会、教務委員会、学生委員会、図書委員会、紀要編集委員会、広報委員会、病原体等安全管理委員会、倫理審査委員会

4 第1項に定める共同施設の運営に関わる常置委員会として、次の委員会を置く。

共同利用機器・設備管理委員会

5 前三項に定める常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会)

第48条 本研究院、本学院及び本学部に、前条に定める委員会のほか、研究院教授会若しくは研究院長、学院教授会若しくは学院長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する特定の事項を審議するために特別委員会を置くことができる。

2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 雑則

(雑則)

第49条 この内規に定めるもののほか、本研究院、本学院及び本学部の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

この内規は、平成18年9月1日から施行する。

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

この内規は、平成20年4月1日から施行する。

この内規は、平成20年12月5日から施行し、平成20年9月19日から適用する。

この内規は、平成21年5月29日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この内規は、平成21年10月1日から施行する。

この内規は、平成22年4月1日から施行する。

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

この内規は、平成23年12月2日から施行する。

この内規は、平成24年4月1日から施行する。

この内規は、平成25年4月1日から施行する。

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

1 この内規は、平成27年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院農学研究院部門主任会議内規(平成18年4月1日制定)は、廃止する。

この内規は、平成27年12月1日から施行する。

この内規は、平成28年1月1日から施行する。

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

この内規は、平成28年9月2日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

この内規は、平成29年7月14日から施行し、平成28年10月16日から適用する。

この内規は、平成30年7月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この内規は、平成31年4月1日から施行する。ただし、北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第30条第4号又は北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第20条第4号の規定に該当し、平成31年3月31日までに除籍した者に係る復籍については、改正後の北海道大学大学院農学研究院・大学院農学院・農学部組織運営内規の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院農学院専攻主任会議内規(平成18年4月1日制定)は、廃止する。

3 北海道大学大学院農学院講座主任会議内規(平成18年4月1日制定)は、廃止する。

4 共生基盤学専攻、生物資源科学専攻、応用生物科学専攻及び環境資源学専攻は、改正後の第16条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日に本学院に在学する学生及び同年4月1日以降に当該学生の属する年次に入学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

5 前項の規定により存続する専攻に係る学生の学位論文の受理及び審査委員の選出並びに当該学生の属する年次への入学及び所属の変更その他従前講座主任会議で審議することとしている事項については、改正後の第26条に規定するユニット長会議において審議するものとする。

この内規は、令和2年1月10日から施行する。

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

この内規は、令和2年5月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この内規は、令和2年9月3日から施行する。

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

この内規は、令和3年5月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この内規は、令和4年4月1日から施行する。

1 この内規は、令和5年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院農学研究院放射線障害予防安全委員会内規(平成18年5月26日制定)は、廃止する。

この内規は、令和5年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和4年7月1日から適用する。

この内規は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

部門名

分野の名称

研究室の名称

基盤研究部門

生物資源科学

作物学

作物生理学

植物病理学

園芸学

花卉・緑地計画学

動物生態学

昆虫体系学

植物遺伝資源学

細胞工学

植物病原学

応用生命科学

植物育種学

遺伝子制御学

応用分子昆虫学

分子生物学

分子酵素学

生態化学生物学

生物機能化学

作物栄養学

土壌学

生物有機化学

生物化学

微生物生理学

食品栄養学

食品機能化学

森林科学

造林学

林産製造学

生態系管理学

流砂砂防学

森林政策学

樹木生物学

木材工学

木材化学

畜産科学

細胞組織生物学

遺伝繁殖学

応用食品科学

動物機能栄養学

畜牧体系学

生物環境工学

農業土木学

生態環境物理学

土壌保全学

ビークルロボティクス

食品加工工学

循環農業システム工学

農業経済学

農業環境政策学

農業経営学

開発経済学

協同組合学

食料農業市場学

連携研究部門

連携推進

生物生産応用工学

根圏制御学

生物環境情報学

植物ゲノム科学

応用分子微生物学

生物情報分子解析学

地域連携経済学

環境生命地球化学

陸域生態系モデリング

ゲノム生化学

農資源経済学

融合研究

※北海道ワインのヌーヴェルヴァーグ研究室

☆アグリメディカル講座

備考 ☆印を冠するものは産業創出分野である。

別表第2(第12条関係)

第6条に定める研究院教授会の審議事項のうち分野主任会議へ付託する審議事項

1.教員候補者の教育研究業績の審査に関することのうち

(1)プロジェクト研究等の業務に従事する特任教員候補者の選考

2.教員の人事に関することのうち

(1)全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設等の長への就任同意

3.規程等の制定及び改廃に関することのうち

(1)上位法令等の改正に伴う機械的な改正

4.予算及び概算要求に関することのうち

(1)予算配当及び決算

5.その他本研究院に関する重要事項のうち

(1)部局間国際交流協定の更新

(2)研究生の入学許可等

別表第3(第17条関係)

専攻名

フロンティアコースの名称

農学専攻

生産フロンティアコース

生命フロンティアコース

環境フロンティアコース

別表第4(第17条関係)

