○国立大学法人北海道大学自家用電気工作物保安規程
昭和41年2月4日
海大達第2号
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条の規定に基づき、この規程を定める。
(他の法令との関係)
第2条 本学の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(細則の制定等)
第3条 この規程を実施するために必要と認めた場合には、別に細則を制定するものとする。
(保安業務組織)
第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成は、次に定めるところによる。
(1) 本学に、保安業務を総括するため総括管理者を置き、首席総括安全衛生管理者(国立大学法人北海道大学安全衛生管理規程(平成16年海大達第100号)第5条に規定する首席総括安全衛生管理者をいう。)をもって充てる。
(2) 本学に、総括管理者の指導の下に保安業務の運営を管理するため管理者を置き、施設部長をもって充てる。
(3) 本学に、法令及びこの規程に基づく保安業務の監督の職務を適格に遂行するため主任技術者を置き、有資格者のうちから総長が指名する者をもって充てる。
(4) 本学に、主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務の執行ができない場合において、その職務を代行させるため、主任技術者の職務を代行する者(以下「代行者」という。)を置き、電気工作物の保安に関する相当の知識及び経験を有する者のうちから、あらかじめ総長が指名しておくものとする。
第5条 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統並びに主任技術者及び電気工作物に係る保安業務に従事する者(以下「補助者」という。)は、別表第1に定めるところによるものとする。
(管理者の義務)
第6条 管理者は、電気工作物に係る保安上次に掲げる事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
(1) 年度計画に関する事項
(2) 重大な事故に関する事項
(3) 災害対策に関する事項
(4) 電気工作物の建設工事の計画に関する事項
2 法令に基づいて行う所管官庁等に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には、主任技術者の参画の下に立案し、決定するものとする。
3 所管官庁等が法令に基づいて行う検査・審査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第7条 主任技術者は、管理者を補佐し、保安監督の業務を処理する。
2 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関する事項
(2) 電気工作物の工事に関する事項
(3) 電気工作物の保守に関する事項
(4) 電気工作物の運転操作に関する事項
(5) 電気工作物の災害対策に関する事項
(6) 保安業務の記録に関する事項
(7) 保安用器材及び書類の整備に関する事項
(8) 法定自主検査に関する事項
3 主任技術者は、電気工作物の保安に関して前項の職務以外の職務について管理者から意見又は実施を求められた場合には、自己の意見を具申することができるものとする。
(保安教育及び訓練)
第8条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対し、必要な技能に関する教育を行うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等について必要に応じ指導し訓練を行うものとする。
(工事の計画及び実施)
第9条 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、主要な補修工事又は改良工事について計画し、又は実施しようとする場合には、あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。
2 工事の実施に当たっては、当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督の下にこれを施工するものとする。
3 工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者がこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
4 工事に伴う法定自主検査は、別表第2を基本とする法定自主検査の体制に基づき行うものとする。
(巡視、点検及び測定)
第10条 保安業務のための巡視、点検及び測定は、別表第3に定める基準により行うものとする。
2 主任技術者は、巡視、点検及び測定を行うに当たっては、あらかじめ実施計画を作成し管理者の承認を経てこれを実施するものとする。
(事故発生の防止)
第11条 主任技術者は、事故その他異常事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
(運転又は操作)
第12条 電気工作物の運転又は操作に当たっては、機器の性能及び取扱方法を熟知し、常に安全確実に行わなければならない。
2 主任技術者は、電気工作物を安全確実に運転又は操作するため次に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 受変電設備、電路等における監視
(3) 軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法
3 しゃ断器、開閉器その他必要なものについては、別に電力会社との間に締結しているところによる。
(常用発電設備の長期間の運転停止)
第13条 常用発電設備を相当期間運転停止する場合は、次により設備の保全を図るものとする。
(1) ディーゼルエンジン、ガスエンジン及びその他主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防錆及び防水対策を行う。
(2) 機関内の残油の処理を確実に行い、災害発生を未然に防止する。
2 休止により相当期間運転停止する場合は、前項の設備の保全のほか、休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部は分離するものとする。
(運転の開始)
第14条 常用発電設備を相当期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じ試運転等を行って、保安の確保に万全を期するものとする。
(防災対策)
第15条 非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置が取られるよう次の事項についての体制を整えておくものとする。
(1) 指揮命令及び情報伝達経路
(2) 予防対策及び機材の整備
第16条 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は、主任技術者が行うものとする。
(記録)
第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別に定めるところによるものとする。
2 法定自主検査に関する記録は、5年間保存しなければならない。
(責任の分界)
第18条 電力会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、別に締結する電力需給契約書による責任分界点とする。
