○北海道大学における共同利用スペース使用規程

平成14年4月17日

海大達第45号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学における教育研究施設の有効活用に関する指針(平成14年3月20日制定。第4条において「指針」という。)に基づき、北海道大学における共同利用スペースの使用について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 共同利用スペースを使用しようとする者は、共同利用スペース使用申請書(別紙様式1)を北海道大学総長(次条第6条及び第7条において「総長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、使用開始の日の30日前までに行うものとする。

(許可)

第3条 総長は、前条の規定により使用許可の申請があったときは、北海道大学施設・環境計画室(第5条及び第10条において「施設・環境計画室」という。)の審査を経て、共同利用スペース使用許可書(別紙様式2)の交付により使用を許可するものとする。

(維持管理)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指針及び許可条件を遵守し、共同利用スペースの維持管理に努めなければならない。

2 共同利用スペースの維持管理に要する光熱水料及び修繕等の経費は、使用者の負担とする。

(工作物等の設置)

第5条 使用者が共同研究等を行う上で必要な工作物、設備等の設置に要する経費は、使用者の負担とする。

2 使用者が共同研究等を行う上で施設等を大幅に改修する必要がある場合には、あらかじめ施設・環境計画室の許可を得るものとする。

3 前項の改修に要する経費は、使用者の負担とする。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、許可された使用目的以外の用途に共同利用スペースを使用してはならない。

2 総長は、使用者が許可条件に違反したときは、その許可を取り消し又は使用を中止させることができる。

(使用の中止等)

第7条 使用者は、使用期間を変更するとき又は使用を中止するときは、速やかに総長に届け出てその許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、許可された使用期間が満了したとき又は使用を中止したときは、速やかに共同利用スペースを原状に回復し、明け渡さなければならない。

(事務)

第9条 共同利用スペースの管理運営に関する事務は、施設部施設企画課が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項は、施設・環境計画室が別に定める。

この規程は、平成14年4月17日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第105号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第102号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第72号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条の規定により共用スペースの使用を許可され使用している者は、改正後の第3条の規定により共同利用スペースの使用を許可されたものとみなす。

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北海道大学における共同利用スペース使用規程

平成14年4月17日 海大達第45号

(令和2年4月1日施行)