フロンティアコース名

ユニットの名称

生産フロンティアコース

◎農業植物科学

◎作物生産生物学

農業経済学

生物生産工学

生命フロンティアコース

◎畜産科学

応用分子生物学

◎応用生物化学

環境フロンティアコース

生態・体系学

◎地域環境学

森林資源利用学

森林・緑地管理学

備考 ◎印を冠するユニットについて、北海道大学大学院農学院博士課程の連携大学院方式実施要項(平成18年4月1日制定)に定める大学院連携専門分野のうち、農業植物科学ユニットには植物有用物質生産学専門分野及び北海道農業生産基盤学(植物ウイルス病学)専門分野を、作物生産生物学ユニットには北海道農業生産基盤学(植物代謝学)専門分野を、応用生物化学ユニットには基礎環境微生物学専門分野を、畜産科学ユニットには北海道農業生産基盤学(畜産環境保全学)専門分野を、地域環境学ユニットには北海道農業生産基盤学(農業気象学)専門分野を、それぞれ大学院連携分野として含む。

別表第5(第27条関係)

第21条に定める学院教授会審議事項のうちユニット長会議へ付託する事項

1.教員の人事に関することのうち

(1)非常勤講師候補者の選考

2.学生の修了並びに学位の授与に関することのうち

(1)学位論文の受理及び審査委員(主査及び副査)の選出

(2)学位論文全文のインターネット公表保留承認

3.学生の入学に関することのうち

(1)修士課程、博士後期課程学生募集要項の決定

(2)社会人特別選抜入学学生募集要項の決定

(3)修士課程、博士後期課程入学試験受験者の決定(事前審査を実施した者に限る。)

(4)聴講生、科目等履修生、特別研究学生、特別聴講学生等の入学許可

(5)転学、所属の変更、転専攻の選考

(6)他研究科等への研究指導委託の可否

4.学生の身分に関することのうち

(1)学生に対する措置(厳重注意等)

(2)死亡、在学年限の超過、入学料未納及び授業料未納による除籍

5.規程等の制定及び改廃に関することのうち

(1)上位法令等の改正に伴う機械的な改正

(2)農学院規程の別表(授業科目及び単位)の改正

6.予算及び概算要求に関することのうち

(1)予算配当及び決算

7.教育課程に関することのうち

(1)授業科目のナンバリング及びカリキュラムマップに関すること

8.その他本学院に関する重要事項のうち

(1)教務関係行事予定表の決定

(2)部局間国際交流協定の更新

別表第6(第34条関係)

学科名

学科目の名称

生物資源科学科

生物資源科学

応用生命科学科

応用生命科学

生物機能化学科

生物機能化学

森林科学科

森林科学

畜産科学科

畜産科学

生物環境工学科

生物環境工学

農業経済学科

農業経済学

別表第7(第45条関係)

第39条に定める学部教授会審議事項のうち学科長会議へ付託する事項

1.教員の人事に関することのうち

(1)非常勤講師候補者の選考

2.学生の修了並びに学位の授与に関することのうち

(1)私費外国人留学生入学試験の実施

(2)帰国生徒選抜試験の実施

(3)聴講生、科目等履修生、特別聴講学生及び研究生等の入学許可

(4)学科分属の決定

(5)転部及び転学科の選考

3.学生の身分に関することのうち

(1)学生に対する措置(厳重注意等)

(2)死亡、在学年限の超過、入学料未納及び授業料未納による除籍

4.規程等の制定及び改廃に関することのうち

(1)上位法令等の改正に伴う機械的な改正

(2)農学部規程の別表(授業科目及び単位)の改正

5.教育課程に関することのうち

(1)ガイダンスの実施

(2)授業科目のナンバリング及びカリキュラムマップに関すること

6.その他本学部に関する重要事項のうち

(1)教務関係行事予定表の決定

北海道大学大学院農学研究院・大学院農学院・農学部組織運営内規

平成18年4月1日 制定

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第6章 農学院及び農学研究院
沿革情報
平成18年4月1日 制定
平成18年9月1日 制定
平成19年3月5日 制定
平成20年4月1日 制定
平成20年12月5日 制定
平成21年5月29日 制定
平成21年9月4日 制定
平成22年3月4日 制定
平成23年4月1日 制定
平成23年12月2日 制定
平成24年4月1日 制定
平成25年4月1日 制定
平成26年4月1日 制定
平成26年7月11日 制定
平成27年4月1日 制定
平成28年1月1日 制定
平成28年4月1日 制定
平成28年9月2日 制定
平成29年7月14日 制定
平成30年7月13日 制定
平成30年10月1日 制定
平成31年3月4日 制定
令和元年12月3日 制定
令和2年3月4日 制定
令和2年5月22日 制定
令和2年9月3日 制定
令和3年3月5日 制定
令和3年5月21日 制定
令和4年3月4日 制定
令和5年3月2日 制定
令和5年9月1日 制定
令和5年12月1日 制定