○北海道大学大学院法学研究科・法学部内規

平成12年1月20日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院法学研究科(附属高等法政教育研究センター(以下「センター」という。)を含む。以下「本研究科」という。)及び北海道大学法学部(以下「本学部」という。)の運営について定めるものとする。

第2章 研究科教授会

(研究科教授会)

第2条 本研究科に教授会(以下この章次章第5章第6章第8章及び第11章において「研究科教授会」という。)を置く。

(構成)

第3条 研究科教授会は、本研究科専任の教授及び准教授並びに再雇用による特任教授及び特任准教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 研究科教授会は、公共政策学連携研究部の専任教員の中から、構成員と同等の権利を有する者を指定することができる。

2 研究科教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) その他本研究科の教育及び研究に関する重要事項

(招集及び議長)

第5条 研究科教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科教授会は、原則として毎月1回招集する。

3 構成員の4分の1以上の者の要請があったときは、研究科長は、研究科教授会を招集しなければならない。

4 研究科教授会の開催は、少なくとも2日前までに構成員に文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(定足数及び議決)

第6条 研究科教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 研究科教授会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

第3章 研究科長

(研究科長候補者の選考)

第7条 研究科長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に、研究科教授会における選挙により行う。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長の辞任の申出を研究科教授会の議を経て総長が認めたとき。

(3) 研究科長が欠けたとき。

2 選挙は、前項第1号に該当する場合には任期満了の日の20日前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合には速やかに行うものとする。

3 研究科長は、選挙を行う日時を研究科教授会の議を経て定め、これを選挙を行う日の20日前までに選挙権者に通知しなければならない。ただし、構成員の4分の3以上が出席した研究科教授会において、3分の2以上の者の賛成によりやむを得ない事由があると認められたときは、通知の期間を短縮することができる。

(候補者の被選挙権及び選挙権)

第8条 本研究科の教授は、研究科長候補者の被選挙権を有する。

2 構成員は、研究科長候補者の選挙権を有する。

(選挙の方法)

第9条 選挙は、単記無記名投票により行う。

2 代理投票は、認めない。

3 定められた選挙の日時に投票できない者は、あらかじめ研究科長が交付する用紙により投票することができる。

4 前項の投票は、開票前に研究科長のもとに到着していなければならない。

(候補者の選考)

第10条 研究科長候補者の選考は、次の定めるところによる。

(1) 投票総数の過半数を得た者を研究科長候補者とする。

(2) 投票総数の過半数を得た者がないときは、比較多数を得た者2名について、出席した構成員のみで再投票を行う。ただし、比較多数の同数者が2名以上あるときは、年長順とする。

(3) 再投票の場合には、多数を得た者を研究科長候補者とする。ただし、得票同数の場合には、年長者を研究科長候補者とする。

(任期)

第11条 研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。

(研究科長代理)

第12条 研究科長に事故があるときは、教育研究評議会評議員(以下「評議員」という。)が研究科長の職務を代行する。

第4章 評議員

(評議員候補者の選考等)

第13条 評議員候補者の選考等については、第9章の学部教授会において行い、第7条第1項及び第2項第8条第9条第1項及び第2項並びに第10条の規定を準用する。

(任期)

第14条 評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第5章 教授、准教授、講師及び助教の選考

(教授及び准教授候補者の選考)

第15条 研究科教授会は、教授又は准教授候補者の選考のため、その都度選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 研究科長

(2) 研究科教授会構成員、研究科教授会の議に基づき選考された客員教授及び客員准教授並びに研究科教授会の議に基づき選考された特任教授及び特任准教授(再雇用を除く。)のうちから研究科教授会において選出された4名の委員

3 選考委員会は、単数若しくは複数の教授又は准教授候補者について選考し、その結果を研究科教授会に報告しなければならない。

(候補者の選考)

第16条 研究科教授会は、選考委員会の報告に基づき、原則として次回の研究科教授会において投票により教授又は准教授候補者を選考する。

2 前項の選考は、出席した構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(講師又は助教候補者の選考)

第17条 講師又は助教候補者の選考については、前2条の手続に準ずる。

(公共政策学連携研究部への専任教員候補者の推薦)

第17条の2 研究科教授会が構成員以外の者を公共政策学連携研究部の専任教員である教授又は准教授候補者として同教授会に対して推薦する場合には、その選考に当たって、第15条及び第16条の規定を準用する。

2 研究科教授会が第3条第2項に該当する准教授を教授候補者として公共政策学連携研究部教授会に推薦する場合にも同様とする。

第6章 法科大学院教員会議

(法科大学院教員会議)

第18条 法科大学院に法科大学院教員会議を置く。

2 法科大学院教員会議の組織及び運営については、研究科教授会の議を経て、研究科長が別に定める。

第7章 法科大学院長

(法科大学院長候補者の選考)

第19条 法科大学院長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 法科大学院長の任期が満了するとき。

(2) 法科大学院長の辞任の申出を法科大学院教員会議が相当と認めたとき。

(3) 法科大学院長が欠けたとき。

2 法科大学院長候補者は、法科大学院教員会議の議を経て、研究科長が指名する。

(被選考資格)

第20条 法科大学院の専任の教授は、法科大学院長候補者の被選考資格を有する。

(任期)

第21条 法科大学院長の任期については、第11条の規定を準用する。

(法科大学院長代理)

第22条 法科大学院長に事故があるときは、あらかじめ法科大学院長が指名する者が法科大学院長の職務を代行する。法科大学院長は、職務に就いた最初の法科大学院教員会議において、誰を法科大学院長代理者として指名したかを報告する。

第8章 センター長

(センター長候補者の選考)

第23条 センター長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長の辞任の申出を研究科教授会の議を経て総長が認めたとき。

(3) センター長が欠けたとき。

2 センター長候補者の選考は、研究科教授会が行う。

第9章 学部教授会

(学部教授会)

第24条 本学部に教授会(以下この章及び第11章において「学部教授会」という。)を置く。

(構成)

第25条 学部教授会は、第3条に規定する者をもって構成する。

(審議事項)

第26条 学部教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 学部教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。

(4) その他本学部の教育に関する重要事項

(招集等)

第27条 学部教授会の招集等については、第5条及び第6条の規定を準用する。

第10章 学部長

(学部長候補者の選考)

第28条 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

第11章 雑則

(構成員の特例)

第29条 第5条から第7条まで及び次条における構成員には、次の各号の一に該当する者を算入しない。

(1) 休職中の者

(2) 海外渡航中の者

(3) 長期国内研修中の者

(内規の改正)

第30条 この内規の改正は、研究科教授会又は学部教授会において、それぞれ構成員の4分の3以上が出席し、構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(運用)

第31条 この内規の運用上必要な事項のうち、本研究科に関しては研究科教授会の議に基づき研究科長が、本学部に関しては学部教授会の議に基づき学部長が別に定める。

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月15日)

この内規は、平成16年4月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年5月13日)

この内規は、平成16年5月13日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年12月9日)

この内規は、平成16年12月9日から施行する。ただし、第3条第2項及び第17条の2の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月13日)

この内規は、平成17年10月13日から施行する。

(平成19年2月15日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月8日)

この内規は、平成22年7月8日から施行する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学大学院法学研究科・法学部内規

平成12年1月20日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第1章 法学研究科
沿革情報
平成12年1月20日 制定
平成16年4月1日 制定
平成16年4月15日 制定
平成16年5月13日 制定
平成16年12月9日 制定
平成17年4月1日 制定
平成17年10月13日 制定
平成19年2月15日 制定
平成22年7月8日 制定
平成27年4月1日 制定