○北海道大学附属図書館利用規程
平成9年3月19日
海大達第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学附属図書館規程(平成8年海大達第38号)第7条の規定に基づき、北海道大学附属図書館(北図書館を含む。以下「附属図書館」という。)の利用について定めるものとする。
(利用の資格)
第2条 附属図書館を利用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 北海道大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)
(2) 本学の学部学生、大学院学生、聴講生、科目等履修生その他の本学において修学している者
(3) 本学の名誉教授
(4) 本学の研究生、受託研究員その他の本学において研究に従事している者
(5) 本学の公開講座等の受講者
(6) 本学の役職員であった者(第3号に掲げる者を除く。)
(7) 本学の卒業者及び本学大学院の修了者
(8) 放送大学の学生
(9) その他附属図書館が収集、整理及び提供を行う図書その他の学術情報資料(以下「図書等」という。)の閲覧を目的として利用を申し出た学外者
2 利用者は、利用証を携帯し、附属図書館の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 利用証の交付の手続については、北海道大学附属図書館長が別に定める。
(開館時間)
第4条 附属図書館の開館時間は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 開館時間 |
通常期 平日 | 午前8時から午後10時まで |
通常期 休日等 | 午前9時から午後7時まで |
休業期 | 午前9時から午後5時まで |
備考 1 表中「通常期」とは休業期以外の期間をいい、「休業期」とは北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第6条第1項及び第2項に規定する春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日を考慮して北海道大学附属図書館長(北図書館にあっては、北図書館長。以下「館長」という。)が定める期間並びに3月1日から3月31日までの期間をいう。 2 表中「平日」とは休日等以外の日をいい、「休日等」とは日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 |
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
3 書庫及び館内各室の利用時間は館長が別に定める。
(休館日)
第5条 附属図書館の休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(目録の閲覧)
第6条 附属図書館に図書等の目録を置き、利用者の閲覧に供するものとする。
(利用方法等の閲覧)
第7条 附属図書館に図書等の利用の方法及び期間に関する定めを置き、利用者の閲覧に供するものとする。
(閲覧室内図書等の閲覧)
第8条 利用者は、閲覧室内の図書等を所定の場所において閲覧することができる。
(書庫内図書等の閲覧)
第9条 利用者は、書庫内の図書等を所定の場所において閲覧することができる。
2 前項の規定により閲覧することができる図書等の数は、1回につき5冊以内とする。ただし、自動化書庫内の図書等については、冊数の上限を定めない。
(書庫内検索等)
第10条 本学の役職員、大学院学生、名誉教授、研究生その他館長が適当と認める者は、書庫内において図書等の検索及び閲覧をすることができる。
2 前項に規定する者のほか、本学の学部学生は、北図書館の書庫内において図書等の検索及び閲覧をすることができる。
2 館外貸出しに関し必要な事項は、館長が別に定める。
(研究室等への貸出し)
第12条 前条の規定によるもののほか、部局等の研究室、資料室等においては、特定の図書等の貸出しを受けることができる。
2 前項の規定により貸出しを受けることができる図書等の範囲、貸出手続等については、館長が別に定める。
(参考調査)
第13条 利用者は、学術情報に関する調査を附属図書館に依頼することができる。
2 他の大学の図書館等から附属図書館及び附属図書館が収集、整理及び提供を行う図書等の利用の依頼を受けたときは、館長が支障がないと認める範囲内において、これに応ずるものとする。
3 前2項に規定する利用に要する経費は、当該依頼を行った者が負担するものとする。
(文献複写)
第15条 利用者は、教育、研究又は調査を目的として、附属図書館が収集、整理及び提供を行う図書等の複写(以下この条において「文献複写」という。)を附属図書館に依頼することができる。
3 他の大学の図書館等から文献複写の依頼を受けたときは、館長が支障がないと認める範囲内において、これに応ずるものとする。
4 文献複写の取扱い及び料金については、北海道大学附属図書館文献複写規程(昭和41年海大達第15号)及び北海道大学附属図書館文献複写料金規程(昭和41年海大達第16号)の定めるところによる。
(汚損等の届出義務等)
第17条 利用者が、図書等を汚損し、若しくは紛失した場合、又は機器その他の設備を損傷した場合は、速やかに館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する場合において、当該利用者に対し弁償を求めることができる。
(利用者の館内における遵守事項)
第18条 利用者は、館内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 館長の許可なく印刷物その他これに類するものを配布し、又は提示しないこと。
(3) 館長の許可なく撮影又は録音を行わないこと。
(4) 閲覧室の座席を鞄、衣類、書類等で占有しないこと。
(5) 喫煙をしないこと。
(6) 指定の場所以外で飲食しないこと。
(7) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。
(8) その他附属図書館の職員の指示に従うこと。
(利用の制限等)
第19条 館長は、次の各号に該当する場合を除き、図書等の利用の制限を行わないものとする。
(1) 図書等に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては、当該図書等(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
(2) 図書等の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項第4号に規定する法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては、当該期間が経過するまでの間、当該図書等の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
(3) 図書等の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該原本が現に使用されている場合にあっては、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
2 館長は、利用者がこの規程に違反したときは、当該利用者に対し一定の期間又は無期限に附属図書館の利用を制限し、又は停止することができる。
(個人情報漏えいの防止)
第20条 館長は、図書等に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)が記録されている場合には、国立大学法人北海道大学個人情報管理規程(平成17年海大達第65号)の規定に準じて、当該個人情報の漏えいの防止のための措置を講ずるものとする。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、附属図書館の利用に関し必要な事項は、北海道大学図書館委員会の議を経て、館長が別に定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月16日海大達第54号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日海大達第12号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日海大達第53号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日海大達第44号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日海大達第57号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第161号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日海大達第144号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日海大達第156号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第117号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第136号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日海大達第163号)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日海大達第98号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日海大達第99号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第139号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第107号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。