○国立大学法人北海道大学職員給与規程

平成16年4月1日

海大達第93号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第40条及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第41条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与支給の基準)

第2条 職員の給与支給の基準については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。第50条第3項第2号において「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、本学の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定めるものとし、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び船員法(昭和22年法律第100号)の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び病院勤務職員等特別調整手当

(2) 高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、夜間看護等手当、極地観測手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、学位論文審査手当、夜間業務手当及びオンコール手当

(3) 期末手当及び勤勉手当

(4) 通勤手当

(5) 寒冷地手当

(6) 入試手当

(給与の支給日)

第4条 基本給及び前条第2項第1号に定める手当は、その月の月額の全額を毎月17日に、同項第2号に定める手当は、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日に、17日が土曜日に当たるときは16日に、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 前条第2項第3号に定める手当は、6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

3 前条第2項第4号に定める手当は、第31条第5項に規定する支給単位期間に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。

4 前条第2項第5号に定める手当は、11月から翌年の3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。

5 前条第2項第6号に定める手当は、回数を単位として支給する業務にあっては当該入学試験が実施された日の属する月の翌月の第1項に規定する給与の支給日に、日数を単位として支給する業務にあっては当該業務に従事した日の翌月の同項に規定する給与の支給日に支給する。

(給与の支払)

第5条 職員の給与は、通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし、労基法第24条に基づく協定及び船員法第53条に基づく労働協約並びにその他法令に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員から書面による申し出があった場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。

3 業務について生じた実費の弁済は、給与には含まない。

(日割計算)

第6条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、基本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、基本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本給額は、その月の現日数から国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号。以下「職員労働時間等規程」という。)第6条及び国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号。以下「船員労働時間等規程」という。)第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

5 前4項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び病院勤務職員等特別調整手当の支給について準用する。

(給与の即時払)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第4条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。

(1) 退職し、又は解雇されたとき

(2) 本人が死亡したとき

(非常時払)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。

(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき

(4) その他特に必要と認めたとき

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 第22条第23条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)及び特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 第46条から第48条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに初任給調整手当、特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当、病院勤務職員等特別調整手当及び寒冷地手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第46条から第48条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1月単位で支給されるものにあっては、その額を155で除した額とし、1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)前項に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第10条 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第46条から第48条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給)

第12条 基本給は、基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額により支給する。

2 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるものとする。

(1) 一般職基本給表(別表第1)

 一般職基本給表(A)

 一般職基本給表(B)

(2) 海事職基本給表(別表第2)

 海事職基本給表(A)

 海事職基本給表(B)

(3) 教育職基本給表(別表第3)

(4) 医療職基本給表(別表第4)

 医療職基本給表(A)

 医療職基本給表(B)

(5) 指定職基本給表(別表第5)

(6) 特定職基本給表(別表第6)

(7) URA職基本給表(別表第6の2)

(初任給)

第13条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第14条 職員就業規則第12条及び船員就業規則第13条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。

2 勤務成績が良好な職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第15条 職員就業規則第13条及び船員就業規則第14条の規定により降任した職員については、下位の級に降格させることができる。

2 職員就業規則第14条の3第1項及び船員就業規則第15条の2第1項の規定により特命職に配置換された職員であって、次の表に掲げるものついては、下位の級に降格させる。

基本給表

職員

一般職基本給表(A)

職務の級7級以上の職員

海事職基本給表(A)

職務の級6級以上の職員

教育職基本給表

職務の級5級の職員

医療職基本給表(A)

職務の級7級以上の職員

医療職基本給表(B)

職務の級6級以上の職員

URA職基本給表

職務の級6級以上の職員

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第16条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第17条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

(昇給)

第18条 職員(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び医療職基本給表(B)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員にあっては、3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

3 次に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳を超える職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 57歳を超える職員(一般職基本給表(B)の適用を受ける職員に限る。)

(3) 58歳を超える職員(職員就業規則第2条第2項及び船員就業規則第2条第4号に規定する職員(次項において「教員」という。)に限る。)

(4) 一般職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上である職員

(5) 教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員

(6) URA職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員

4 55歳を超え、58歳に満たない教員(前項第5号に掲げる者を除く。)に関する第2項の規定の適用については、同項中「4号俸(海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び医療職基本給表(B)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員にあっては、3号俸)」とあるのは、「2号俸」とする。

5 前4項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合には、別に定める日に昇給を行うことがある。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

第19条 削除

第3章 給与の特例等

(特命職に配置換された者等の給与)

第20条 職員就業規則第14条の3及び船員就業規則第15条の2の規定により特命職に配置換され、又は採用された職員についてのこの規程の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

基本給月額

基本給月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

第25条第3項

調整基本額

調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

第27条第3項

掲げる額

掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

(休職者の給与)

第21条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償、船員法第91条第1項による傷病手当及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、職員が職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)に達するまでは、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が刑事事件に関し起訴され、職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第15条第1項第3号若しくは第4号又は船員就業規則第16条第1項第3号若しくは第4号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の70以内(職員就業規則第15条第1項第3号又は船員就業規則第16条第1項第3号の規定による場合であって、当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第15条第1項第5号第7号若しくは第8号又は船員就業規則第16条第1項第5号若しくは第7号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。

6 職員が職員就業規則第15条第1項第6号若しくは第9号又は船員就業規則第16条第1項第6号若しくは第8号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、前5項との均衡を考慮し、基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 休職期間中の職員に対しては、他に別段の定めがない限り、第1項から第4項まで及び前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及び復職の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。

(育児休業者等の給与)

第22条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第3条の規定による育児休業又は同規程第7条の2の規定による出生時育児休業(以下この条において「育児休業等」という。)を取得した職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業等をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 育児休業等をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第50条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第51条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 育児休業等をしていた職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業等をした期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、前条第8項の規定に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。

2 育児・介護休業等規程第10条の規定による育児部分休業を取得した職員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に育児部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(育児短時間勤務職員の給与)

第22条の2 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第4項

代わる日)

代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。)

第9条第1項

155

155に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条若しくは第15条第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数

第9条第2項

特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当、病院勤務職員等特別調整手当及び寒冷地手当の月額の合計額を155

特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び病院勤務職員等特別調整手当の月額の合計額に、寒冷地手当の月額に算出率を乗じて得た額を加算した額を、155に算出率を乗じて得た数

第12条第1項(第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

により

に算出率を乗じて得た額により

第25条第3項(第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

とする

に算出率を乗じて得た額とする

第27条第3項(第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

とする。この

に算出率を乗じて得た額とする。この

第31条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

第46条第1項及び第3項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、所定の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第49条の5第2項第49条の7第2項及び第49条の8第2項

とする

に算出率を乗じて得た額とする

第50条第2項

基本給、基本給の調整額

基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額

第51条第2項

基本給、基本給の調整額

基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額

(介護休業者等及び自己啓発休業者の給与)

第23条 育児・介護休業等規程第14条の規定による介護休業を取得した職員の給与については、第22条第1項各号の規定を準用する。この場合において、第22条第1項各号中「育児休業等」とあるのは「介護休業」と読み替えるものとする。

2 育児・介護休業等規程第20条の規定による介護部分休業を取得した職員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に介護部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

3 育児・介護休業等規程第27条の規定による自己啓発休業を取得した職員の給与については、第22条第1項第1号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第3号中「育児休業等」とあるのは「自己啓発休業」と読み替えるものとする。

(フレックスタイム制適用者の給与)

第23条の2 職員労働時間等規程第15条の3の規定によりフレックスタイム制が適用される職員についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第46条第1項

所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員

労基法第32条の3に基づく労使協定に定める清算期間における総労働時間(以下この項及び次項において「総労働時間」という。)を超えて勤務した職員

第46条第1項及び第2項

所定の勤務時間以外の時間に勤務した

総労働時間を超えて勤務した

第47条第1項

所定の勤務時間以外の時間に

7時間45分を超えて

第47条第1項

当該休日に勤務を命じられた全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に

当該休日に勤務した全時間のうち、7時間45分を超えて

第48条第1項

所定の勤務時間が深夜に割り振られた

深夜に勤務した

第48条第1項

深夜に勤務を命ぜられた

深夜に勤務した

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、職員労働時間等規程第18条及び船員労働時間等規程第16条に規定する休暇による場合又は国立大学法人北海道大学職員兼業規程第6条第1号から第3号までの規定による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は職員就業規則第52条及び船員就業規則第54条の規定に基づく疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。

第4章 諸手当

(基本給の調整額)

第25条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、労働時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。

2 前項の規定により基本給の調整を行う職は、別表第7の勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

3 職員の基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別表第8に掲げる調整基本額にその者に係る別表第7の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第26条 管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職(以下「管理職」という。)を占める職員に支給する。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 管理職手当の月額は、次の表に掲げる適用区分に応じた支給額(育児短時間勤務職員にあっては、1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条若しくは第15条第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

適用区分

支給額

Ⅰ種

200,000円

Ⅱ種

100,000円

Ⅲ種

80,000円

Ⅳ種

65,000円

Ⅴ種

60,000円

Ⅵ種

50,000円

3 前項に規定する管理職手当の月額は、労基法第37条第4項に規定する深夜(午後10時から午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。