(危険の表示)
第19条 主任技術者は、受変電設備その他電気工作物が設置されている場所で危険のおそれがあるところには、注意を喚起するため適宜表示しておかなければならない。
(手続書類等の整備)
第20条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写しは、必要期間保存しなければならない。
(適用除外)
第21条 この規程は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項に規定する委託契約を締結している施設であって、同項の承認を受けたものに係る電気工作物については、適用しない。
附則
この規程は、昭和40年9月1日から実施する。
附則(昭和43年3月28日海大達第7号)
この規程は、昭和43年3月28日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の北海道大学自家用電気工作物保安規程別表第1中建築課及び歯学部附属病院に係る部分については、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和45年3月18日海大達第13号)
この規程は、昭和45年3月18日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年8月19日海大達第43号)
この規程は、昭和45年8月19日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。
附則(昭和45年9月26日海大達第46号)
この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和52年8月13日海大達第24号)
この規程は、昭和52年8月13日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の北海道大学公印規程別表第2中理学部の項及び大学院環境科学研究科事務長に係る規定、第4条の規定による改正後の北海道大学所属物品管理事務取扱規程第2条、別表第2及び別表第4中大学院環境科学研究科に係る規定並びに第7条の規定による改正後の北海道大学自家用電気工作物保安規程別表第1中大学院環境科学研究科に係る規定は、昭和52年4月18日から、第3条の規定による改正後の北海道大学保健管理センター運営委員会規程の規定は、昭和52年5月18日から適用する。
附則(昭和56年9月1日海大達第38号)抄
この規程は、昭和56年9月1日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日海大達第12号)抄
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日海大達第17号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月27日海大達第26号)
この規程は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年4月8日海大達第15号)
この規程は、昭和63年4月8日から施行する。
附則(昭和63年9月29日海大達第24号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日海大達第19号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月29日海大達第28号)
この規程は、平成元年5月29日から施行する。
附則(平成2年4月1日海大達第14号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月20日海大達第25号)抄
1 この規程は、平成5年5月20日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月14日海大達第30号)
この規程は、平成5年7月14日から施行する。
附則(平成6年9月16日海大達第39号)
この規程は、平成6年9月26日から施行する。
附則(平成7年4月1日海大達第51号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日海大達第46号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の北海道大学自家用電気工作物保安規程第1条、及び第2条の規定による改正後の北海道大学水産学部等自家用電気工作物保安規程第1条の規定は、平成7年12月1日から適用する。
附則(平成10年11月16日海大達第59号)
この規程は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日海大達第87号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月27日海大達第59号)
この規程は、平成13年4月27日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年8月20日海大達第91号)
この規程は、平成13年8月20日から施行する。
附則(平成13年9月17日海大達第92号)
この規程は、平成13年9月17日から施行する。
附則(平成14年5月16日海大達第51号)
この規程は、平成14年5月16日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月14日海大達第40号)
この規程は、平成15年4月14日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月29日海大達第113号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月20日海大達第119号)
この規程は、平成15年10月20日から施行し、平成15年10月10日から適用する。
附則(平成16年10月26日海大達第259号)
この規程は、平成16年10月26日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月26日海大達第260号)
この規程は、平成16年10月26日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成17年2月10日海大達第6号)
この規程は、平成17年2月10日から施行する。
附則(平成17年6月13日海大達第187号)
この規程は、平成17年6月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月16日海大達第191号)
この規程は、平成17年6月16日から施行する。
附則(平成18年4月1日海大達第56号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日海大達第9号)
この規程は、平成19年3月19日から施行し、平成18年11月11日から適用する。
附則(平成19年4月1日海大達第86号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学自家用電気工作物保安規程第21条の規定及び第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学水産学部等の施設に係る自家用電気工作物保安規程の規定は、平成18年12月20日から適用する。
附則(平成19年11月19日海大達第261号)
