○国立大学法人北海道大学共同研究取扱規程

昭和59年2月15日

海大達第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の取扱いについて定めるものとする。

2 民間機関等との共同研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、行うものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 研究担当者 共同研究の推進に中心的な役割を果たすとともに、研究の推進に関して責任を持つ本学の職員及び民間機関等において現に研究業務に従事し、共同研究を担当する者をいう。

(2) 研究代表者 本学の共同研究組織を代表し、研究計画の取りまとめを行う本学の研究担当者をいう。

(3) 民間等共同研究員 共同研究のために在職のまま本学に派遣される民間機関等の研究担当者をいう。

(4) 研究協力者 本学又は民間機関等が、研究担当者以外の者の共同研究への参加又は協力を得る必要があると認め、相手方の同意を得て共同研究に参加又は協力させる者をいう。

(5) 教育研究組織等 創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各研究院、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

(6) 受入れ決定者 共同研究の受入れを決定する者をいう。

(8) 知的財産権 職務発明規程第2条第3号に規定する知的財産権をいう。

(9) 出願等 職務発明規程第2条第6号に規定する出願等をいう。

(10) 知的財産権の実施 職務発明規程第2条第7号に規定する知的財産権の実施をいう。

(受入れ決定者及び受入れ手続)

第3条 受入れ決定者は、共同研究を受け入れる教育研究組織等(次項において「受入教育研究組織等」という。)の長とする。

2 共同研究が複数の教育研究組織等にわたる場合の受入れ決定者は、当該共同研究の研究代表者が所属する受入教育研究組織等の長とする。

3 受入れ決定者は、共同研究の申請をしようとする民間機関等の長に、別に定める申請書を提出させるものとする。

4 研究代表者は、前項の申請書の提出に当たり、あらかじめ民間機関等と協議するものとする。

(受入れの決定)

第4条 受入れ決定者は、前条第3項の申請書を受理したときは、次条に規定する審議機関の議を経た上、受入れについて決定するものとする。

2 受入れ決定者は、前項の規定による受入れの決定をするに当たって、共同研究が複数の教育研究組織等にわたる場合又は創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部若しくは半導体拠点形成推進本部(以下この項において「機構等」という。)の長が受け入れる共同研究で、研究担当者に当該機構等の業務を兼務する本学の職員がいる場合には、あらかじめ関係する教育研究組織等の長と協議するものとする。

(審議機関)

第5条 教育研究組織等に、共同研究の受入れの決定を適切に行うため、共同研究の受入れ等共同研究の実施に必要な事項を審議するための審議機関を置くものとする。

2 審議機関に関し必要な事項は、教育研究組織等の長が別に定めるものとする。

(受入れ決定の通知及び契約の締結)

第6条 受入れ決定者は、共同研究の受入れを決定したときは、民間機関等の長に対し、別に定める受入れ決定通知書をもって通知するとともに、速やかに契約を締結するものとする。

(研究料)

第7条 本学は、民間機関等から民間等共同研究員を受け入れる場合には、研究料を納付させるものとする。

2 民間等共同研究員の研究料の額は、年額440,000円とする。ただし、研究期間が1年に満たない場合には、月額36,900円とすることができる。

3 既納の研究料は、これを還付しない。

(経費等の負担)

第8条 本学は、本学の施設及び設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設及び設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

2 民間機関等は、次の各号に掲げる経費を負担するものとする。

(1) 共同研究の遂行のために特に必要となる人件費、旅費、設備費、消耗品費、光熱水料その他の直接的な経費(以下「直接経費」という。)

(2) 共同研究に携わる本学の職員が有する学術的な知見及び研究に与える付加価値等による民間機関等への貢献度を勘案して算定する経費(以下「学術貢献費」という。)

3 民間機関等は、前項第1号又は第2号に掲げる直接経費及び学術貢献費に加えて、本学の産学官連携の推進、研究環境の整備及び維持を図るために必要な経費(以下「産学連携推進経費」という。)を負担するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 民間機関等が国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)別表に掲げる法人、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(本学を除く。)をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)並びに地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)及び一般地方独立行政法人(同法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)(これらの者から研究を委託された者を含む。)である場合

(2) その他総長が特に必要と認めた場合

4 産学連携推進経費の額は、直接経費及び学術貢献費の合計額の30パーセントに相当する額以上の額とする。

5 本学は、共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担するため、第2項の規定にかかわらず、必要に応じ、予算の範囲内において直接経費の一部を負担することができるものとする。

(設備等の取扱い)

第9条 本学に納付された共同研究に要する経費等により、研究の必要上、本学が新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。

2 本学は、共同研究の遂行上必要な場合には、民間機関等から、その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。

(研究場所)

第10条 研究担当者のうち本学の職員及び本学の研究協力者は、共同研究のために必要な場合には、民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。

(中止又は期間の延長)

第11条 研究代表者は、当該共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに受入れ決定者に報告するものとする。

2 受入れ決定者は、前項の報告を受けたときは、第5条に規定する審議機関の議を経て、共同研究を中止し、又はその期間を延長することを決定するものとする。

3 受入れ決定者は、前項の決定をしたときは、民間機関等の長と協議の上、共同研究を中止する場合にあっては当該共同研究の契約を解約し、共同研究の期間を延長する場合にあっては速やかに当該共同研究の変更契約を締結するものとする。

