○北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター長候補者選考内規
平成2年6月28日
協議員会決定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター協議員会規程(平成2年海大達第21号。以下「規程」という。)第8条の規定に基づき、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター長候補者(以下「センター長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(センター長候補者の選考)
第2条 センター長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長の辞任の申出を協議員会の議を経て総長が認めたとき。
(3) センター長が欠けたとき。
3 センター長候補者の選考は、協議員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の投票によりこれを行う。
4 投票を行うべき日時は、少なくとも1週間前までに協議員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(選考方法)
第3条 センター長候補者の選考は、次に定めるところによる。
(1) 投票は、単記無記名投票とし、代理投票及び不在投票は認めない。
(2) 投票の結果、投票総数の過半数を得た者をセンター長候補者とする。
(3) 投票総数の過半数を得た者がないときは、得票多数2名(末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。)について再投票を行い、得票多数を得たものをセンター長候補者とする。
(4) 前号の再投票において、得票同数のときは、年長者をセンター長候補者とする。
(雑則)
第4条 この内規の運用に必要な事項は、協議員会の議に基づき、センター長が定める。
附則
この内規は、平成2年6月28日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。