○北海道大学附属図書館寄託図書取扱内規

昭和43年9月17日

制定

第1条 附属図書館が図書・雑誌等(以下「図書等」という。)の寄託を受ける場合はこの内規の定めるところによる。

第2条 附属図書館が寄託を受ける図書等は学術研究上有用なものに限る。

第3条 附属図書館が図書等の寄託を受けるに当たっては寄託者との間に別紙様式の契約書を取り交し、その契約条件に従って管理するものとする。ただし、必要により契約条件の一部を変更することを妨げない。

この内規は、昭和43年9月17日から実施し、同日以降寄託を受ける図書等に適用するものとする。

この内規は、昭和61年9月24日から実施し、同日以降寄託を受ける図書等に適用するものとする。

この内規は、令和元年11月15日から実施し、同日以降寄託を受ける図書等に適用するものとする。

この内規は、令和5年4月1日から実施し、同日以降寄託を受ける図書等に適用するものとする

図書寄託契約書

寄託者      (以下「甲」という。)と受寄者北海道大学(以下「乙」という。)との間において、      (以下「図書等」という。)の寄託について次のとおり契約する。

第1条 甲は乙に図書等を寄託し、これを乙に利用せしめるものとする。

第2条 甲は本契約の期間中乙に対し図書等の返還を請求し得ないものとする。

第3条 乙は図書等を附属図書館所属の図書等と区別して保管し、その利用については北海道大学附属図書館利用規程(平成9年3月19日 海大達第5号)その他北海道大学の定める諸規程によるものとする。

第4条 乙は図書等にラベルの添付その他図書等を利用するために必要な装備をほどこすことができるものとする。

第5条 乙は虫害その他乙の責に帰すべからざる事由による図書等の損傷、滅失について、損害賠償の責に任じないものとする。

第6条 寄託図書の保管、利用、装備等に関する経費は乙の負担とする。

第7条 本契約の期間は10年とする。ただし、期間満了前30日内に当事者の一方より別段の申出がないときは、本契約は同一の条件をもって逐次更新されるものとする。

この契約書は2通作成し、双方が署名、各1通を所持するものとする。

年  月  日

住所         

甲           

氏名         

北海道大学附属図書館長

乙           

氏名         

北海道大学附属図書館寄託図書取扱内規

昭和43年9月17日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 附属図書館
沿革情報
昭和43年9月17日 制定
令和元年11月15日 制定
令和5年4月1日 制定