(発明等の届出等)

第12条 研究担当者のうち本学の職員又は本学の研究協力者は、共同研究の結果、発明等を行った場合は、速やかに国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程(平成27年海大達第33号。第4項において「機構規程」という。)第6条に規定する産学・地域協働推進機構長に届け出るものとする。

2 本学又は民間機関等は、研究担当者又は研究協力者が共同研究の結果それぞれ独自に発明等を行った場合において、出願等を行おうとするときは、当該発明等を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれの相手側の同意を得るものとする。

3 本学及び民間機関等は、研究担当者又は研究協力者が共同研究の結果共同して発明等を行った場合において、出願等を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願等の契約を締結の上、共同で出願等をするものとする。ただし、本学が民間機関等から知的財産権を承継した場合は、本学が単独で出願等をするものとする。

4 本学は、前項本文の規定に基づき共同出願等の契約を締結する場合は、研究担当者及び研究協力者の間で合意予定の持分案について、あらかじめ機構規程第29条第1項に規定する知的財産専門部会に諮るものとする。

(知的財産権の実施)

第13条 本学は、共同研究の結果生じた発明等について、本学が承継した知的財産権を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り、出願等をしたときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて延長することができるものとする。

2 本学は、共同研究の結果生じた発明等につき、民間機関等との共有に係る知的財産権を民間機関等の指定する者に限り、出願等をしたときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて延長することができるものとする。

(第三者に対する実施の許諾)

第14条 本学は、前条第1項の場合において、民間機関等又は民間機関等の指定する者が、本学が承継した知的財産権を独占的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、民間機関等及び民間機関等の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し、当該知的財産権の実施を許諾できるものとする。

2 本学は、前条第2項の場合において、民間機関等の指定する者が、共有に係る知的財産権を独占的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、第三者に対し、当該知的財産権の実施を許諾できるものとする。

3 本学は、前条第1項の規定にかかわらず、民間機関等又は民間機関等の指定する者に、本学が承継した知的財産権を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。

4 本学は、前条第2項の規定にかかわらず、民間機関等の指定する者に、共有に係る知的財産権を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。

(実施料)

第15条 本学は、前2条の規定に基づき本学が承継した知的財産権又は共有に係る知的財産権の実施を許諾したときは、別に実施契約を定め、実施料を徴収するものとする。

2 本学は、共有に係る知的財産権を本学と共有する民間機関等が実施するときは、別に実施契約を定め、実施料を徴収するものとする。

(完了報告)

第16条 研究代表者は、当該共同研究が完了したときは、別に定める完了報告書を受入れ決定者に提出するものとする。

2 受入れ決定者は、前項の報告を受けたときは、その旨を総長に報告するものとする。

(研究成果及び研究の実施状況等の公表)

第17条 共同研究による研究成果及び共同研究の実施状況等は、原則として公表するものとする。

2 受入れ決定者は、必要に応じ、研究成果の公表の時期及び方法について、民間機関等と協議の上、適切に定めるものとする。

(秘密の保持)

第17条の2 共同研究の実施にあたり、民間機関等より技術上又は営業上の情報を受け、若しくは知り得た者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

(機構の協力)

第18条 創成研究機構及び産学・地域協働推進機構は、共同研究の推進に当たって、必要に応じ協力するものとする。

(事務)

第19条 共同研究の受入れに関する事務の総括は社会共創部産学連携課が、会計に関する事務の総括は財務部主計課が処理する。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定めることができる。

この規程は、昭和59年2月15日から施行する。

(昭和60年3月20日海大達第13号)

この規程は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和62年4月1日海大達第12号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日海大達第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月21日海大達第40号)

この規程は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。

(平成2年6月20日海大達第28号)

この規程は、平成2年6月20日から施行し、平成2年6月8日から適用する。

(平成4年3月31日海大達第15号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月1日海大達第20号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日海大達第31号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月21日海大達第46号)

この規程は、平成9年5月21日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年7月15日海大達第50号)

この規程は、平成10年7月15日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年9月16日海大達第52号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月17日海大達第19号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年7月26日海大達第120号)

この規程は、平成12年7月26日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日海大達第79号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第211号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第143号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の別紙第3号様式の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年1月22日海大達第4号)

この規程は、平成19年1月22日から施行し、平成19年度に係る共同研究から適用する。

(平成19年4月1日海大達第47号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日海大達第235号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第64号)

この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日海大達第189号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日海大達第168号)

この規程は、平成23年9月26日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第71号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第57号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第144号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第60号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第39号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第57号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第173号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学共同研究取扱規程

昭和59年2月15日 海大達第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
昭和59年2月15日 海大達第1号
平成13年4月1日 海大達第48号
平成15年9月17日 海大達第79号
平成16年4月1日 海大達第211号
平成17年4月1日 海大達第143号
平成19年1月22日 海大達第4号
平成19年4月1日 海大達第47号
平成19年10月1日 海大達第235号
平成21年4月1日 海大達第40号
平成22年4月1日 海大達第64号
平成22年7月1日 海大達第189号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成23年9月26日 海大達第168号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第71号
平成27年4月1日 海大達第57号
平成28年10月1日 海大達第144号
平成29年4月1日 海大達第60号
平成30年4月1日 海大達第39号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第57号
令和元年10月1日 海大達第173号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号