この規程は、平成20年1月9日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学自家用電気工作物保安規程第21条並びに第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学水産学部等の施設に係る自家用電気工作物保安規程第1条及び別表第1の規定中、桑園国際交流会館E棟に係る部分は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日海大達第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月23日海大達第233号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学自家用電気工作物保安規程の規定は、平成22年6月25日から適用する。
附則(平成22年10月1日海大達第259号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年1月19日海大達第5号)
この規程は、平成23年1月19日から施行し、平成22年12月28日から適用する。
附則(平成24年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月7日海大達第7号)
この規程は、平成25年1月7日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日海大達第94号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第86号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
組織構成
別表第2(第9条関係)
法定自主検査の体制
別表第3(第10条関係)
巡視点検測定及び手入基準
項目 対象 | 日常巡視点検手入 | 定期巡視点検手入 | 精密点検手入 | 測定 | |||||||||
No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 測定項目 | ||
受電設備 | C―GIS | 1 | 1日 | 異音、異臭、過熱、発錆 | 1 | 1年 | 機器開閉表示器の動作 | 1 | 6年 | ガス漏れチェック | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1日 | ガス圧の異常、各表示灯の異常 | 2 | 1年 | 制御線及び接地線の接続部分点検 | 2 | 6年 | 機器操作器の分解点検GCB内部 | 2 | 6年 | 縁抵抗測定GCBのしゃ断動作時間 | ||
3 | 1日 | 結露、浸水(冬期間) | 3 | 1年 | 警報装置の動作確認 | 3 | 6年 | 点検及び吸着剤の交換 | 3 | 6年 | 制御回路の絶縁抵抗測定 | ||
4 | 1日 | 腐食、損傷、変形、ゆるみ、ガス配管の異常、制御配線の異常 | 4 | 3年 | GCB,DS,ESの開閉具合及びインターロックチェック | 4 | 6年 | 機器操作器の点検及び注油 | |||||
受電用変圧器 | 1 | 1月 | 本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度点検 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量、ガス圧点検 | 1 | 不定期 | 内部についての点検(コイル接続部、リード線、鉄心その他各部) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地線接続部 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
3 | 不定期 | 絶縁油耐圧試験 | |||||||||||
計器用変成器 | 1 | 1月 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、漏油、汚損、温度、音響、ヒューズの異常 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | その他必要事項 | 2 | 1年 | 接地線接続部 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||
避雷器 放電器 | 1 | 1月 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地線接続部 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
配電盤 | 1 | 1月 | 計器の異常、表示灯の異常、操作、切替、開閉器などの異常 | 1 | 1年 | 裏面配電のじんあい汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線 | 1 | 2年 | 端子配線符号 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | その他必要事項 | 2 | 1年 | 接地線接続部 | 2 | 2年 | シーケンス試験 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||
3 | 1年 | 保護継電器の動作特性 | |||||||||||
4 | 3年 | 計器較正 | |||||||||||
蓄電池 | 1 | 1月 | 隔離板、端子のゆるみ、損傷 | 1 | 1年 | 架台の腐食、損傷、耐酸塗料のはく離 | 1 | 3年 | 充電装置の内部 | 1 | 1月 | 各電池の電圧測定 | |
2 | 1月 | 表示電池の電圧、比重、温度測定 | 2 | 1年 | 床面の腐食、損傷 | ||||||||
3 | 1年 | 充電装置の動作状況 | |||||||||||
配電設備 | 断路器 | 1 | 1月 | ブレードの接触状態 | 1 | 1年 | ブレードの接触状態 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1月 | 開閉機構の状態 | 2 | 1年 | 開閉機構の状態 | ||||||||
3 | 1月 | 汚損、異物付着 | |||||||||||
しゃ断器 | 1 | 1月 | 外観点検、汚損、漏油、きれつ、過熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、ゆるみ | 1 | 3年 | しゃ断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | 指示、点灯 | 2 | 1年 | 操作具合、機構 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||
3 | 1月 | その他必要事項 | 3 | 1年 | 附属装置の状態 | 3 | 不定期 | 必要により動作特性 | |||||
4 | 1年 | 接地線、接続部 | |||||||||||
母線 | 1 | 1月 | がいし類、支持物、腐食、発錆、損傷、汚損、異物付着 | 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 2年 | 接続部分、クランプ類の腐食、過熱、損傷、ゆるみ | |||||||||||
配電用変圧器 計器用変成器 避雷器 蓄電池 |
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| 受電設備と同じ。 |
