○北海道大学短期留学プログラム規程
平成9年6月12日
海大達第48号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学(以下この条において「本学」という。)と外国の大学との協定等に基づき、本学が当該大学の学部学生を短期間受け入れ、原則として英語による授業を実施する北海道大学短期留学プログラム(以下「短期留学プログラム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(在籍期間)
第2条 短期留学プログラムによる留学生(以下「短期留学生」という。)の在籍期間は、1年以内とする。
(受入れ人数)
第3条 短期留学生の受入れ人数は、50名程度とする。
(入学の時期)
第4条 短期留学生の入学の時期は、4月又は10月とする。
(所属)
第5条 短期留学生の所属は、高等教育推進機構(第8条において「機構」という。)とする。
(身分)
第6条 短期留学生は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。次条において「通則」という。)第44条に規定する特別聴講学生として受け入れるものとする。
(授業科目)
第7条 短期留学生が履修する授業科目は、通則第17条第1項第4号に規定する国際交流科目とする。ただし、指導教員が必要と認めたときは、同項第1号から第3号までに規定する授業科目を履修することができる。
(単位の認定)
第8条 短期留学生が履修した授業科目の単位の認定は、機構が行う。
(短期留学プログラムの修了要件等)
第9条 短期留学プログラムの修了の要件は、短期留学生として1年間在籍し、在籍期間中に20単位以上を修得することとする。この場合において、学期ごとに10単位以上(北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)別表第1に規定する国際交流Ⅰ及び国際交流Ⅱのうちから8単位以上を含む。)を修得しなければならない。
3 機構長は、短期留学プログラムを修了した短期留学生に対し、修了証書を授与するものとする。
(事務)
第10条 短期留学プログラムに関する事務は、学務部国際交流課が行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、短期留学プログラムに関し必要な事項は、委員会の議を経て、機構長が別に定める。
附則
この規程は、平成9年6月12日から施行する。
附則(平成14年4月1日海大達第33号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第36号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日海大達第245号)
この規程は、平成16年9月27日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成19年9月14日海大達第226号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日海大達第35号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日海大達第12号)
この規程は、平成22年3月25日から施行する。
附則(平成22年7月1日海大達第188号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日海大達第102号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第65号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日海大達第141号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日海大達第98号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日海大達第115号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第29号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日海大達第134号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。