○国立大学法人北海道大学役員給与規程
平成16年4月1日
海大達第83号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の総長、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与について定めるものとする。
(給与支給の基準)
第2条 役員の給与支給の基準については、国家公務員の給与及び民間企業の役員の報酬等、本学の業務の実績その他の事情を考慮して定めるものとする。
(役員の給与)
第3条 役員の給与は、常勤の役員については、本給及び諸手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
2 常勤の役員の諸手当の種類は、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(1) 総長及び監事 地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び寒冷地手当
(2) 理事 地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当
(給与の支給日)
第4条 役員の給与(期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く。)は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日に、17日が土曜日に当たるときは16日に、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
2 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
3 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。
(本給)
第5条 常勤の役員には、別表の役員本給表を適用する。
(1) 総長 8号俸
(2) 理事 2号俸以上4号俸以下で総長が定める号俸
(3) 監事 1号俸
(諸手当)
第6条 役員の地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当については、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける者の例により支給する。
2 理事の期末手当及び勤勉手当については、職員給与規程の適用を受ける者のうち、職員給与規程第12条第2項第5号に掲げる指定職基本給表が適用される者(以下「指定職適用職員」という。)の例により支給する。
3 総長及び監事の期末手当については、指定職適用職員の例に準じて支給する。この場合において、職員給与規程第50条第2項中「100分の65」とあるのは「100分の170」と読み替えるものとする。
4 役員の期末手当については、その者の役員としての業績に応じ、これを増額し、又は減額することができるものとし、その支給額の決定は、経営協議会の議を経るものとする。
(非常勤役員手当)
第7条 非常勤役員手当は、第5条に規定する常勤の役員の本給を基に、その者の占める職、経歴及び勤務形態を考慮して、総長が個別に定める。
(日割計算)
第8条 新たに役員となった者には、その日から本給、地域手当及び広域異動手当(以下この条において「本給等」という。)を支給する。
2 役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの本給等を支給する。
3 役員が死亡により退職した場合には、その月までの本給等を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により本給等を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その本給等の額は、職員給与規程第6条第4項の規定を準用して日割りによって計算する。
(給与の支払方法)
第9条 役員の給与は、通貨で直接役員にその全額を支払うものとする。ただし、法令に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員から書面による申し出があった場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
(端数の処理)
第10条 この規程により算出した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、職員給与規程の適用を受ける者の例によるほか、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日海大達第254号)
この規程は、平成16年10月25日から施行する。
附則(平成17年11月29日海大達第233号)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
2 第6条に規定する期末特別手当に関する職員給与規程第52条の規定の平成17年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の175」とあるのは、「100分の170」とする。
附則(平成18年4月1日海大達第43号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において別表の役員本給表の適用を受けていた役員の施行日における号俸は、次の表の旧号俸に対応する右欄に定める新号俸を適用するものとする。
旧号俸 | 新号俸 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
11 | 8 |
3 この規程の施行日の前日から引き続く任期を有する役員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる役員には、当該任期の末日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
附則(平成19年4月1日海大達第75号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日海大達第138号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第6条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第3項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附則(平成21年12月1日海大達第178号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月期に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に役員となった者にあっては、その役員となった日)において役員が受けるべき本給、地域手当、広域異動手当及び単身赴任手当(国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)第32条第2項の表に定める加算額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間のある月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において役員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(総長及び監事にあっては、期末手当の額)に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年12月1日海大達第308号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第6条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第3項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
(平成22年12月期に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成22年4月1日において役員が受けるべき本給、地域手当、広域異動手当及び単身赴任手当(国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)第32条第2項の表に定める加算額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(総長及び監事にあっては、期末手当の額)に100分の0.28を乗じて得た額
附則(平成24年6月1日海大達第81号)
この規程は、平成24年6月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月25日海大達第205号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年1月1日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第6条の規定の平成26年12月1日における適用については、同条第3項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
附則(平成27年4月1日海大達第72号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続く任期を有する役員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる役員には、当該任期の末日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
附則(平成28年2月23日海大達第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年2月23日から施行し、改正後の別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の第6条第3項の規定及び次項の規定は平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第6条の規定の平成27年12月1日における適用については、同条第3項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附則(平成29年3月7日海大達第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年3月7日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(平成28年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第6条の規定の平成28年12月1日における適用については、同条第3項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
(平成29年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
3 改正後の第6条の規定の平成29年12月1日における適用については、同条第3項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附則(平成30年3月7日海大達第16号)
この規程は、平成30年3月7日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成31年2月5日海大達第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年2月5日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第6条の規定の平成30年12月1日における適用については、同条第3項中「100分の167.5」とあるのは「100分の180」とする。
附則(令和2年3月10日海大達第19号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年3月10日から施行し、この規程の施行の日の前日から引き続く任期を有する役員については、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第6条の規定の令和元年12月1日における適用については、同条第3項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。
附則(令和2年12月1日海大達第155号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第6条の規定の令和2年12月1日における適用については、同条第2項中「支給する。」とあるのは「支給する。この場合において、職員給与規程第50条第2項中「100分の70」とあるのは「100分の65」と読み替えるものとする。」と、同条第3項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。
附則(令和4年4月1日海大達第61号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日海大達第11号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年2月13日から施行し、この規程の施行の日の前日から引き続く任期を有する役員については、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第6条の規定の令和4年12月1日における適用については、同条第3項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附則(令和6年2月5日海大達第19号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年2月5日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続く任期を有する役員については、改正後の別表の規定は令和5年4月1日から、改正後の第6条及び次項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
3 改正後の第6条の規定の令和5年12月1日における適用については、同条第3項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附則(令和6年4月1日海大達第64号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表 役員本給表(第5条関係)
号俸 | 本給月額 円 |
1 | 708,000 |
2 | 763,000 |
3 | 820,000 |
4 | 898,000 |
5 | 968,000 |
6 | 1,038,000 |
7 | 1,110,000 |
8 | 1,178,000 |