4 管理職を占める職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員(教育職基本給表の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額51,600円を超えない範囲の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項に掲げる職員以外の職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有するものには、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている職員が職員就業規則第15条第1項又は船員就業規則第16条第1項の規定による休職にされた場合における当該職員に対する別表第9の適用については、当該休職の期間(第21条の規定により給与の全額を支給される期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 前項に定める扶養親族は、次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとし、扶養手当の月額は、同表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき13,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(ただし、一般職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員、海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員及びURA職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員にあっては3,500円、一般職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上の職員にあっては支給しない。)

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(地域手当)

第29条 地域手当は、次項の表の支給地域欄に掲げる地域に在勤する職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

都道府県

支給地域

支給割合

北海道

札幌市

100分の4

東京都

特別区

100分の20

3 6箇月を超えて第1項による地域手当を支給されている職員が、前項の表の支給割合欄に掲げる支給割合のより低い支給地域又は支給地域欄に掲げる地域以外に異動した場合は、前2項の規定にかかわらず、当該異動の日から3年を経過するまでの間、当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る支給割合をもって、前項の規定の例により得た月額を地域手当として支給する。ただし、当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に第2項の表の支給地域欄に掲げる地域以外に異動した場合における地域手当の支給については、別に定めるところによる。

4 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員、その他別に定める法人等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合において、前2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第29条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)に伴う勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員、その他別に定める法人等の職員であった者が、引き続き本学の職員となり、これに伴い勤務箇所に変更があったものその他前2項の規定による広域異動手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて広域異動手当を支給する。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(住居手当)

第30条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額(同表各号のいずれにも該当する職員にあっては、同表各号に掲げる額の合計額)とする。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

職員の区分

手当額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、国の機関又は他の国立大学法人等から有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする

イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 第32条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(本学、国の機関又は他の国立大学法人等から貸与されている有料宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの

前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ同表の右欄に定める額

職員の区分

手当額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに本学に採用となった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該採用の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とする職員、その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第32条 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員、その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100km以上 300km未満

8,000円

300km以上 500km未満

16,000円

500km以上 700km未満

24,000円

700km以上 900km未満

32,000円

900km以上 1,100km未満

40,000円

1,100km以上 1,300km未満

46,000円

1,300km以上 1,500km未満

52,000円

1,500km以上 2,000km未満

58,000円

2,000km以上 2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 本学への採用に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、本学に採用される直前の住居から採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員、その他前2項の規定による単身赴任手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(高所作業手当)

第33条 高所作業手当は、次に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額)とする。

作業の区分

手当額

(1) 北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等の作業に従事したとき

220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)

(2) 施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき

200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)

(爆発物取扱等作業手当)

第34条 爆発物取扱等作業手当は、一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、180円)とする。

(航空手当)

第35条 航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 試作又は改造の航空機用機器材の実験

(2) 気象、地象又は水象の観測又は調査

(3) 水路又は陸地の測量

(4) 磁気探査又は核原料資源の調査

(5) 航空機の機体、原動機、装備及び計測制御に関する研究又は試験

(6) 大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査

(7) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査

2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。

職務の級

手当額

一般職基本給表(A)2級以上の級

教育職基本給表2級以上の級

1,900円

一般職基本給表(A)1級の級

教育職基本給表1級

1,200円

3 前項の規定にかかわらず、気密装置を有しない航空機によつて高度5,000メートル以上の高空を30分以上飛行して行う業務に従事した時間がある場合の第1項の手当額は、前項に定める手当額に、当該業務に従事した時間1時間につき前項に定める額の100分の30に相当する額を加算した額とする。

4 第1項の業務のために、船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、第2項の規定により得られる額にその搭乗した日1日につきそれぞれ870円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあっては、1,300円)を加算した額とする。

(種雄牛馬取扱手当)

第36条 種雄牛馬取扱手当は、北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき、又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、138円)とする。

(死体処理手当)

第37条 死体処理手当は、次の表に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表の定める額とする。ただし、同一の日において、第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあつては、第2号の作業に係る手当を、支給しない。

(1) 医学部及び歯学部の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が当該教室における死体の処理作業に従事したとき

3,200円

(2) 職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき

1,000円

(防疫等作業手当)

第38条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると認められる感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち教育職基本給表の適用を受ける職員以外の職員が、感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき、支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(放射線取扱手当)

第39条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。ただし、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2項に定める測定(同項第1号ただし書によるものを除く。)により認められた場合に限る。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき

(2) 前号のほか、職員が放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務に従事したとき

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第40条 異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。

(2) 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

(3) 職員が次の表に定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。

所属機関

潜水艦名

国立研究開発法人海洋研究開発機構

しんかい6500

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

(2) 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額

潜水深度の区分

手当額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

(3) 前項第3号の作業 作業に従事した時間1時間につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額(潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した場合にあつては、同表に定める額にその100分の30に相当する額を加算した額)

職務の級等

手当額

一般職基本給表(A)4級以上の級

教育職基本給表3級以上の級

2,200円

一般職基本給表(A)3級及び2級

教育職基本給表2級

1,700円

一般職基本給表(A)1級

教育職基本給表1級

1,400円

(山上等作業手当)

第41条 山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額とする。

作業の区分

手当額

(1) 職員が、勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として別表第10に指定するものにおいて、火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき

410円

(2) 職員のうち一般職基本給表の適用を受ける職員が、勤務環境の劣悪な山上等の研究林として別表第11に指定するものにおいて、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき

260円

(夜間看護等手当)

第42条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

その勤務時間が深夜の全部を含む勤務

8,600円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

4,200円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,500円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,400円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため料金の一部又は全部を大学が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)における第1項第1号の業務に係る手当額については、前項第1号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

(極地観測手当)

第43条 極地観測手当は、職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。ただし、当該業務が国と共同して行われる場合であって、国から職員に対して極地観測手当に相当する手当を支給されるときにあっては、この限りでない。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。

職務の級等

手当額

一般職基本給表(A)7級以上の級

海事職基本給表(A)6級以上の級

教育職基本給表5級

4,100円

一般職基本給表(A)6級、5級及び4級

海事職基本給表(A)5級及び4級

海事職基本給表(B)6級

教育職基本給表4級及び3級

3,100円

一般職基本給表(A)3級

海事職基本給表(A)3級

海事職基本給表(B)5級

教育職基本給表2級

2,400円

一般職基本給表(A)2級

海事職基本給表(A)2級

海事職基本給表(B)4級及び3級

教育職基本給表1級

2,000円

一般職基本給表(A)1級

海事職基本給表(A)1級

海事職基本給表(B)2級

1,900円

海事職基本給表(B)1級

1,800円

(特地勤務手当)

第44条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として別表第12の施設名欄に掲げる施設(以下「特地施設」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第12の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額とする。

級別区分

支給割合

2級地

100分の8

1級地

100分の4

3 前項の特地勤務手当基礎額は、職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。

4 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であつて、前項に定める日において育児短時間勤務職員であつたもの 同項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同日における算出率で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員であつて、前項に定める日において育児短時間勤務職員以外の職員であつたもの 同項中「基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは、「、基本給、基本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とする。

(3) 育児短時間勤務職員であつて、前項に定める日において育児短時間勤務職員であつたもの 同項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同日における算出率で除して得た額に当該算出率を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第45条 職員が施設を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する施設が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設又はこれらに準ずると認めた別表第13に掲げる施設(以下「準特地施設」という。)に該当するときは、当該職員には、当該異動又は施設の移転の日から6年以内の期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、同項に規定する異動又は施設の移転の日に受けていた基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額(次条において「異動等の日の基本給等の合計額」という。)に、次の表に掲げる期間等の区分に応じ、同表に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(次条において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動等の日から起算して4年に達するまでの間

2級地又は1級地

100分の5

準特地施設

100分の4

異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

100分の4

異動等の日から起算して5年に達した後

100分の2

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であって、前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員であったもの 前項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同項に規定する異動又は施設の移転の日における算出率で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員であって、前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員以外の職員であったもの 前項中「基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは、「、基本給、基本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。

(3) 育児短時間勤務職員であって、前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員であったもの 前項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同項に規定する異動又は施設の移転の日における算出率で除して得た額に当該算出率を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

第45条の2 前条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち第29条の2の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、当該異動等の日の基本給等の合計額に、次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、前条第2項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは、当該上限額)とする。

(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2

(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1

(超過勤務手当)

第46条 職員労働時間等規程第10条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が、次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。

3 船員労働時間等規程第5条の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、船員労働時間等規程第6条の規定に基づき、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の130(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の155)を超過勤務手当として支給する。

4 前項の規定にかかわらず、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が、次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して、船員労働時間等規程第6条の規定に基づき、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。

5 前各項の規定にかかわらず、第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には、超過勤務手当を支給しない。

(休日給)

第47条 職員労働時間等規程第10条第1項及び船員労働時間等規程第5条の規定により、職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行った場合は、当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には、勤務を命じられた全時間(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に勤務を命じられた全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を休日給として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、休日に勤務した時間が、前条の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、休日に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を休日給として支給する。

3 職員労働時間等規程第15条又は第15条の4の規定により変形労働時間制を適用される職員にあっては、職員労働時間等規程第15条第3項又は第15条の4第3項の規定により休日と指定した日を第1項の規定による休日とみなして適用し、休日給を支給する。

4 前条第5項の規定は、休日給について準用する。

(夜勤手当)

第48条 職員労働時間等規程第15条の規定により変形労働時間制を適用される職員、職員労働時間等規程第15条の3の規定によりフレックスタイム制を適用される職員及び船員労働時間等規程第3条の規定を適用される職員のうち、所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には、深夜に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命ぜられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日給が支給されることとなる場合を除く。)

