○北海道大学学位規程

昭和33年9月10日

海大達第12号

(趣旨)

第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき、北海道大学(以下「本学」という。)が授与する学位については、北海道大学通則(平成7年海大達第2号)及び北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「大学院通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(専攻分野の名称)

第2条 本学において授与する学士、修士及び博士の学位には、別表第1に定める専攻分野の名称を付記するものとする。

(専門職学位課程を修了した者に授与する学位)

第2条の2 大学院通則第3条に規定する専門職学位課程を修了した者に授与する専門職学位は、別表第1に定めるとおりとする。

(大学院の課程による者の学位論文等の提出)

第3条 本学大学院の修士課程による者が学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査を受けようとするときは、当該学位論文又は特定の課題についての研究の成果を、研究科又は学院(以下「研究科等」という。)の長に提出しなければならない。

2 本学大学院の博士課程による者が学位論文の審査を受けようとするときは、当該学位論文、論文目録、論文内容の要旨及び履歴書を研究科等の長に提出しなければならない。

(論文提出による博士の学位授与の申請)

第4条 大学院通則第25条第2項の規定による博士の学位の授与を申請しようとする者は、第18条の規定による学位申請書に、学位論文、論文目録、履歴書及び論文審査手数料を添え、総長に提出しなければならない。

2 本学大学院の博士課程において所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得したのみで退学した者が、再入学しないで博士の学位の授与を申請するときも、前項の規定による。ただし、退学してから1年以内に学位論文を提出するときは、論文審査手数料を納付することを要しない。

4 既納の論文審査手数料は還付しない。

(学位論文及び資料)

第5条 第3条又は前条第1項若しくは第2項の規定により提出する学位論文は、一篇に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。

2 審査のため必要があるときは、学位論文の訳文、模型又は標本等の資料を提出させることができる。

3 第3条第1項の規定により提出された学位論文及び特定の課題についての研究の成果並びに同条第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により提出された学位論文は、返還しない。

(学位の授与に係る審査等)

第6条 学位論文の提出があったときは、第3条第2項の場合にあっては研究科等の長が、第4条第1項又は第2項の場合にあっては、第2条に規定する専攻分野の名称に応じて総長が、当該研究科等の教授会(教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。以下同じ。)に、学位論文の審査、試験及び試問(第3条第2項の場合にあっては審査及び試験。以下同じ。)(以下「審査等」という。)を付託する。

2 試験は、学位論文を中心として、これに関連のある学術について行う。

3 試問は、第4条第1項又は第2項の規定により学位論文を提出した者に対し、口答試問及び筆答試問により行う。この場合、外国語を課すものとし、その種類は、研究科等の教授会の定めるところによる。

4 大学院通則第25条第2項ただし書の規定により、試問を免除することができるのは、第4条第2項の規定により学位の授与を申請する者が、退学してから研究科等の教授会が定める年限内に学位論文を提出したときとする。

5 大学院通則第25条第2項ただし書に規定する試問以外の方法とは、学位の授与を申請する者の経歴及び学位論文以外の業績の審査とし、当該審査は、研究科等の教授会が特に認めたときに行うことができる。

6 第3条第1項の規定により提出された学位論文及び特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に関する事項は、各研究科等の長が別に定める。

7 大学院通則第22条第2項に規定する試験及び審査に関する事項は、各研究科等の長が別に定める。

(審査委員)

第7条 研究科等の教授会は、当該研究科等の研究指導を担当する教授(客員教授及び特任教授を含む。)のうちから3名以上の審査委員を選定して、前条第1項の審査等を行う。

2 前項の研究科等の教授会は、審査等のため必要があると認めるときは、次に掲げる者を前項の審査委員の一部の者として充てることができる。

(1) 当該研究科等の研究指導を担当する准教授、講師又は助教(客員准教授並びに特任准教授、特任講師及び特任助教を含む。)

(2) 他の研究科等の研究指導を担当する教授、准教授、講師又は助教

(3) 他の大学若しくは外国の大学の大学院又は研究所等の教員等

3 前2項の規定により審査委員に選定された者のほか、第1項の研究科等の教授会は、審査等のため必要があると認めるときは、同項に規定する教授又は前項第1号に規定する准教授と同等の能力を有すると認める者を審査委員に加えることができる。

