○北海道大学サークル会館使用細則

昭和56年3月18日

学生部長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は、北海道大学サークル会館規則第7条の規定に基づき、サークル会館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び用途)

第2条 サークル会館に、課外活動のための施設として次のものを置き、名称及び用途は次のとおりとする。

(1) ミーテイングルーム(映写室を含む。) 会議、研究会等

(2) 練習室(和室を含む。) 演劇、音楽活動等

(3) 共同談話室 サークルの連絡、打合せ、談話等

(4) ロツカールーム 資料等の保管

(5) 器具保管室 各種器具類の保管

(6) 楽器保管室 各種楽器類の保管

(7) 標本保管室 各種標本類の保管

(8) 製作作業室 美術、演劇等の小道具の製作等

(9) 暗 室 現像、焼付等

(10) 印刷室 会議資料、研究会資料等の印刷

(11) 更衣・シヤワー室 体育系サークル等の更衣・シヤワー

2 前項第1号及び第2号の施設は、1週間毎に使用を認める短期使用の施設(以下「短期使用施設」という。)とし、同項第3号から第11号までの施設は、年度毎に使用を認める長期使用の施設(以下「長期使用施設」という。)とする。

3 長期使用施設は、開館時間中は随時使用を認めるものとする。

4 各施設の鍵の取り扱い及び保管は、学務部学生課(函館地区に置くサークル会館にあつては水産学部事務部とする。)において行う。ただし、ロツカーの鍵の取り扱い及び保管は、各サークルにおいて行う。

(使用手続)

第3条 短期使用施設を使用しようとする場合は、原則として使用日の1週間前までに別紙様式1により、長期使用施設を使用しようとする場合は、毎年5月末日までに別紙様式2により願い出て許可を受けるものとする。

(開館日及び開館時間)

第4条 サークル会館の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 開館日 年末年始の期間(12月28日から翌年1月4日まで)及び清掃等のために必要な臨時の休館日を除き、通年開館する。

(2) 開館時間 通年午前9時から午後10時までとする。ただし、管理運営責任者が特に必要と認めた場合には、使用時間の延長を認めることがある。この場合には、あらかじめ別紙様式3により願い出て許可を受けるものとする。

(禁止事項)

第5条 サークル会館を使用するに当つては、次に定める行為をしてはならない。

(1) 許可された目的以外の用途に使用し、又は転貸すること。

(2) 施設、設備、備品等を無断で移動し、改廃し、又は新設すること。

(3) 掲示物等を所定の場所以外に掲出すること。

(遵守事項)

第6条 サークル会館を使用するに当つては、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用時間を厳守すること。

(2) 火気の取扱い及び火災予防に注意すること。

(3) 冬期間の使用に当つては、水道の凍結に注意すること。

(4) 使用後は、使用施設の消灯及び整理整頓を行うこと。

(5) その他管理運営責任者の指示に従い、適正な使用に努めること。

(使用許可の取消)

第7条 使用を許可された者が、北海道大学サークル会館規則及びこの細則に違反したときは、その許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。

(損害賠償の義務)

第8条 施設の使用者は、その責に帰すべき事由によりサークル会館の施設、設備、備品等を滅失し、若しくは損傷し、本学に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

(事務)

第9条 サークル会館の管理運営に関する事務は、学務部学生課(函館地区に置くサークル会館にあつては水産学部事務部とする。)において行う。

この細則は、昭和56年3月18日から施行する。

(昭和57年5月21日)

この細則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年12月22日)

この細則は、昭和58年1月18日から施行する。

(平成3年11月18日)

この細則の改正は、平成3年11月18日から実施し、平成元年1月8日から適用する。

(平成7年4月3日)

この細則は、平成7年4月3日から実施し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年1月11日)

この細則は、平成11年1月11日から施行する。

画像

画像

画像

北海道大学サークル会館使用細則

昭和56年3月18日 学生部長裁定

(昭和56年3月18日施行)