2 第46条第5項の規定は、夜勤手当について準用する。

(宿日直手当)

第49条 宿日直手当は、職員が職員労働時間等規程第12条の規定により次に掲げる宿直又は日直の勤務(以下この条において、「当直勤務」という。)を命じられた場合に支給する。

(1) 施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする当直勤務

(2) 動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務

(3) 北海道大学病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

2 前項の手当の額は、当直勤務1回につき、当直勤務の区分に応じて次の表に定める額とする。

当直勤務の区分

手当額

前項第1号の当直勤務

4,400円

前項第2号の当直勤務

5,300円

前項第3号の当直勤務

13,000円

3 第1項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(学位論文審査手当)

第49条の2 学位論文審査手当は、北海道大学学位規程(昭和33年海大達第12号)第7条に規定する審査委員となった職員が、同規程第4条第1項に規定する申請に基づき学位論文の審査、試験及び試問等(次項において「審査等」という。)を行った場合に支給する。

2 前項の手当の額は、審査等を行った論文1件につき、主査にあっては24,000円、主査以外にあっては10,000円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には、学位論文審査手当を支給しない。

(夜間業務手当)

第49条の3 夜間業務手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員が、所定の勤務時間による勤務の全部が深夜において行われる救急医療又は医療技術の業務に従事した場合に支給する。

(1) 麻酔科、救急科、救命救急センター、集中治療部、新生児集中治療室又は母体・胎児集中治療室に勤務する医師免許を有する職員

(2) 薬剤部に勤務する薬剤師免許を有する職員

(3) 検査・輸血部に勤務する臨床検査技師免許を有する職員

(4) 放射線部に勤務する診療放射線技師免許を有する職員

(5) ME機器管理センターに勤務する臨床工学技士免許を有する職員

(6) 救命救急センターに勤務する救急救命士免許を有する職員

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、同項第1号の職員にあっては20,000円、同項第2号から第6号までの職員にあっては6,800円とする。

第49条の4 削除

(基礎クラス担任等手当)

第49条の5 基礎クラス担任等手当は、本学の第1年次の学生の修学指導等を行うために編成した基礎クラスに置かれるクラス担任及びクラス副担任である職員に対して支給する。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 基礎クラス担任等手当の月額は、クラス担任にあっては6,000円、クラス副担任にあっては3,000円とする。

3 クラス担任又はクラス副担任である職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の基礎クラス担任等手当は支給しない。

(クロスアポイントメント手当)

第49条の6 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程(平成27年海大達第68号)によりクロスアポイントメントの適用を受ける職員であって、本学及び他機関(同規程第2条第2号に規定する他機関をいう。次項において同じ。)が特に認めた者に対して支給する。

2 クロスアポイントメント手当の月額及び支給期間は、本学と他機関との協議により決定する。ただし、手当の月額は、前項に規定する職員が、当該他機関にクロスアポイントメントの適用を受けずに採用されたと仮定した場合に受けることとなる給与額に相当する額に当該他機関における勤務割合を乗じて得た額と、当該職員がクロスアポイントメントの適用を受けない場合に本学から受けることとなる給与額に相当する額に当該他機関における勤務割合を乗じて得た額との差額を超えないものとする。

(特別拠点手当)

第49条の7 特別拠点手当は、総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点に勤務する職員のうち、別に定める者に支給する。

2 特別拠点手当の月額は、300,000円を超えない範囲で別に定める額とする。

3 第1項の規定により特別拠点手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の特別拠点手当は支給しない。

(病院勤務職員等特別調整手当)

第49条の8 病院勤務職員等特別調整手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員(職員就業規則第2条第2項に規定する職員については、満40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)に対して支給する。

(1) 看護部に所属する職員

(2) 医療技術部に所属する職員

(3) 栄養士免許を必要とする業務を職務とする職員

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員

2 病院勤務職員等特別調整手当の月額は、前項第1号から第3号までの職員にあっては17,000円、同項第4号の職員にあっては9,200円とする。

3 第1項の規定により病院勤務職員等特別調整手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の病院勤務職員等特別調整手当は支給しない。

(オンコール手当)

第49条の9 オンコール手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員が、緊急の診療、医療支援等の業務に備えるため、所定の勤務時間以外の時間に自宅等に待機することを命じられた場合に支給する。

(1) 医師又は歯科医師

(2) 医療技術部に所属する職員

2 前項の手当の額は、同項の規定による待機1回につき、同項第1号の職員にあっては5,000円、同項第2号の職員にあっては3,000円とする。

3 第1項の規定による待機は、第46条から第48条までの勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第50条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対して、各基準日ごとに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され、又は死亡した職員(第3項第2号に規定する者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において職員が受けるべき基本給、基本給の調整額、扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)に、次の表(1)に定める職員にあっては、基本給、基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(次条第2項において「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)に定める職員(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている者(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)にあっては、その額に基本給月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(次条第2項において「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の125(次の表(2)に定める職員(海事職基本給表(A)においてⅢ種である職員を除く。次条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の105、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の66.25)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。

(1)

基本給表

職員

加算割合

一般職基本給表(A)

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

一般職基本給表(B)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

海事職基本給表(A)

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

海事職基本給表(B)

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

教育職基本給表

職務の級5級の職員

100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級4級及び3級の職員

100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職基本給表(A)

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職基本給表(B)

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

指定職基本給表

 

100分の20

特定職基本給表

 

100分の20

URA職基本給表

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

(2)

基本給表

管理職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(A)

Ⅰ種

7級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

海事職基本給表(A)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

教育職基本給表

Ⅰ種

5級

100分の15

医療職基本給表(B)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

指定職基本給表

 

 

100分の25

特定職基本給表

 

 

100分の25

URA職基本給表

Ⅱ種

6級及び7級

100分の15

(3)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。

(1) 基準日に次に掲げる者である場合

 無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号及び船員就業規則第16条第1項第2号(に掲げる者を除く。)の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 出勤停止者、停職者(職員就業規則第44条第3号及び船員就業規則第45条第3号に規定する出勤停止にされている職員並びに職員就業規則第44条第4号及び船員就業規則第45条第4号に規定する停職にされている職員をいう。)

 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第7条の2の規定により出生時育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第27条の規定により自己啓発休業をしている職員

(2) 基準日1箇月以内に退職し、又は解雇され、かつ、次に掲げる者である場合

 その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった者

 その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において給与法の適用を受ける職員となった者

 その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

4 前3項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については、これを不支給とし、又は一時差止とする。

(勤勉手当)

第51条 勤勉手当は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、各基準日ごとに支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され、又は死亡した職員(前条第3項第2号で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給、基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(前条の表(2)に定める職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額(以下「指定職等職員基礎額」という。))に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては100分の125、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては指定職等職員基礎額に100分の106.25)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前条第3項(第1号ロを除く。)及び第4項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項第1号イ中「無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)」とあるのは「休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている職員(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」と、同号ニ及び中「勤務した期間(これに相当する期間を含む。)」とあるのは「勤務した期間」と読み替えるものとする。

第52条 削除

(寒冷地手当)

第53条 職員のうち、11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、別表第15に掲げる寒冷地の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる月額とする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第21条第2項第4項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)又は第6項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条第2項第4項又は第6項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第24条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員 零

(4) 職員就業規則第15条第1項又は船員就業規則第16条第1項の規定により休職にされている職員(第3号に掲げる職員を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員 零

(5) 職員就業規則第44条第3号又は船員就業規則第45条第3号に規定する出勤停止にされている職員若しくは職員就業規則第44条第4号又は船員就業規則第45条第4号に規定する停職にされている職員 零

(6) 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員 零

(7) 育児・介護休業等規程第7条の2の規定により出生時育児休業をしている職員 零

(8) 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員 零

(9) 育児・介護休業等規程第27条の規定により自己啓発休業をしている職員 零

(10) 基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員(別表第15に規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。) 零

4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に該当する月の現日数から職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、前2項の規定による額を日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、その他の同項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第21条第2項第4項又は第6項の規定による割合が変更された場合

(入試手当)

第54条 入試手当は、別表第16に掲げる入試区分に応じ、職員が同表に掲げる担当の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、別表第16に掲げる担当区分に応じて同表に掲げる手当額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には、入試手当を支給しない。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第55条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(承継職員に係る基本給の決定)

2 この規程の施行日において、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定の適用を受けた職員(以下「承継職員」という。)に適用する基本給表は、当該職員が施行日の前日に適用を受けていた次の表の左欄に定める俸給表に対応する右欄に定める基本給表を適用するものとする。

施行日の前日に適用を受けていた俸給表

施行日に適用する基本給表

行政職俸給表(一)

一般職基本給表(A)

行政職俸給表(二)

一般職基本給表(B)

海事職俸給表(一)

海事職基本給表(A)

海事職俸給表(二)

海事職基本給表(B)

教育職俸給表(一)

教育職基本給表

医療職俸給表(二)

医療職基本給表(A)

医療職俸給表(三)

医療職基本給表(B)

指定職俸給表

指定職基本給表

3 前項の規定により適用を受けることとなる基本給表の職務の級(以下「新級」という。)は、承継職員が施行日の前日に受けていた俸給表の職務の級(以下「旧級」という。)と同じ級に決定するものとする。