第8条 削除

(審査期間)

第9条 審査委員は、第3条第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により学位論文が提出された日から1年以内に、審査等を終了しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、当該研究科等の教授会の議を経て、その期間を1年以内に限り延長することができる。

(審査委員の報告)

第10条 審査委員は、審査等を終了したときは、ただちにその結果を当該研究科等の教授会に報告しなければならない。

(教授会の審議)

第11条 研究科等の教授会は、前条の報告に基づき、第3条第2項の規定により学位論文を提出した者にあっては、課程の修了の可否について、第4条第1項又は第2項の規定により学位論文を提出した者にあっては、学位の授与の可否について審議する。

2 前項の教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

3 海外出張中、休職期間中その他当該研究科等の教授会が特に認めた事由のため出席することができない構成員は、前項に規定する定足数算定の基礎数に算入しない。

4 第1項に規定する事項に係る議事は、出席構成員の3分の2以上で決するものとする。

5 卒業の可否については学部の教授会(現代日本学プログラム課程にあっては、現代日本学プログラム課程運営委員会。次条第2項及び第16条において同じ。)が、修士課程の修了の可否については研究科等の教授会が、専門職学位課程の修了の可否については当該課程を置く研究科又は教育部の教授会が審議する。

6 前項の教授会の定足数及び議決の方法は、各学部、各研究科等又は教育部の長(現代日本学プログラム課程にあっては、現代日本学プログラム課程長。次条第2項において同じ。)が別に定める。

(報告)

第12条 前条第1項の規定に基づき、学位の授与の可否について審議する研究科等の教授会が、同条第4項の議決をしたときは、当該研究科等の長は、学位論文とともに学位論文の内容の要旨、審査の要旨、試験の結果の要旨及び試問の成績を総長に報告しなければならない。

2 前条第1項又は第5項の規定に基づき、学部、研究科等又は教育部の教授会が卒業又は修士課程、博士課程若しくは専門職学位課程の修了の可否について議決したときは、当該学部、研究科等又は教育部の長は、可とした者を総長に報告しなければならない。

3 前項の博士課程の修了の認定をした者を報告するに際しては、当該者の学位論文、学位論文の内容の要旨、審査の要旨及び試験の結果の要旨を併せて報告しなければならない。

(学位の授与)

第13条 総長は、前条第1項の報告に基づき、大学院通則第25条第2項の規定による博士の学位を授与すべき者には、学位記を授与し、学位を授与できない者には、その旨を通知する。

2 総長は、前条第2項の報告に基づき、卒業を認定又は修士課程、博士課程若しくは専門職学位課程の修了を認定した者に対し、学位記を授与する。

(学位論文要旨等の公表)

第14条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3月以内に、その学位論文の内容の要旨及び審査の要旨をインターネットの利用により公表する。

(学位論文の公表)

第15条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内にその学位論文の全文をインターネットの利用により公表しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由があるときは、当該研究科等の教授会の承認を受けて、当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものをインターネットの利用により公表することができる。この場合、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 前項の規定により学位論文の内容を要約したものを公表した者は、当該やむを得ない事由がなくなったときは、学位論文の全文をインターネットの利用により公表しなければならない。

4 前3項の規定により学位論文の全文又はその内容を要約したものを公表する場合には、北海道大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。

(学位授与の取消)

第16条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、総長は、学部、研究科等又は教育部の教授会の議を経て学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表する。

2 学部、研究科等又は教育部の教授会において前項の議決をするには、第11条第2項から第4項までの規定を準用する。

(財産上の利益等の受領の禁止)

第16条の2 第7条に規定する審査委員は、審査等の対象となる者から供応接待又は金銭、物品その他の財産上の利益の供与を受けてはならない。その職を退いた後にあっては、通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

(登録)

第17条 本学において博士の学位を授与したときは、総長は、文部科学大臣に報告し、学位簿に登録する。

(学位記及び書類の様式等)

