○北海道大学学生寮規程実施細則

昭和57年12月22日

学生部長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は、北海道大学学生寮規程(昭和57年海大達第36号)第18条の規定に基づき、学生寮の管理運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(入寮願)

第2条 入寮を希望する日本人学生は、北海道大学学生寮入寮願・希望調書(別紙様式1号)及びその他の入寮選考に必要な書類を管理運営責任者に願い出るものとする。

2 入寮を希望する外国人留学生は、北海道大学学生寮入寮願(外国人留学生用)(別紙様式2号)及びその他の入寮選考に必要な書類を管理運営責任者に願い出るものとする。

3 前2項に規定するその他の入寮選考に必要な書類は、学生委員会委員長が別に定める。

(選考結果の通知等)

第3条 入寮選考の結果は、文書により通知し、併せて入寮を許可した者の学生番号又は受験番号を公示するものとする。

(入寮手続)

第4条 入寮の許可を受けた学生は、次の各号に掲げる書類をそれぞれ所定の期日までに管理運営責任者に提出するものとする。

(1) 入寮誓約書(別紙様式3号) 入寮する日

(2) 入寮届(別紙様式4号) 入寮した日から1週間以内

(退寮届)

第5条 退寮しようとする学生は、退寮する日の10日前までに退寮届(別紙様式5号)を管理運営責任者に提出するものとする。

(集会及び行事)

第6条 学生寮内のホール又は小会議室で集会又は行事を行う場合には、その前日までに集会・行事届(別紙様式6号)を管理運営責任者に届け出るものとする。

(自動車保管場所の使用)

第7条 北晨寮の自動車保管場所の使用希望者は、自動車保管場所使用許可申請書(別紙様式7号)を、管理運営責任者に提出しなければならない。

2 管理運営責任者が、自動車保管場所の使用を許可したときは、自動車保管場所使用許可書(別紙様式8号)を使用希望者に交付する。

3 使用者が、自動車保管場所を使用しなくなるときは、自動車保管場所使用廃止届(別紙様式9号)を管理運営責任者に提出しなければならない。

この細則は、昭和58年4月1日から施行する。

この細則は、昭和59年3月30日から施行する。

(平成3年11月18日)

この細則の改正は、平成3年11月18日から実施し、平成元年1月8日から適用する。

(平成4年6月8日)

この細則の改正は、平成4年6月8日から実施し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年4月3日)

この細則は、平成7年4月3日から実施し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年1月11日)

この細則は、平成11年1月11日から施行する。

(平成22年2月15日)

この細則は、平成22年2月15日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成22年10月1日)

この細則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年12月1日)

この細則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和4年3月8日)

この細則は、令和4年3月8日から施行する。

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北海道大学学生寮規程実施細則

昭和57年12月22日 学生部長裁定

(令和4年3月8日施行)