4 前項により決定された新級の号俸又は新級における最高の号俸を超える基本給月額(以下「新号俸等」という。)は、旧級の号俸又は旧級における最高の号俸を超える俸給月額(以下「旧号俸等」という。)と同じ号数又は同じ月額に決定するものとし、旧号俸等を受けていた期間は新号俸等を受ける期間に通算する。

5 施行日において、第14条から第17条までに定める異動をした承継職員の基本給は、前3項の規定を施行日の前日に適用されたものとみなして、当該異動に係る基本給を決定するものとする。

6 削除

(承継職員に係る諸手当の取扱)

7 施行日の前日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条(扶養手当)、第11条の9(住居手当)、第12条(通勤手当)及び第12条の2(単身赴任手当)に規定する手当に係る認定については、施行日において当該手当の支給要件に異動がない場合に限り、この規程による認定とみなす。

8 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第10条の3(初任給調整手当)に規定する手当の支給を受けていた職員については、施行日の前日までに当該手当を支給されていた期間を第27条に規定する手当が支給されていた期間とみなして、同条の規定により手当を支給するものとする。

9 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第13条の3(特地勤務手当に準ずる手当)に規定する手当の支給を受けていた職員については、施行日以前の官署を異にする異動が第45条の規定による施設を異にする異動に該当するものとみなして、同条の規定により手当を支給する。この場合において、施行日の前日までに給与法第13条の3の規定に基づいて手当が支給されていた期間は、第45条の規定による手当の支給済の期間とみなす。

(調整手当の異動保障に関する経過措置)

10 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条の7の規定による調整手当(以下「異動保障」という。)の支給を受けていた職員については、第29条の規定にかかわらず、異動保障を受け日から3年を経過する日(その日が平成18年4月1日以後の日となる場合は、平成18年3月31日)までの間、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額を調整手当として支給する。

(1) 施行日から平成17年3月31日まで 施行日の前日において受けていた異動保障の支給割合

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 前号に定める支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(実施に関し必要な事項の経過措置)

11 この規程の実施にあたっては、第55条の規定により別に定めるほかは、当分の間、給与法の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成16年10月26日海大達第255号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)以前から引き続き改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員の寒冷地手当の額については、次の各号に定めるところによるものとする。この場合において、当該寒冷地手当の額については、改正後の職員給与規程第53条第4項の規定を準用する。

(1) 平成16年11月から平成19年3月までの間にあっては、旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が、改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じた額とする。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

(2) 平成19年11月から平成22年3月までの間にあっては、旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から10,000円を減じた額が、改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額のほか、その差額に相当する額に次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を寒冷地手当の額とする。

平成19年11月から平成20年3月まで

100分の75

平成20年11月から平成21年3月まで

100分の50

平成21年11月から平成22年3月まで

100分の25

3 国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前項の規定による寒冷地手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

4 旧基準日の翌日以後、各基準日までの間に寒冷地の区分又は世帯の区分等に変更が生じた場合には、国の制度との権衡上必要な措置を講じるものとする。

(平成16年12月14日海大達第264号)

この規程は、平成16年12月14日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項第2号、同条同項第6号、第4条第5項、第49条の2及び第54条の規定は平成16年4月1日から適用する。

(平成17年2月14日海大達第11号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第43条の規定は、平成17年2月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年7月1日海大達第197号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表第14の規定は平成16年12月1日から、改正後の第3条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月29日海大達第234号)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、改正後の第50条の規定及び別表第7の規定は平成16年4月1日から、改正後の別表第16の規定は平成17年4月1日から適用し、改正後の別表第14の規定中、伊達市のうち旧有珠郡大滝村の区域に係る部分は平成18年3月1日から、虻田郡洞爺湖町のうち旧虻田郡虻田町の区域に係る部分は平成18年3月27日から、日高郡新ひだか町のうち旧静内郡静内町に係る部分は平成18年3月31日から施行する。

2 改正後の第52条の規定の平成17年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」とする。

(平成18年4月1日海大達第45号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第13の規定中、伊達市大滝区優徳町32に係る部分は平成18年3月1日から適用し、改正後の別表第12の規定中、日高郡新ひだか町静内御園111に係る部分は平成18年3月31日から適用する。

(級及び号俸の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第4までの基本給表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は、附則第4項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級、号俸又は職務の級における最高の号俸を超える基本給月額(この項において「旧号俸等」という。)及びその者が旧号俸等を受けていた期間(旧号俸等を受けていたとみなす期間を含む。)に応じ、別に定める。

3 切替日の前日において指定職基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができるものとする。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年海大達第179号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

(1) 適用される基本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の基本給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

基本給表

職務の級

号俸

一般職(A)

1

1~56

2

1~24

3

1~8

一般職(B)

1

1~68

2

1~32

海事職(A)

1

1~52

2

1~32

3

1~8

海事職(B)

1

1~64

2

1~44

教育職

1

1~44

2

1~32

3

1~12

医療職(A)

1

1~52

2

1~32

3

1~16

4

1~4

医療職(B)

1

1~56

2

1~40

3

1~16

4

1~4

特定職

 

1

(2) 指定職基本給表の適用を受ける職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、基本給を支給する。

7 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員で、切替日以後に職務の級を異にして異動した職員の基本給については、その者が切替日前において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができるものとする。

8 切替日以降に新たに職員給与規程の適用を受けることとなった職員について、国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前3項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前3項の規定に準じて、基本給を支給する。

9 前4項の規定による基本給を支給される職員に関する第50条第2項の適用については、第50条第2項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第45号)附則第5項から第8項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)

10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第18条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(基本給の調整額に関する経過措置)

11 第25条に定める基本給の調整額において、同条第2項に定める職に従事する職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規程による改正後の第25条の規定による基本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあってはその額に、当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を基本給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

12 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き第25条第2項に定める職に従事する職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以降に新たに第25条第2項に定める職に従事することとなった職員(施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに第25条第2項に定める職に従事する職員となったとした場合に改正前の規程により同日にその者に適用されることとなる基本給表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の第25条第3項を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員であった者が、引き続き本学に採用され、第25条第2項に定める職に従事することとなった職員 当該職員が施行日の前日に本学の職員であったものとみなして前項の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(施行に関し必要な事項)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成18年9月22日海大達第159号)

この規程は、平成18年9月22日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程第49条の3の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第76号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(指定職基本給表に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続く任期を有する国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第3章に規定する教育研究組織の長に係る改正前の別表第5の備考の適用については、当該任期の末日までの間は、改正後の別表第5の備考の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(管理職手当に関する経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の管理又は監督の地位(この項において「管理職」という。)を占める職員でその者の受ける改正後の第26条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては当該経過措置基準額に、当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員のうち、任期の定めのある管理職を占める職員にあっては当該管理職の任期の末日まで、任期の定めのない管理職を占める職員にあっては当該管理職を占めなくなるまでの間、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

4 前項に規定する経過措置基準額とは、施行日の前日において受けていた管理職手当の額をいう。

(地域手当に関する経過措置)

5 この規程による改正後の第29条第3項及び第4項の規定は、平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第3項中「当該異動の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

6 この規程による改正後の第29条の2の規定は、平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。

(平成19年11月1日海大達第257号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年1月17日海大達第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月17日から施行する。ただし、改正後の第28条、別表第1から別表第4まで及び別表第8の規定は平成19年4月1日から、改正後の第51条及び第52条の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸の調整)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の、改正後の職員給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸の調整は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次項において「給与法」という。)の適用を受ける者の例によるものとする。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の職員給与規程の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、給与法の適用を受ける者の例により、必要な調整を行うことができるものとする。

(平成19年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

4 改正後の第51条の規定の平成19年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の97.5」とする。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日海大達第45号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第65号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は平成20年7月1日から、改正後の第49条の2の規定は平成20年12月22日から適用する。

(平成21年6月1日海大達第139号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 改正後の第50条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年6月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。

(平成21年7月1日海大達第146号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月1日海大達第179号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(次項において「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成21年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。

(平成21年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成21年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」とする。

(平成22年3月29日海大達第32号)

この規程中第1条の規定は平成22年3月29日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。ただし第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年10月1日海大達第257号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日海大達第309号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による国立大学法人北海道大学職員給与規程第46条及び第47条の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。

(平成22年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。

4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成22年12月1日における適用については、同項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成22年海大達第309号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において第18条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

7 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

8 育児短時間勤務職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項第1号、第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号俸の基本給月額(」とあるのは、「号俸の基本給月額に国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の規定の」とあるのは「第24条第2項の規定の」と、「当該最低の号俸の基本給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額に」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額に」と、「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額減額基礎額に」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。

9 改正後の職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条第2項の規定の適用については、同項中「第9条第1項」とあるのは「附則第17項」とする。

(平成23年4月1日海大達第75号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(単身赴任手当に関する特例措置)

2 改正後の第32条第3項の規定は、この規程の施行の日の前日までに本学に採用された職員についても適用する。

(平成24年4月1日海大達第38号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日海大達第82号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるもの(以下この項、次項及び第4項において「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第18条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項、次項及び第4項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年6月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(基準日において30歳に満たない職員のうち、調整考慮事項を考慮して特に調整の必要がある職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

3 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項及び平成24年6月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

4 平成26年4月1日において45歳未満の職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項並びに平成24年6月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成25年5月15日海大達第86号)

この規程は、平成25年5月15日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年8月1日海大達第96号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月25日海大達第121号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日海大達第43号)

