○北海道大学保健センター運営委員会規程

平成7年4月1日

海大達第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学保健センター規程(昭和47年海大達第13号)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学保健センター(以下「センター」という。)の運営に関し次の事項を審議する。

(1) 学生及び職員の保健衛生の基本方針に関すること。

(2) 年間事業計画に関すること。

(3) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(4) その他センターの運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 医学研究院長及び歯学研究院長

(3) 病院長

(4) 法学研究科長の推薦する当該研究科の教授、准教授又は講師 1名

(5) 各研究院長の推薦する当該研究院の教授、准教授又は講師 1名

(6) 公共政策学連携研究部長の推薦する当該連携研究部の教授、准教授又は講師 1名

(7) 各附置研究所長の推薦する当該研究所の教授、准教授又は講師 1名

(8) 高等教育推進機構長の推薦する高等教育推進機構国際教育研究部の教授、准教授又は講師 1名

(9) センター専任の教授及び准教授

(10) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第4号から第8号まで及び第10号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号から第8号まで及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(運営委員会委員の代理者)

第7条 第3条第1項第4号から第8号までの委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第4号から第7号までの委員の代理者 当該教育研究組織の教授、准教授又は講師

(2) 第3条第1項第8号の委員の代理者 高等教育推進機構国際教育研究部の教授、准教授又は講師

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 北海道大学保健委員会規程(昭和44年海大達第6号)は、廃止する。

(平成12年4月1日海大達第83号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の北海道大学保健管理センター運営委員会規程第3条第1項第4号及び第6号の委員である者は、改正後の北海道大学保健管理センター運営委員会規程(以下「新規程」という。)第3条第1項第4号の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新規程第4条第1項本文の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。

3 この規程の施行後、大学院国際広報メディア研究科及び遺伝子病制御研究所の教授又は助教授のうちから最初に委嘱される委員の任期は、新規程第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平成15年9月17日海大達第69号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第179号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第133号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第206号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第5号の規定による委員である理学研究院、薬学研究院及び農学研究院の助教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日において、改正後の第3条第1項第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成22年4月1日海大達第153号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第228号)

1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第9号の規定による委員である留学生センターの准教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第9号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成27年4月1日海大達第191号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日海大達第255号)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第8号の規定による委員である触媒化学研究センターの准教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第7号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年10月1日海大達第189号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第161号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第127号)

1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第8号の委員の任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(平成31年4月1日海大達第132号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

北海道大学保健センター運営委員会規程

平成7年4月1日 海大達第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第18章 保健センター
沿革情報
平成7年4月1日 海大達第44号
平成15年9月17日 海大達第69号
平成16年4月1日 海大達第179号
平成17年4月1日 海大達第133号
平成19年4月1日 海大達第206号
平成22年4月1日 海大達第153号
平成22年7月1日 海大達第228号
平成27年4月1日 海大達第191号
平成27年10月1日 海大達第255号
平成28年10月1日 海大達第189号
平成29年4月1日 海大達第161号
平成30年8月1日 海大達第127号
平成31年4月1日 海大達第132号