○北海道大学が発行する出版物等の保存に関する規程
昭和42年6月14日
海大達第27号
(趣旨)
第1条 北海道大学が発行する出版物等(以下「学内出版物」という。)の保存に関しては、この規程の定めるところによる。
(学内出版物の種類)
第2条 学内出版物とは、北海道大学(第1号において「本学」という。)の経費をもって発行されるもののうち、次の各号に掲げるもの及び北海道大学学生団体に関する規程(昭和28年海大達第2号)第9条第1項に規定する新聞、雑誌その他のもの(次条において「学生団体出版物」という。)とする。
(1) 本学の規則集、学生便覧その他の業務に関する出版物
(2) 記念論文集、紀要、研究年報その他の学術に関する出版物
(3) 年史、沿革史、略史その他の歴史資料
(4) 前各号に掲げるもののほか、北海道大学附属図書館長(以下「館長」という。)が指定するもの
(送付)
第3条 学内出版物を発行した者は、その一部を館長に送付しなければならない。ただし、学生団体出版物については、学務部長が館長に送付するものとする。
(保存)
第4条 館長は、前条の規定により送付を受けた学内出版物を館内に別置し、保存するものとする。
(貸出しの制限)
第5条 学内出版物は、原則として館外貸出しを行わないものとする。
附則
この規程は、昭和42年6月14日から施行する。
附則(平成7年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第165号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。