第18条 学位記の様式並びに学位申請書関係書類の様式及びその提出部数は、別表第2のとおりとする。

1 この規程は、昭和33年3月20日から施行する。ただし、修士の学位に関する規定は、昭和30年1月1日から適用する。

2 北海道大学学位規程(大正10年3月22日北大達第6号)は、この規程の施行にかかわらず、昭和37年3月31日(医学博士については、昭和35年3月31日)まで効力を有する。

3 本学大学院の博士課程を経ない者に対する博士の学位の授与は、本学大学院の博士課程を修了した者に同種の学位を授与した後において取扱う。

(昭和33年9月17日海大達第14号)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和42年4月26日海大達第10号)

この規程は、昭和42年4月26日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年1月17日海大達第2号)

この規程は、昭和43年1月17日から施行する。

(昭和45年4月15日海大達第17号)

この規程は、昭和45年4月15日から施行する。

(昭和49年5月15日海大達第13号)

この規程は、昭和49年5月15日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月19日海大達第6号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月21日海大達第12号)

この規程は、昭和51年4月21日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年5月18日海大達第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年5月18日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月22日海大達第12号)

この規程は、昭和53年3月22日から施行する。ただし、第1条中北海道大学大学院通則第25条第1項の改正規定及び第2条中北海道大学学位規程第2条第2項の改正規定は、昭和53年3月1日から適用する。

(昭和57年11月24日海大達第32号)

この規程は、昭和57年11月24日から施行する。

(平成2年2月21日海大達第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月18日海大達第38号)

この規程は、平成3年9月18日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月1日海大達第12号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規程(平成5年海大達第56号)附則第2項に規定する大学院環境科学研究科に在学し、所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の北海道大学学位規程別表第1の規定にかかわらず、環境科学とする。

(平成7年4月1日海大達第26号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 北海道大学通則の全部を改正する規程(平成7年海大達第2号)附則第4項に規定する文学部行動科学科に在学し、所定の課程を修了した者の学士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の北海道大学学位規程別表第1の規定にかかわらず、行動科学とする。

(平成9年4月1日海大達第17号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日海大達第30号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日海大達第22号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日海大達第23号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規程(平成12年海大達第22号)附則第2項に規定する大学院文学研究科行動科学専攻に在学し、所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の北海道大学学位規程別表第1の規定にかかわらず、行動科学とする。

(平成12年12月20日海大達第136号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年4月1日海大達第30号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日海大達第56号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第75号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日海大達第270号)

この規程は、平成16年12月22日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第46号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成17年海大達第45号)附則第2項に規定する水産科学研究科及び地球環境科学研究科に在学し、所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、水産科学研究科にあっては水産科学とし、地球環境科学研究科にあっては地球環境科学とする。

(平成18年4月1日海大達第25号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 北海道大学通則の一部を改正する規則(平成18年海大達第23号)附則第2項に規定する薬学部に在学し、所定の課程を修了した者の学士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、薬学とする。

3 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成18年海大達第24号)附則第2項に規定する理学研究科、薬学研究科及び農学研究科に在学し、所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、理学研究科にあっては理学とし、薬学研究科にあっては薬学とし、農学研究科にあっては農学とする。

(平成19年1月22日海大達第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第39号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成19年海大達第38号)附則第2項に規定する教育学研究科及び国際広報メディア研究科に在学し、所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、教育学研究科にあっては教育学とし、国際広報メディア研究科にあっては国際広報メディアとする。

(平成20年4月1日海大達第29号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日海大達第159号)

この規程は、平成20年12月22日から施行する。

(平成21年5月28日海大達第134号)

この規程は、平成21年5月28日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第58号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成22年海大達第56号)附則第2項に規定する工学研究科に在学し、所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、工学とする。

3 平成22年3月31日に生命科学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者が、所定の課程を修了した場合の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、生命科学とする。

(平成24年4月1日海大達第21号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に生命科学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者が、所定の課程を修了した場合の博士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、生命科学又は薬科学とする。

(平成25年4月1日海大達第26号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日海大達第87号)

この規程は、平成25年5月27日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日海大達第3号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第41号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第49号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成29年海大達第48号)附則第2項に規定する経済学研究科、医学研究科、歯学研究科及び獣医学研究科に在学し、所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、経済学研究科の修士及び博士の学位にあっては経済学又は経営学とし、医学研究科の修士の学位にあっては医科学とし、医学研究科の博士の学位にあっては医学とし、歯学研究科にあっては歯学とし、獣医学研究科にあっては獣医学とする。