この規程は、平成26年3月25日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成26年5月29日海大達第160号)

この規程は、平成26年5月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月25日海大達第206号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。ただし、改正後の第31条、別表第1から別表第4まで、別表第6及び別表第8から別表第9までの規定は平成26年4月1日から、改正後の第51条及び附則第18項並びに附則第3項及び附則第4項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年1月1日における昇給に関する特例)

2 平成27年1月1日における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第18条第4項

2号俸

1号俸

(平成26年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の平成26年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の92.5」とする。

4 改正後の附則第18項の規定の平成26年12月1日における適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とする。

(平成27年4月1日海大達第74号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

3 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、基本給を支給する。

4 切替日以降に新たに職員給与規程の適用を受けることとなった職員について、国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、基本給を支給する。

5 前3項の規定による基本給を支給される職員に関する第50条第2項の適用については、同項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年海大達第24号)附則第2項から第4項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

(地域手当に関する経過措置)

6 平成28年3月31日までの間における改正後の第29条の規定の適用については、同条第2項表中「100分の20」とあるのは、「100分の18.5」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

7 平成27年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合(次項において「異動等」という。)における改正後の第29条の2の規定の適用については、同条第1項中、「100分の10」とあるのは「100分の6」と、「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

8 平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に異動等をした場合における改正後の第29条の2の規定の適用については、同条第1項中、「100分の10」とあるのは「100分の8」と、「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

9 平成28年3月31日までの間における改正後の第32条の規定の適用については、同条第2項中「30,000円」とあるのは、「26,000円」とする。

(施行に関し必要な事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

11 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人財務・経営センターの職員であった者が、引き続き職員となった場合における国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年海大達第74号)附則第4項の適用については、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年11月1日海大達第264号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年2月23日海大達第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第1条中国立大学法人北海道大学職員給与規程第32条第2項の改正規定並びに第2条中国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第4項の改正規定及び同規程附則第11項を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)第27条、別表第1から別表第6の2まで、別表第8及び別表第9の規定並びに第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第6項の規定は平成27年4月1日から、改正後の職員給与規程第51条及び附則第18項の規定並びに次項及び附則第4項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成27年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の90」とする。

4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成27年12月1日における適用については、同項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。

(施行に関し必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成29年1月1日海大達第9号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月7日海大達第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年3月7日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)第28条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の職員給与規程第27条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成28年4月1日から、改正後の職員給与規程第51条及び附則第18項並びにこの規程の附則第3項及び附則第4項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成28年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成28年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とする。

(扶養手当に関する経過措置)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第28条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

6 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第28条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

6,500円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき10,000円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(施行に関し必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成29年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日海大達第205号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月7日海大達第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年3月7日から施行する。ただし、第2条による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の規定及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き北海道大学職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の職員給与規程第27条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成29年4月1日から、附則第3項及び附則第4項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 職員給与規程第51条の規定の平成29年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

4 職員給与規程附則第18項の規定の平成29年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」とする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成27年1月1日において第18条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成31年2月5日海大達第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年2月5日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は平成31年3月1日から、第3条による改正後の職員給与規程の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の職員給与規程第27条、第42条、第49条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員給与規程第51条及び次項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 第1条の規定による改正後の職員給与規程第51条の規定の平成30年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の92.5」とあるのは「100分の100」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の120」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の102.5」とする。

(施行に関し必要な事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成31年4月1日海大達第70号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日海大達第151号)

この規程は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月1日海大達第164号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月10日海大達第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月10日から施行する。ただし、第30条の改正規定及び第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2及び別表第8の規定は平成31年4月1日から、改正後の第51条及び次項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の令和元年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 改正後の第30条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第30条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第30条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第30条の表の左欄に掲げる職員の区分のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の第30条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(施行に関し必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和2年4月1日海大達第63号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月1日海大達第5号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日海大達第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第48号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第62号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日海大達第136号)

この規程は、令和4年9月13日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第149号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月13日海大達第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年2月13日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2及び別表第8の規定は令和4年4月1日から、改正後の第51条及び次項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の令和4年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。

(施行に関し必要な事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和5年4月1日海大達第53号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日海大達第144号)

この規程は、令和5年9月13日から施行する。

(令和6年2月5日海大達第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年2月5日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の第27条、別表第1から別表第6の2まで、別表第8及び別表第9の規定は令和5年4月1日から、改正後の第50条、第51条、次項及び第4項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

3 改正後の第50条の規定の令和5年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。

(令和5年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

4 改正後の第51条の規定の令和5年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。

(施行に関し必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和6年4月1日海大達第66号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日海大達第119号)

この規程は、令和6年6月26日から施行する。ただし、第42条第2項の改正規定は令和6年7月1日から施行し、改正後の第3条第2項、第6条第5項、第9条第2項、第22条2及び第49条の8の規定は令和6年6月1日から適用する。

(令和7年1月1日海大達第2号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年4月1日海大達第58号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第28条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

3,000円(ただし、一般職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上の職員、海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員及びURA職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員にあっては、支給しない。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき11,500円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(ただし、一般職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員、海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員及びURA職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員にあっては3,500円、一般職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上の職員にあっては支給しない。)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当に関する経過措置)

3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第29条の規定の適用については、同条第2項表中「100分の4」とあるのは、「100分の3」とする。

(号俸の切替え)

4 令和7年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第4まで及び別表第6の2の基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に応じ、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(施行に関し必要な事項)

6 前4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

別表第1 一般職基本給表(第12条関係)

イ 一般職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

550,800

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

558,000

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

564,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

569,100












5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

573,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

576,100

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

578,600

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

580,600












9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900


10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200




11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700




12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200















13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700




14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000




15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300




16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500















17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700




18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000




19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300




20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500















21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700




22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500




23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300




24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100















25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700




26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300




27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900




28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500















29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200




30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000




31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400




32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100















33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600




34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000




35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400




36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800















37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200




38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600




39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000




40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300















41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600




42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000




43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300




44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600















45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900




46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700





47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000





48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300
















49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500





50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800





51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100





52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400
















53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600





54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900





55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200





56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500
















57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700





58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000





59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300





60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500
















61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700





62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000





63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300





64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500
















65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700





66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000





67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300





68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500
















69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700





70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000





71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300





72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500
















73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700





74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500






75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800






76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000

















77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200






78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500






79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800






80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000

















81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200






82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500






83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800






84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000

















85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200






86

256,000

297,100

346,000








87

256,300

297,400

346,400








88

256,600

297,700

346,800



















89

256,900

298,000

347,000








90

257,200

298,300

347,400








91

257,500

298,600

347,800








92

257,800

299,000

348,200



















93

258,100

299,200

348,400








94


299,400

348,800








95


299,700

349,200








96


300,100

349,500



















97


300,300

349,800








98


300,600

350,200








99


301,000

350,600








100


301,400

351,000



















101


301,600

351,500








102


301,900

351,900








103


302,200

352,300








104


302,500

352,700



















105


302,700

353,200








106


303,000

353,600








107


303,300

353,900








108


303,600

354,200



















109


303,800

354,700








110


304,200









111


304,600









112


304,900




















113


305,100









114


305,300









115


305,600









116


306,000




















117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000




















121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200




















125


308,500









備考 この表は、国立大学法人北海道大学職員の職群分類に関する基準(以下「職群分類基準」という。)別表の職群欄に定める専門職(特定)及び一般職に属する職員に適用する。

ロ 一般職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000







5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500







9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900







13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200







17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400







21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400







25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400







29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300







33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900







37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700







41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200







45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300







49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200







53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900







57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000







61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000








65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000








69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700








73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700








77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800








81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800








85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900








89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900








93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900








97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300









101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700









105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100









109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100









113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100









117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100









121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100









125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100









129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900










133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900










137


278,100




備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める技能職に属する職員に適用する。

別表第2 海事職基本給表(第12条関係)

