○北海道大学国際交流科目規程
平成9年6月12日
海大達第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第17条第10項の規定に基づき、北海道大学における国際交流科目に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 別表第1の授業科目の授業は、原則として英語により行うものとする。
(単位数の計算の基準)
第3条 国際交流科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、別表第2に規定する授業科目のうち講義の授業にあっては、30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、別表第2に規定する授業科目のうち実技の授業にあっては、45時間の授業をもって1単位とする。
(試験)
第4条 試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、これにより難い場合は、臨時に試験を行うことがある。
2 疾病、事故その他のやむを得ない事由により、試験を受けることができなかった者に対しては、追試験を行うことがある。
(成績)
第5条 授業科目の成績の評価は、A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、D、D−及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし、A+、A、A−、B+、B、B−、C+及びCを合格とする。
2 前項に定めるもののほか、授業科目の成績の評価については、北海道大学における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、国際交流科目に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成9年6月12日から施行する。
附則(平成10年7月15日海大達第49号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日海大達第49号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月20日海大達第130号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年7月25日海大達第82号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日海大達第34号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月17日海大達第125号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日海大達第23号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日海大達第249号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第42号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日海大達第227号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月29日海大達第170号)
この規程は、平成21年10月29日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日海大達第66号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月10日海大達第178号)
この規程は、平成26年9月10日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第53号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年9月25日海大達第231号)
この規程は、平成27年9月25日から施行する。
附則(平成28年4月1日海大達第45号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第51号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第39号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
授業科目 | 単位 |
国際交流Ⅰ | 1 |
国際交流Ⅱ | 2 |
自主研究Ⅰ | 2 |
自主研究Ⅱ | 2 |
備考
1 授業科目のうち国際交流Ⅰ及び国際交流Ⅱは、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
2 授業科目のうち自主研究Ⅰ及び自主研究Ⅱは、北海道大学短期留学プログラム規程(平成9年海大達第48号)に規定する短期留学プログラムによる留学生を対象として開講される授業科目である。
別表第2(第2条関係)
授業科目 | 単位 |
初級日本語 | 1又は2 |
中級日本語 | 1又は2 |
上級日本語 | 1又は2 |
備考
1 全ての授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
2 全ての授業科目は、講義題目ごとに単位数が異なっている。
3 全ての授業科目は、北海道大学短期留学プログラム規程に規定する短期留学プログラムによる留学生及び日本語・日本文化研修生を対象として開講される授業科目である。
別表第3(第2条関係)
授業科目 | 単位 |
日本語研究 | 2 |
日本文化研究 | 2 |
異文化研究 | 2 |
特別講義 | 1、2、3又は4 |
自主研究 | 2 |
備考
1 自主研究以外の授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
2 全ての授業科目は、日本語・日本文化研修生を対象として開講される授業科目である。