○北海道大学科目等履修生規程

平成5年7月21日

海大達第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学(以下「本学」という。)の高等教育推進機構、各学部又は大学院の研究科、各学院若しくは教育部(以下「学部等」という。)において受け入れる科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。

(入学資格)

第2条 科目等履修生として学部等に入学できる者は、学部等において当該授業科目を履修する学力があると認められる者とする。

(出願手続)

第3条 入学志願者は、学部等の指定する日までに、入学願書、履歴書その他必要書類に検定料を添え、志望する学部等の長に願い出なければならない。

(入学許可)

第4条 学部等の長は、前条の規定による願い出があった者について、教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。以下同じ。)の議を経て、入学を許可する。

(入学時期)

第5条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(履修期間)

第6条 科目等履修生の1授業科目の履修期間は、1年又は6か月とする。ただし、授業科目により特別な履修期間が定められている場合は、当該期間とする。

(単位の授与)

第7条 科目等履修生として授業科目を履修し、当該授業科目の試験に合格した者には、所定の単位を与える。

(単位修得証明書)

第8条 学部等の長は、科目等履修生から願い出があったときは、単位修得証明書を交付する。

(入学料等)

第9条 科目等履修生は、本学の指定する日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。

2 授業料は、1単位又は1単位に相当する授業ごとに納付しなければならない。

(検定料等の額等)

第10条 科目等履修生の検定料、入学料及び授業料(以下「検定料等」という。)の額は、北海道大学における聴講生等の検定料等の額に関する規程(昭和53年海大達第15号)の定めるところによる。

2 既納の検定料等は、還付しない。

(検定料等の不徴収)

第11条 科目等履修生が、高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)第20条の規定に基づく措置により、本学の授業科目を履修する国立高等専門学校の学生であるときは、第3条及び第9条の規定にかかわらず、検定料等は徴収しない。

2 学部等の長は、前項の規定により検定料等を不徴収としたときは、その実績等を当該年度の3月末日までに別に定める様式により総長に報告するものとする。

(退学)

第12条 科目等履修生が退学しようとするときは、その事由を付して学部等の長に願い出なければならない。

(除籍)

第13条 学部等の長は、疾病その他の事由により成業の見込みがないと認められる者については、教授会の議を経て、除籍することができる。

(諸規則の遵守)

第14条 科目等履修生は、本学の諸規則を守らなければならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、学部等の長が定める。

この規程は、平成5年7月21日から施行する。

(平成6年1月19日海大達第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日海大達第25号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日海大達第13号)

この規程は、平成14年3月20日から施行する。

(平成15年12月17日海大達第126号)

この規程は、平成15年12月17日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第34号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日海大達第272号)

この規程は、平成16年12月22日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第136号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第41号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第40号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

北海道大学科目等履修生規程

平成5年7月21日 海大達第32号

(令和4年4月1日施行)