イ 海事職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

218,800

276,000

319,200

365,600

408,500

462,200

518,100

2

222,000

277,800

320,300

367,300

410,600

464,000

519,200

3

225,200

279,500

321,400

369,000

412,700

465,800

520,300

4

228,400

281,200

322,400

370,700

414,800

467,600

521,300









5

231,600

282,900

323,400

372,200

416,800

469,400

522,300

6

234,700

284,400

324,800

373,900

418,200

471,100

523,100

7

237,800

285,800

326,400

375,600

419,600

472,800

523,900

8

240,800

287,300

328,000

377,200

421,000

474,400

524,700









9

243,800

288,800

329,900

378,800

422,400

475,800

525,400

10

246,700

290,300

331,500

380,300

423,700

477,000

526,000

11

249,500

291,700

333,100

381,800

425,000

478,200

526,600

12

252,300

293,100

334,700

383,300

426,200

479,200

527,200









13

255,100

294,500

336,400

384,800

427,400

480,200

527,800

14

258,000

295,900

338,000

386,200

428,600

481,200


15

260,800

297,300

339,600

387,500

429,800

482,200


16

263,400

298,700

341,200

388,800

430,900

483,200










17

266,000

300,100

342,700

390,300

431,900

483,500


18

267,400

301,500

343,500

391,900

433,000

484,400


19

268,800

302,800

344,300

393,500

434,100

485,300


20

270,200

304,100

345,100

395,100

435,200

486,200










21

271,600

305,400

345,900

396,700

436,200

487,100


22

272,800

306,200

346,700

398,200

437,100

488,000


23

274,000

307,000

347,500

399,600

438,000

488,900


24

275,100

307,700

348,300

401,000

438,900

489,800










25

276,200

308,400

349,100

402,400

439,800

490,600


26

276,800

309,100

349,900

403,700

440,700

491,300


27

277,300

309,800

350,700

404,900

441,600

492,000


28

277,800

310,500

351,500

406,100

442,400

492,600










29

278,300

311,200

352,200

407,300

442,800

493,100


30

278,700

311,800

353,000

408,400

443,400

493,700


31

279,100

312,400

353,800

409,400

444,000

494,300


32

279,500

313,000

354,500

410,400

444,600

494,900










33

279,900

313,600

355,200

410,900

445,100

495,200


34

280,300

314,200

355,900

411,800

445,400

495,700


35

280,700

314,800

356,600

412,700

445,900

496,200


36

281,000

315,300

357,300

413,600

446,300

496,700










37

281,300

315,800

358,000

414,500

446,600

497,200


38

281,600

316,300

358,700

415,400

447,200

497,800


39

281,900

316,800

359,300

416,300

447,800

498,100


40

282,200

317,200

360,000

417,200

448,400

498,700










41

282,500

317,600

360,800

418,000

449,000

499,200


42

282,800

318,000

361,600

418,900

449,700



43

283,100

318,400

362,300

419,800

450,300



44

283,400

318,800

363,000

420,500

450,900











45

283,700

319,200

363,700

420,700

451,200



46

284,000

319,600

364,500

421,100

451,900



47

284,300

320,000

365,300

421,500

452,600



48

284,600

320,400

366,100

421,800

453,300











49

284,900

320,800

366,900

422,100

453,700



50

285,200

321,200

367,900

422,300

454,000



51

285,500

321,600

368,800

422,700

454,300



52

285,700

321,900

369,500

423,100

454,500











53

285,900

322,200

370,100

423,400

454,700



54

286,200

322,500

371,000

423,900

454,900



55

286,500

322,800

371,900

424,500

455,200



56

286,700

323,100

372,700

425,000

455,500











57

286,900

323,400

373,200

425,600

455,700



58

287,200

323,700

373,600

426,200

456,000



59

287,500

324,000

373,900

426,700

456,300



60

287,700

324,200

374,200

427,200

456,500











61

287,900

324,400

374,500

427,800

456,700



62

288,200

324,700

374,900

428,300




63

288,500

325,000

375,200

428,900




64

288,700

325,200

375,500

429,500












65

288,900

325,400

375,700

430,000




66

289,100

325,700

376,000

430,600




67

289,300

326,000

376,300

431,100




68

289,600

326,200

376,600

431,700












69

289,900

326,400

376,900

432,200




70



377,100

432,700




71



377,500

433,300




72



377,800

433,900












73



378,100

434,200




74



378,600

434,800




75



379,100

435,400




76



379,500

435,900












77



379,900

436,300




78



380,300

436,800




79



380,800

437,500




80



381,300

438,200












81



381,700

438,400




82



382,200





83



382,600





84



383,000













85



383,500





86



384,000





87



384,500





88



385,000













89



385,300





90



385,700





91



386,000





92



386,400













93



386,900





94



387,200





95



387,700





96



388,100













97



388,700





備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める海事職(教員)及び海事職(職員)に属する職員に適用する。