3 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成29年海大達第48号)附則第2項に規定する経済学研究科の会計情報専攻に在学し、所定の課程を修了した者の専門職学位の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、会計修士(専門職)とする。

4 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成29年海大達第48号)附則第2項に規定する獣医学研究科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者が、北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成29年海大達第48号)附則第6項に規定するOne Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラムを修了した場合の学位記の様式は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年4月1日海大達第34号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に生命科学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者が、所定の課程を修了した場合の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、修士の学位にあっては、生命科学又は薬科学とし、博士の学位にあっては生命科学、薬科学又は臨床薬学とする。

(平成31年4月1日海大達第43号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成31年海大達第42号)附則第2項に規定する文学研究科及び情報科学研究科に在学し、所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、文学研究科の修士及び博士の学位にあっては文学又は学術とし、情報科学研究科の修士の学位にあっては工学又は情報科学とする。

別表第1(第2条、第2条の2関係)

1 学士

学部等

専攻分野の名称

文学部

文学

教育学部

教育学

法学部

法学

経済学部

経済学

経営学

理学部

理学

医学部

医学

看護学

保健学

歯学部

歯学

薬学部

薬科学

薬学

工学部

工学

農学部

農学

獣医学部

獣医学

水産学部

水産学

現代日本学プログラム課程

学術

備考 専攻分野の名称中「経済学」は経済学部経済学科の卒業者の学位に、「経営学」は経済学部経営学科の卒業者の学位に、「医学」は医学部医学科の卒業者の学位に、「看護学」及び「保健学」は医学部保健学科の卒業者の学位に、「薬科学」は薬学部薬科学科の卒業者の学位に、「薬学」は薬学部薬学科の卒業者の学位に付記する。

2 修士及び博士

研究科及び学院

専攻分野の名称

修士

博士

法学研究科

法学

法学

水産科学院

水産科学

水産科学

環境科学院

環境科学

環境科学

理学院

理学

理学

農学院

農学

農学

生命科学院

生命科学

薬科学

ソフトマター科学

生命科学

薬科学

臨床薬学

ソフトマター科学

教育学院

教育学

教育学

国際広報メディア・観光学院

国際広報メディア

学術

観光学

国際広報メディア

学術

観光学

保健科学院

保健科学

看護学

保健科学

看護学

工学院

工学

工学

総合化学院

総合化学

理学

工学

総合化学

経済学院

経済学

経営学

経済学

経営学

医学院

医科学

公衆衛生学

医学

歯学院

歯学

獣医学院

獣医学

医理工学院

医理工学

医理工学

国際感染症学院

感染症学

獣医学

国際食資源学院

食資源学

食資源学

文学院

文学

学術

人間科学

文学

学術

人間科学

情報科学院

情報科学

工学

情報科学

備考 一の研究科等において専攻分野の名称を複数掲げている場合、当該名称を付記する対象者の範囲は、当該研究科等が別に定める。

3 専門職学位

研究科、学院及び教育部

学位

法学研究科

法務博士(専門職)

経済学院

会計修士(専門職)

公共政策学教育部

公共政策学修士(専門職)

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北海道大学学位規程

昭和33年9月10日 海大達第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 通則及び学位
沿革情報
昭和33年9月10日 海大達第12号
平成14年4月1日 海大達第30号
平成15年9月17日 海大達第56号
平成16年4月1日 海大達第75号
平成16年12月22日 海大達第270号
平成17年4月1日 海大達第46号
平成18年4月1日 海大達第25号
平成19年1月22日 海大達第3号
平成19年4月1日 海大達第39号
平成20年4月1日 海大達第29号
平成20年12月22日 海大達第159号
平成21年5月28日 海大達第134号
平成22年4月1日 海大達第58号
平成24年4月1日 海大達第21号
平成25年4月1日 海大達第26号
平成25年5月27日 海大達第87号
平成27年4月1日 海大達第46号
平成28年1月1日 海大達第3号
平成28年4月1日 海大達第41号
平成29年4月1日 海大達第49号
平成30年4月1日 海大達第34号
平成31年4月1日 海大達第43号