○北海道大学附属図書館規程
平成8年9月18日
海大達第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第33条第7項の規定に基づき、北海道大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 附属図書館は、図書その他の学術情報資料の収集、整理及び提供を行うことにより、北海道大学における教育及び研究の進展に資するとともに、広く学術の発展に寄与することを目的とする。
(分館)
第3条 附属図書館に、次に掲げる分館を置く。
北図書館
(職員)
第4条 附属図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(館長)
第5条 館長は、総長が指名する副学長(国立大学法人北海道大学副学長の任命及び任期に関する規程(平成16年海大達第79号)第2条第1項第3号の規定に基づき任命された副学長を除く。)をもって充てる。
2 館長は、附属図書館の業務を掌理する。
(副館長)
第5条の2 附属図書館に、副館長を置く。
2 副館長は、北海道大学の理事又は専任の教授のうちから、総長が選考する。
3 副館長は、館長の業務を補佐し、館長に事故があるときは、副館長がその職務を代行する。
4 副館長の任期は、任命の日から館長となる副学長の任期の末日までとし、再任されることができる。
(北図書館長)
第5条の3 北図書館に、北図書館長を置く。
2 北図書館長は、副館長が兼ねるものとする。
3 北図書館長は、館長の総括のもとに、北図書館の業務を掌理する。
(図書館委員会)
第6条 附属図書館に関する重要事項を審議するため、北海道大学図書館委員会を置く。
2 北海道大学図書館委員会の組織及び運営については、別に定める。
(利用)
第7条 附属図書館の利用については、別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、附属図書館の運営に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
この規程は、平成8年9月18日から施行する。
附則(平成9年4月16日海大達第39号)
この規程は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日海大達第52号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日海大達第41号)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初の副館長は、第5条の2第2項及び第4項の規定にかかわらず、平成14年3月31日現在北海道大学附属図書館北分館長の職にある者をもって充て、その任期は、平成15年4月30日までとする。
附則(平成16年4月1日海大達第142号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第159号)
この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月1日海大達第155号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第153号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第142号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日海大達第198号)
1 この規程は、平成29年8月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 北海道大学附属図書館北図書館規程(平成8年海大達第40号)は、廃止する。
附則(令和3年11月1日海大達第150号)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。