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| 受電設備と同じ。 |
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| 受電設備と同じ。 |
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| 受電設備と同じ。 | |
電力用コンデンサー | 1 | 1月 | 本体外部点検、漏油、汚損響、振動 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
電線及び支持物 | 1 | 1月 | 電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離、標識 | 1 | 1年 | 電柱、腕木、がいし支線、支柱、保護網などの損傷腐食 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | 保護さくの状況 | 2 | 1年 | 電線取付状態 | ||||||||
ケーブル | 1 | 1月 | ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷腐食及びコンパウンド油漏 | 1 | 1年 | ケーブル腐食、きれつ、損傷 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1月 | 布設部の無断掘さく | |||||||||||
3 | 1月 | 標識他物との離隔距離 | |||||||||||
常用発電設備 | 原動機関係 | 1 | 1日 | 燃料系統の漏油、冷却水系統の漏水 | 1 | 一定の運転時間による | 潤滑油の交換 | 1 | 一定の運転時間による | 内燃機関の分解点検 |
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2 | 一定の運転時間による | 機関の主要部分の分解 | |||||||||||
2 | 1日 | 異音、振動 | |||||||||||
3 | 1日 | ボルト、ナットのゆるみ | |||||||||||
4 | 1日 | 冷却水量、燃料油量 | |||||||||||
5 | 1週間 | 周囲の整理整頓 | |||||||||||
6 | 1週間 | 潤滑油量の点検 | |||||||||||
7 | 1週間 | 始動用空気ダメの圧力とドレンの排出 | |||||||||||
8 | 1週間 | 空気冷却器のドレン抜き | |||||||||||
9 | 1週間 | 運転中の排気色(目視点検) | |||||||||||
発電機関係 | 1 | 1日 | ボルト、ナットのゆるみ | 1 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷 | 1 | 一定の運転時間による | 内部分解点検 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1日 | 異音、過熱、異臭 | 2 | 1年 | 接地線接続部 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||
3 | 1年 | 継電器試験 | |||||||||||
断路器 しゃ断器 開閉器類 |
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| 配電設備と同じ。 |
|
| 配電設備と同じ。 |
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| 配電設備と同じ。 |
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| 配電設備と同じ。 | |
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 1 | 1週間 | 燃料系統からの漏油及び貯油 | 1 | 一定の運転時間による | 機関の主要部分の分解 | 1 | 一定の運転時間による | 内燃機関の分解 |
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2 | 1週間 | 機関の始動停止 | |||||||||||
発電機関係 | 1 | 1週間 | 音響、回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意 | 1 | 1年 | 音響、振動、温度 | 1 | 一定の運転時間による | 温度上昇等を考慮し回転子引出掃除 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、伝達装置の異状 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
3 | 1年 | 制御装置点検 | |||||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
負荷設備 | 電動機 その他回転機 | 1 | 1週間 | 運転者が音響、回転、過熱、注油、漏油状況などに注意 | 1 | 1年 | 音響、振動、温度 | 1 | 不定期 | 内部分解点検、コイル、軸受、通風、附属装置 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷 | 2 | 不定期 | 回転子掃除 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||
3 | 1年 | 制御装置点検 | |||||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
照明設備 | 1 | 1週間 | 使用者が温度、異音等に注意 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、損傷、音響、温度 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
配線 | 1 | 6月 | 開閉器の点検、湿気、じんあい | 1 | 1年 | 開閉器、配線器類の接続 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
実験装置 医療装置 | 1 | 1日 | 研究実験者又は担当医局員が異音、異臭、過熱、損傷などに注意 |
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| 研究実験の責任教官又は医局長が自主的に下記事項を点検する。 |
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| 1 | 必要に応じて | 必要測定事項 | |
1 | 1年 | 音響、振動、温度 | |||||||||||
2 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状 | |||||||||||
3 | 1年 | 制御装置 | |||||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
5 | 1年 | 可燃物との離隔の状況 |
(注) 絶縁抵抗測定は、常時絶縁監視装置を設置した対象設備にあっては、当該装置の監視記録の確認により行うことができる。