ロ 海事職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

207,300

242,700

283,800

310,900

336,200

359,800

2

209,000

245,700

284,800

312,700

337,000

360,900

3

210,700

248,600

285,800

314,400

337,800

361,900

4

212,300

251,500

286,700

315,500

338,500

362,400








5

213,800

254,400

287,600

316,400

339,200

362,900

6

216,500

256,400

288,500

317,400

339,700

363,800

7

219,200

258,400

289,400

318,400

340,200

364,600

8

221,800

260,300

290,300

319,400

340,700

365,300








9

224,400

262,200

291,300

320,300

341,200

366,000

10

226,600

263,700

292,500

321,300

341,700

366,900

11

228,700

265,200

293,700

322,300

342,200

367,700

12

230,800

266,600

294,800

323,300

342,600

368,400








13

232,900

268,000

295,900

324,200

343,000

369,100

14

234,700

269,000

297,100

324,800

343,400

370,000

15

236,500

269,800

298,300

325,400

343,800

370,900

16

238,100

270,500

299,400

325,900

344,200

371,800








17

239,600

271,000

300,500

326,400

344,600

372,700

18

241,200

271,600

301,500

326,900

344,900

373,600

19

242,800

272,100

302,500

327,400

345,200

374,500

20

244,300

272,600

303,600

327,900

345,500

375,300








21

245,800

273,100

304,700

328,400

345,800

376,100

22

247,100

273,900

305,800

328,800

346,100

377,000

23

248,300

274,600

306,900

329,200

346,400

377,900

24

249,500

275,300

307,900

329,600

346,700

378,700








25

250,600

276,000

308,800

330,000

347,000

379,500

26

251,700

276,700

309,600

330,300

347,300

380,200

27

252,800

277,400

310,400

330,600

347,600

380,900

28

253,800

278,100

311,200

330,900

347,800

381,600








29

254,800

278,800

312,000

331,200

348,000

382,300

30

255,700

279,700

312,800

331,500

348,300

383,000

31

256,600

280,600

313,600

331,800

348,600

383,600

32

257,400

281,100

314,400

332,100

348,800

384,200








33

258,200

281,600

315,200

332,400

349,000

384,800

34

259,000

282,100

316,000

332,700

349,300

385,400

35

259,800

282,600

316,800

333,000

349,600

386,000

36

260,500

283,100

317,500

333,300

349,800

386,600








37

261,200

283,600

318,200

333,600

350,000

387,200

38

261,900

284,100

319,000

333,900

350,300

388,000

39

262,600

284,700

319,700

334,200

350,600

388,800

40

263,200

285,300

320,400

334,400

350,800

389,600








41

263,800

285,900

321,100

334,600

351,000

390,400

42

264,400

286,400

321,800

334,900

351,300

391,300

43

265,000

287,000

322,500

335,200

351,600

392,000

44

265,600

287,600

323,100

335,400

351,800

392,700








45

266,200

288,200

323,700

335,600

352,000

393,500

46

266,800

288,800

324,200

335,900

352,300

394,200

47

267,400

289,400

324,700

336,200

352,600

394,900

48

268,000

290,000

325,100

336,400

352,800

395,600








49

268,600

290,500

325,500

336,600

353,000

396,500

50

269,200

291,100

325,800

336,900

353,300

397,300

51

269,800

291,700

326,100

337,200

353,600

398,100

52

270,400

292,300

326,400

337,400

353,800

398,800








53

270,900

292,800

326,700

337,600

354,000

399,300

54

271,400

293,300

327,000

337,900

354,300

400,000

55

271,900

293,800

327,300

338,200

354,600

400,600

56

272,400

294,300

327,600

338,400

354,800

401,300








57

272,900

294,800

327,900

338,600

355,000

401,900

58

273,400

295,200

328,200

338,900

355,300

402,400

59

273,900

295,600

328,500

339,200

355,600

402,800

60

274,300

296,000

328,700

339,400

355,800

403,200








61

274,700

296,400

328,900

339,600

356,000

403,900

62

275,000

296,800

329,200

339,900

356,300


63

275,300

297,200

329,500

340,200

356,600


64

275,500

297,500

329,700

340,400

356,800









65

275,700

297,800

329,900

340,600

357,000


66

276,000

298,200

330,200

340,900

357,300


67

276,300

298,600

330,500

341,200

357,600


68

276,500

298,900

330,700

341,400

357,800









69

276,700

299,200

330,900

341,600

358,000


70

277,000

299,500

331,200

341,800

358,300


71

277,200

299,800

331,500

342,000

358,600


72

277,400

300,100

331,700

342,200

358,800









73

277,700

300,400

331,900

342,600

359,000


74


300,700

332,200

342,800

359,300


75


301,000

332,500

343,100

359,600


76


301,200

332,700

343,400

359,800









77


301,400

332,900

343,600

360,000


78


301,700

333,200

343,900

360,300


79


302,000

333,500

344,200

360,600


80


302,200

333,700

344,400

360,800









81


302,400

333,900

344,600

361,000


82


302,700

334,200

344,900

361,300


83


303,000

334,400

345,200

361,600


84


303,200

334,600

345,400

361,800









85


303,400

334,900

345,600

362,000


86


303,700

335,200

345,900



87


304,000

335,400

346,200



88


304,200

335,700

346,400










89


304,400

335,900

346,600



90


304,600

336,100

346,800



91


304,900

336,400

347,100



92


305,200

336,700

347,300










93


305,400

336,900

347,600



94


305,700

337,200

347,900



95


306,000

337,400

348,200



96


306,200

337,700

348,400










97


306,400

337,900

348,600



98


306,600

338,100

348,900



99


306,800

338,300

349,200



100


307,100

338,500

349,400










101


307,400

338,900

349,600



102


307,700

339,100

350,000



103


307,900

339,300

350,200



104


308,100

339,600

350,400










105


308,400

339,900

350,600



106



340,100




107



340,400




108



340,700











109



340,900




備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める海事職(部員)に属する職員に適用する。

別表第3 教育職基本給表(第12条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

217,800

261,400

340,300

393,600

466,000

2

220,300

263,600

341,900

395,300

474,200

3

222,700

265,700

343,500

396,700

482,600

4

225,100

267,600

345,000

398,000

490,800







5

227,500

269,400

346,500

399,200

498,700

6

229,900

270,900

348,100

400,200

506,200

7

232,400

272,400

349,700

401,200

513,500

8

234,800

273,900

351,300

402,200

520,500







9

237,300

275,700

352,700

403,100

526,900

10

239,100

277,700

354,700

404,200

532,300

11

240,900

279,700

356,700

405,300

537,100

12

242,700

281,700

358,700

406,400

541,500







13

244,300

283,700

360,500

407,500

544,700

14

245,900

285,900

362,100

408,600

547,600

15

247,500

288,000

363,700

409,700

550,400

16

249,000

290,100

365,300

410,800

552,800







17

250,500

292,000

366,600

411,900

554,800

18

251,900

294,700

368,100

413,000


19

253,200

297,400

369,500

414,100


20

254,600

300,000

370,800

415,300








21

256,000

302,600

372,100

416,300


22

257,500

305,000

373,300

417,400


23

259,000

307,400

374,500

418,500


24

260,500

309,600

375,600

419,700








25

262,000

311,800

376,700

420,600


26

263,700

313,800

378,100

421,700


27

265,400

315,800

379,400

422,800


28

267,100

317,800

380,700

423,800








29

268,600

319,800

382,000

424,800


30

270,500

321,700

383,300

425,900


31

272,400

323,600

384,600

427,000


32

274,300

325,500

385,900

428,100








33

276,100

327,300

387,200

429,100


34

277,300

329,200

388,400

430,300


35

278,500

331,100

389,600

431,500


36

279,600

333,000

390,700

432,700








37

280,600

334,700

391,800

433,400


38

281,600

335,900

393,000

434,300


39

282,700

337,000

394,100

435,200


40

283,800

338,100

395,200

436,000








41

284,600

338,700

396,300

436,800


42

285,700

339,100

397,500

437,700


43

286,800

339,500

398,700

438,600


44

287,700

339,900

399,800

439,400








45

288,300

340,500

400,800

440,100


46

289,300

341,000

401,800

441,000


47

290,200

341,500

402,800

442,000


48

291,100

341,900

403,700

442,900








49

292,100

342,300

404,900

443,800


50

292,600

342,700

406,300

444,700


51

293,100

343,100

407,700

445,700


52

293,700

343,500

409,100

446,600








53

294,200

343,900

409,900

447,600


54

294,700

344,300

410,900

448,600


55

295,000

344,700

411,900

449,500


56

295,400

345,100

413,000

450,500








57

295,800

345,500

413,900

451,400


58

296,300

345,900

414,700

452,300


59

296,800

346,300

415,500

453,200


60

297,200

346,700

416,200

454,200








61

297,600

347,100

416,900

455,000


62

298,000

347,500

417,800

455,400


63

298,400

347,900

418,600

456,000


64

298,800

348,300

419,200

456,600








65

299,200

348,700

419,800

457,300


66

299,600

349,100

420,300

458,000


67

300,000

349,500

420,700

458,300


68

300,400

349,900

421,100

458,900








69

300,800

350,300

421,400

459,300


70

301,200

350,800

421,800

459,700


71

301,600

351,200

422,100

460,100


72

302,000

351,600

422,500

460,400








73

302,400

351,900

422,800

460,700


74

302,800

352,400

423,200

461,000


75

303,200

352,800

423,600

461,500


76

303,600

353,200

424,000

461,800








77

304,000

353,600

424,300

462,100


78

304,400

354,100

424,600

462,400


79

304,800

354,600

425,000

462,700


80

305,200

355,100

425,300

463,000








81

305,500

355,600

425,600

463,300


82

305,900

356,300

426,000

463,800


83

306,300

357,000

426,300

464,100


84

306,600

357,700

426,600

464,400








85

306,900

358,300

426,900

464,700


86

307,300

358,900

427,200



87

307,700

359,500

427,500



88

308,100

360,100

427,800









89

308,600

360,600

428,100



90

309,000

361,000

428,400



91

309,400

361,400

428,700



92

309,800

361,800

429,000









93

310,200

362,200

429,300



94

310,700

362,600

429,600



95

311,200

363,100

429,900



96

311,600

363,500

430,200









97

311,800

364,100

430,500



98

312,200

364,600

430,800



99

312,600

365,000

431,100



100

313,000

365,500

431,400









101

313,200

365,900

431,700



102

313,600

366,400

432,000



103

313,900

366,700

432,300



104

314,400

367,100

432,600









105

314,800

367,600

432,800



106

315,100

368,000




107

315,400

368,500




108

315,700

369,000










109

315,900

369,400




110

316,200

369,900




111

316,600

370,300




112

317,000

370,700










113

317,300

371,100




114

317,700

371,500




115

318,000

371,900




116

318,300

372,300










117

318,600

372,700




118

319,000

373,100




119

319,400

373,500




120

319,800

373,900










121

320,000

374,200




122

320,200

374,600




123

320,400

375,100




124

320,700

375,400










125

321,000

375,800




126

321,200

376,300




127

321,500

376,800




128

321,800

377,200










129

322,100

377,600




130

322,400

378,100




131

322,800

378,600




132

323,000

379,100










133

323,200

379,600




134

323,500

380,100




135

323,800

380,600




136

324,000

381,100










137

324,300

381,600




138

324,500

382,100




139

324,800

382,600




140

325,100

383,100










141

325,400

383,600




142

325,800





143

326,200





144

326,600











145

326,800





146

327,200





147

327,500





148

327,900











149

328,100





150

328,500





151

328,800





152

329,200











153

329,400





154

329,800





155

330,200





156

330,600











157

330,800





備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める教育職、専門職(学術)及び教務職に属する職員に適用する。

別表第4 医療職基本給表(第12条関係)

イ 医療職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

479,100

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

480,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

481,700

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

483,000










5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

484,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

485,600

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

487,000

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

488,200










9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

489,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

490,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

492,300

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

493,700










13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

495,100

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

496,200

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

497,300

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

498,400










17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

499,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

500,400

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

501,300

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

502,200










21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

503,200

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900


23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300


24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000











25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500


26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900


27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300


28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700











29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100


30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500


31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900


32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200











33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500


34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900


35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200


36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500











37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800


38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400



39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700



40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000












41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300



42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600



43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900



44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200












45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400



46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700



47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000



48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300












49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500



50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800



51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100



52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400












53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600



54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000




55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700




56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300













57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700




58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200




59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800




60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400













61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800




62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300




63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800




64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300













65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900




66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400




67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000




68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600













69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100




70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600




71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100




72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600













73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900




74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400




75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800




76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200













77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600




78

254,800

291,900

328,600

349,900





79

255,100

292,200

329,000

350,100





80

255,300

292,500

329,500

350,400














81

255,500

292,800

330,000

350,900





82

255,800

293,100

330,400

351,200





83

256,100

293,400

330,600

351,500





84

256,300

293,700

330,900

351,800














85

256,500

293,900

331,300

352,200





86


294,100

331,700

352,500





87


294,300

332,000

352,800





88


294,500

332,300

353,100














89


294,900

332,600

353,500





90


295,100

332,800

353,800





91


295,300

333,200

354,100





92


295,500

333,500

354,400














93


295,900

333,700

354,700





94


296,100

334,000

355,100





95


296,300

334,300

355,500





96


296,600

334,600

355,900














97


296,900

334,800

356,400





98


297,100

335,100

356,800





99


297,300

335,400

357,200





100


297,600

335,600

357,600














101


297,900

335,800

358,100





102


298,100

336,000






103


298,300

336,400






104


298,600

336,600















105


298,900

336,800






106



337,200






107



337,600






108



338,000















109



338,200






備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める医療職に属する職員に適用する。

ロ 医療職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800









5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300









9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900









13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600









17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700









21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800









25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900









29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100









33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000









37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000









41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100










45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600










49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600










53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100










57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100











61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600











65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900











69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700











73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200











77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900











81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500











85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600




87

286,600

313,900

351,500

370,200




88

287,100

314,900

352,300

370,700












89

287,600

315,800

352,900

371,000




90

288,100

316,900

353,500

371,500




91

288,600

317,900

354,100

371,900




92

289,100

318,900

354,700

372,200












93

289,600

319,700

355,100

372,800




94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300












97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300












101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400












105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400












109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500













113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300













117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200













121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500














125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600














129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600














133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100














137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600














141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000














145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500














149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000














153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700















157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900















161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200















165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500















169

314,900







備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める看護職に属する職員に適用する。

別表第5 指定職基本給表(第12条関係)

号俸

基本給月額

 

1

716,000

2

772,000

3

829,000

4

908,000

備考 この表は、ノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞、日本芸術院賞の受賞者又はこれらの賞に相当する賞の受賞者であって、別に総長が指定する者に適用する。

別表第6 特定職基本給表(第12条関係)

