○国立大学法人北海道大学受託研究取扱規程

昭和46年1月18日

海大達第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における受託研究(国立大学法人北海道大学治験取扱規程(昭和58年海大達第23号)の規定によるものを除く。以下同じ。)の取扱いについて定めるものとする。

2 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、行うものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受託研究 本学が本学以外の国の機関、公共団体、法人及びその他の者から特定の事項について、委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。

(2) 教育研究組織等 創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各研究院、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

(3) 受入れ決定者 受託研究の受入れを決定する者で、教育研究組織等の長をいう。

(5) 知的財産権 職務発明規程第2条第3号に規定する知的財産権をいう。

(6) 出願等 職務発明規程第2条第6号に規定する出願等をいう。

(7) 知的財産権の実施 職務発明規程第2条第7号に規定する知的財産権の実施をいう。

(受入れの条件)

第3条 受託研究を受け入れる場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。

(2) 受託研究の結果、知的財産権が生じた場合には、これを無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。

(3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は、返還しないこと。

(4) やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わず、受託研究に要する経費は、原則として委託者に返還しないこと。

(5) 受託研究に要する経費は、委託者が当該受託研究の開始前に納付すること。ただし、委託者が次に該当する場合はこの限りでない。

 委託者が国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)別表に掲げる法人、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(本学を除く。)をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)並びに地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)及び一般地方独立行政法人(同法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)(これらの者から研究を委託された者を含む。第8条において「国等」という。)である場合

 その他受入れ決定者が特に必要と認めた場合

2 受入れ決定者は、委託者が前項第5号ただし書に該当する場合にあっては、前項第3号の条件を付さないことができる。

(受入れの決定)

第4条 受託研究の受入れは、当該受託研究を行う教育研究組織等の長が決定する。この場合において、当該受託研究が複数の教育研究組織等にわたって行われる場合は、申込書の提出があった教育研究組織等の長が、あらかじめ関係する教育研究組織等の長と協議の上、決定する。

2 教育研究組織等の長は、受託研究の受入れを決定する場合は、次条に規定する審議機関の議を経るものとする。

(審議機関)

第5条 教育研究組織等に、受託研究の受入れの決定を適切に行うため、受託研究の受入れ等受託研究の実施に必要な事項を審議するための審議機関を置くものとする。

2 審議機関に関し必要な事項は、教育研究組織等の長が別に定めるものとする。

(申込書)

第6条 受入れ決定者は、受託研究の申込みをする者に、次に掲げる事項を記載した受託研究申込書を提出させるものとする。

(1) 委託者名

(2) 研究題目

(3) 研究目的及び内容

(4) 研究期間

(5) 希望する研究担当者の氏名

(6) 委託料

(7) その他

(契約の締結)

第7条 受入れ決定者は、受託研究の受入れを決定したときは、速やかに委託者と契約を締結するものとする。

(受託研究費)

第8条 受託研究費は、次に掲げる経費の合計額とする。

(1) 受託研究の遂行に必要な謝金、旅費、研究支援員等の人件費、設備費、消耗品費、光熱水料その他の直接的な経費(以下「直接経費」という。)

(2) 受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)

2 前項第2号による間接経費は、直接経費の30パーセントとする。ただし、委託者が国等である場合又は受託研究に要する費用が競争的研究費によるものである場合にあっては、受入れ決定者と委託者の同意により、これと異なる定めをすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接経費のみとすることができる。

(1) 委託者が国等である場合

(2) 委託者から従前から直接経費のみを受け入れていた研究題目について、継続して受け入れる場合

(3) 委託者が競争的研究費をもって研究を委託した場合であって、当該競争的研究費に間接経費が措置されていないとき

(4) その他総長が特に必要と認めた場合

(提供物品)

第9条 受託研究の遂行上必要な場合には、委託者からその所有に係る物品等を受け入れることができる。

(中止又は期間の延長)

第10条 研究担当者は、当該受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに受入れ決定者に報告するものとする。

