○北海道大学聴講生規程

平成7年4月1日

海大達第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学の各学部又は大学院の研究科、各学院若しくは教育部(以下「学部等」という。)において受け入れる聴講生に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 聴講生となることのできる者は、学部等において当該授業科目を聴講する学力があると認められる者とする。

(出願手続)

第3条 聴講生を志願する者は、学部等の指定する日までに、願書、履歴書その他必要書類に検定料を添え、志望する学部等の長に願い出なければならない。

(入学の許可及び時期)

第4条 学部等の長は、前条の規定による願い出があった者について、教授会(教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。第9条第2項において同じ。)の議を経て、聴講を許可する。

2 聴講生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(聴講期間)

第5条 聴講生の1授業科目の聴講期間は、1年又は6月とする。ただし、授業科目により特別な聴講期間が定められている場合は、当該期間とする。

(聴講証明書)

第6条 学部等の長は、聴講生から願い出があったときは、聴講証明書を交付する。

(入学料等)

第7条 聴講生は、本学の指定する日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。

2 授業料は、1単位ごとに納付しなければならない。

(検定料等の額等)

第8条 聴講生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、北海道大学における聴講生等の検定料等の額に関する規程(昭和53年海大達第15号)の定めるところによる。

2 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。

(諸規則の遵守)

第9条 聴講生は、本学の諸規則を守らなければならない。

2 学部等の長は、聴講生が本学の諸規則に違反し、又はその本分に反する行為があった場合は、教授会の議を経て、聴講の許可を取り消すことができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、聴講生に関し必要な事項は、学部等の長が定める。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日海大達第25号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日海大達第12号)

この規程は、平成14年3月20日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日海大達第271号)

1 この規程は、平成16年12月22日から施行する。ただし、第8条を削る規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 この規程の施行前に締結された大学間交流協定において当該協定に基づき聴講生として受け入れる外国人留学生に係る検定料、入学料及び授業料を不徴収としている場合は、改正後の北海道大学聴講生規程の規定にかかわらず、当該協定を更新する日までの間、なお従前の例による。

(平成17年4月1日海大達第135号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

北海道大学聴講生規程

平成7年4月1日 海大達第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成7年4月1日 海大達第21号
平成14年3月20日 海大達第12号
平成16年4月1日 海大達第33号
平成16年12月22日 海大達第271号
平成17年4月1日 海大達第135号
平成31年4月1日 海大達第23号