2 受入れ決定者は、前項の報告を受けたときは、第5条に規定する審議機関の議を経て、受託研究を中止し、又はその期間を延長することを決定するものとする。

3 受入れ決定者は、前項の決定をしたときは、委託者と協議の上、受託研究を中止する場合にあっては当該受託研究の契約を解約し、受託研究の期間を延長する場合にあっては速やかに当該受託研究の変更契約を締結するものとする。

(発明等の届出)

第11条 研究担当者は、受託研究の結果、発明等が生じた場合は、職務発明規程第4条の規定によるものとする。

(知的財産権の実施)

第12条 本学は、受託研究の結果生じた発明等について、本学が承継した知的財産権を委託者又は委託者の指定する者に限り、出願等をしたときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて延長することができるものとする。

(第三者に対する実施の許諾)

第13条 本学は、前条の場合において、委託者若しくは委託者の指定する者が当該知的財産権を独占的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該知的財産権を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。

(実施料)

第14条 本学は、前2条の規定により、当該知的財産権の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

(完了手続)

第15条 研究担当者は、当該受託研究が完了したときは、受入れ決定者にその旨を報告するものとする。

2 前項の報告を受けた受入れ決定者は、収支精算書を作成するものとする。

第16条 委託者に対する受託研究の完了の報告については、次に定めるところによる。

(1) 研究の経過及び結果については、研究担当者が行うこと。

(2) 完了届及び収支精算書については、受入れ決定者が行うこと。

(研究成果の公表)

第17条 受入れ決定者は、必要に応じ、受託研究による研究成果の公表の時期及び方法について委託者との間で適切に定めるものとする。

(秘密の保持)

第17条の2 受託研究の実施にあたり、委託者より技術上又は営業上の情報を受け、若しくは知り得た者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

(受付簿)

第18条 受入れ決定者は、別に定める受託研究受付簿を備えるものとする。

(報告)

第19条 受入れ決定者は、毎年度終了後1カ月以内に当該年度の受託研究に関し、受託研究受付簿に記載した事項について、総長に報告するものとする。

(事務)

第20条 受託研究の受入れに関する事務の総括は、社会共創部産学連携課が、会計に関する事務の総括は、財務部主計課がこれを処理する。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定めることができる。

1 この規程は、昭和46年1月18日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に行なわれている受託研究については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年5月18日海大達第14号)

この規程は、昭和52年5月18日から施行する。

(昭和58年6月14日海大達第22号)

この規程は、昭和58年6月14日から施行する。

(昭和60年3月20日海大達第12号)

この規程は、昭和60年3月20日から施行する。

(平成元年6月21日海大達第40号)

この規程は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。

(平成2年6月20日海大達第28号)

この規程は、平成2年6月20日から施行し、平成2年6月8日から適用する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月23日海大達第28号)

この規程は、平成5年6月23日から施行する。ただし、第2条の改正規定中大学院地球環境科学研究科に係る部分については、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年5月21日海大達第45号)

この規程は、平成9年5月21日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年7月15日海大達第50号)

この規程は、平成10年7月15日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年9月16日海大達第52号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年7月26日海大達第119号)

この規程は、平成12年7月26日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日海大達第77号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第209号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第144号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月3日海大達第205号)

この規程は、平成17年8月3日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日海大達第126号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日海大達第236号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第41号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第65号)

この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日海大達第190号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第57号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第145号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第61号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月7日海大達第141号)

この規程は、令和5年8月7日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学受託研究取扱規程

昭和46年1月18日 海大達第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
昭和46年1月18日 海大達第1号
平成13年4月1日 海大達第48号
平成15年9月17日 海大達第77号
平成16年4月1日 海大達第209号
平成17年4月1日 海大達第144号
平成17年8月3日 海大達第205号
平成18年4月1日 海大達第126号
平成19年4月1日 海大達第48号
平成19年10月1日 海大達第236号
平成21年4月1日 海大達第41号
平成22年4月1日 海大達第65号
平成22年7月1日 海大達第190号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第57号
平成28年10月1日 海大達第145号
平成29年4月1日 海大達第61号
平成30年4月1日 海大達第40号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年8月7日 海大達第141号
令和5年10月1日 海大達第150号