号俸

基本給月額


1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000



5

634,000

6

687,000

7

740,000

8

802,000



9

864,000

備考 この表は、別に総長が指定する特定の職員に適用する。

別表第6の2 URA職基本給表(第12条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

3

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

4

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500









5

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

6

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

7

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

8

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500









9

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

10

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200


11

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700


12

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200










13

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700


14

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000


15

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300


16

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500










17

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700


18

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000


19

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300


20

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500










21

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700


22

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500


23

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300


24

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100










25

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700


26

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300


27

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900


28

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500










29

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200


30

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000


31

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400


32

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100










33

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600


34

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000


35

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400


36

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800










37

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200


38

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600


39

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000


40

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300










41

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600


42

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000


43

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300


44

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600










45

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900


46

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700



47

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000



48

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300











49

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500



50

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800



51

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100



52

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400











53

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600



54

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900



55

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200



56

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500











57

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700



58

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000



59

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300



60

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500











61

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700



62

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000



63

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300



64

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500











65

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700



66

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000



67

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300



68

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500











69

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700



70

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000



71

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300



72

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500











73

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700



74

293,900

341,100

381,600

395,500




75

294,300

341,500

382,100

395,800




76

294,600

341,900

382,400

396,000












77

294,800

342,300

382,800

396,200




78

295,100

342,800

383,300

396,500




79

295,300

343,300

383,700

396,800




80

295,600

343,800

384,100

397,000












81

295,800

344,100

384,500

397,200




82

296,000

344,500

385,000

397,500




83

296,300

344,900

385,400

397,800




84

296,500

345,300

385,800

398,000












85

296,800

345,600

386,100

398,200




86

297,100

346,000






87

297,400

346,400






88

297,700

346,800














89

298,000

347,000






90

298,300

347,400






91

298,600

347,800






92

299,000

348,200














93

299,200

348,400






94

299,400

348,800






95

299,700

349,200






96

300,100

349,500














97

300,300

349,800






98

300,600

350,200






99

301,000

350,600






100

301,400

351,000














101

301,600

351,500






102

301,900

351,900






103

302,200

352,300






104

302,500

352,700














105

302,700

353,200






106

303,000

353,600






107

303,300

353,900






108

303,600

354,200














109

303,800

354,700






110

304,200







111

304,600







112

304,900















113

305,100







114

305,300







115

305,600







116

306,000















117

306,200







118

306,400







119

306,700







120

307,000















121

307,400







122

307,600







123

307,900







124

308,200















125

308,500







備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定めるURA職に属する職員に適用する。

別表第7 適用区分表(第25条関係)

勤務箇所

職員

調整数

1 大学院の研究科及び学院

(1) 教授、准教授、講師又は助教で大学院の研究科又は学院において、講義、演習、実験・実習を合わせて2単位以上担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの

2

(2) 大学院の研究科又は学院に在学する学生の指導に従事する助教又は助手

1

2 専門職大学院

(1) 教授、准教授、講師、助教又は実務家教員で専門職大学院において、講義、演習、実習を合わせて2単位以上担当するもの又は学生に対する添削指導若しくは実務指導を担当するもの

2

(2) 専門職大学院に在学する学生の指導に従事する助教又は助手

1

3 医学研究院

(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員

1

4 医学研究院附属動物実験施設及び遺伝子病制御研究所附属動物実験施設

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(教員を除く。)

1

5 北海道大学病院

(1) 精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

(2) 精神病棟に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

2

(3) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及び病理細菌技術者の助手

(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及び診療放射線技術者の助手

(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員

(7) 集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長、副看護師長、助産師、看護師、准看護師及び看護助手

1

(8) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(9) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員

6 水産学部附属練習船

(1) 練習船に乗り組み、実習生を直接教育する教員である船長、機関長、通信長、航海士、機関士、通信士、各長及び各次長

2

(2) 練習船に乗り組む職員で海事職基本給表(B)の適用を受けるもの

7 統合URA本部

経営支援業務に従事する職員でURA職基本給表の適用を受けるもの

2

別表第8 調整基本額表(第25条関係)

イ 一般職基本給表(A)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

ロ 一般職基本給表(B)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

ハ 海事職基本給表(A)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,600円

3級

10,600円

4級

12,200円

5級

12,800円

6級

14,100円

7級

15,200円

ニ 海事職基本給表(B)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

7,800円

3級

9,200円

4級

9,500円

5級

9,900円

6級

10,800円

ホ 教育職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

ヘ 医療職基本給表(A)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

ト 医療職基本給表(B)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

チ URA職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

8,500円

2級

9,600円

3級

10,200円

4級

10,600円

5級

11,200円

6級

12,100円

7級

12,700円

別表第9(第27条関係)

期間の区分

手当の額


1年未満

51,600

1年以上2年未満

51,600

2年以上3年未満

51,600

3年以上4年未満

51,600

4年以上5年未満

51,600

5年以上6年未満

51,600

6年以上7年未満

49,800

7年以上8年未満

48,000

8年以上9年未満

46,200

9年以上10年未満

44,400

10年以上11年未満

42,600

11年以上12年未満

40,800

12年以上13年未満

39,000

13年以上14年未満

37,200

14年以上15年未満

35,800

15年以上16年未満

34,400

16年以上17年未満

33,000

17年以上18年未満

31,600

18年以上19年未満

30,200

19年以上20年未満

28,800

20年以上21年未満

27,400

21年以上22年未満

26,800

22年以上23年未満

26,200

23年以上24年未満

25,200

24年以上25年未満

24,600

25年以上26年未満

24,000

26年以上27年未満

23,400

27年以上28年未満

22,800

28年以上29年未満

22,000

29年以上30年未満

21,700

30年以上31年未満

21,300

31年以上32年未満

20,700

32年以上33年未満

19,800

33年以上34年未満

18,900

34年以上35年未満

18,200

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第10(第41条関係)

火山名

アトサヌプリ、雌阿寒岳、大雪山、十勝岳、樽前山、倶多楽、有珠山、北海道駒ヶ岳、恵山、岩木山、八甲田山、十和田、秋田焼山、岩手山、秋田駒ヶ岳、鳥海山、栗駒山、蔵王山、吾妻山、安達太良山、磐梯山、那須岳、日光白根山、草津白根山、浅間山、新潟焼山、弥陀ヶ原、焼岳、乗鞍岳、御嶽山、白山、富士山、箱根山、伊豆東部火山群、伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島、青ヶ島、硫黄島、鶴見岳・伽藍岳、九重山、阿蘇山、雲仙岳、霧島山、桜島、薩摩硫黄島、口永良部島、諏訪之瀬島

第41条第1項第1号に規定する「勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所」として指定するものは、上の表に掲げる火山における山上の観測点の所在する場所のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものとする。

(1) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から徒歩によらなければならない場所で、当該場所までの徒歩による距離が片道1,500メートル以上であり、かつ、その所要時間が片道45分以上の地点に所在するもの

(2) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から再び交通機関又は自動車等を利用することができる最初の地点まで徒歩によらなければならない区間で、当該区間の徒歩による距離が2,000メートル以上であり、かつ、その所要時間が1時間以上の区間内に所在する場所のうち、徒歩を開始する地点から最遠の地点に所在するもの((1)に該当するものを除く。)

(3) 地方公共団体等の公共機関により、火山の爆発、地殻変動、噴気、有毒ガス等の火山活動による災害から住民、登山者等の生命及び身体を保護する目的をもって、立入禁止、登山規制、立入注意等がなされている区域内の所在するもの((1)及び(2)に該当するものを除く。)

別表第11(第41条関係)

研究林の名称

所在地

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

北管理部天塩研究林

北海道天塩郡幌延町字問寒別

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

北管理部中川研究林

北海道中川郡音威子府村

北海道中川郡中川町

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

北管理部雨竜研究林

北海道雨竜郡幌加内町

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

南管理部苫小牧研究林

北海道苫小牧市字高丘

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

南管理部檜山研究林

北海道桧山郡上ノ国町字小森

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

南管理部和歌山研究林

和歌山県東牟婁郡古座川町平井字成井谷

別表第12(第44条関係)

所在地

施設

級地区分

北海道

日高郡新ひだか町静内御園111

北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション静内研究牧場

1級地

雨竜郡幌加内町字母子里

北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部雨龍研究林

1級地

和歌山県

東牟婁郡古座川町平井559

北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション南管理部和歌山研究林

2級地

別表第13(第45条関係)

所在地

施設

北海道

中川郡音威子府村音威子府

北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部中川研究林

天塩郡幌延町字問寒別

北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部天塩研究林

別表第14(第53条関係)

寒冷地の区分

支給地域

1級地

名寄市

天塩郡幌延町

中川郡音威子府村

雨竜郡幌加内町

2級地

札幌市

苫小牧市

厚岸郡厚岸町

余市郡余市町

有珠郡壮瞥町

虻田郡洞爺湖町

亀田郡七飯町

3級地

函館市

室蘭市

日高郡新ひだか町

別表第15(第53条関係)

寒冷地の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

1級地

29,400円

16,200円

11,500円

2級地

26,000円

14,500円

9,800円

3級地

25,100円

14,300円

9,600円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって別表第14に掲げる支給地域に居住する扶養親族のないもののうち、単身赴任手当を支給される職員(別表第14に掲げる支給地域に居住する扶養親族のある職員との権衡を考慮する職員を除く。)及びこれに準ずる職員を含まないものとする。

別表第16(第54条関係)

入試区分

担当区分

手当額

大学入学共通テスト

個別学力検査等(前期日程)

個別学力検査等(後期日程)

総合型選抜

私費外国人留学生入試

帰国生徒選抜

総務部門

責任者

1回当たり90,000円

部員

1回当たり60,000円

試験問題等点検部会

部員

1回当たり15,000円

試験場部会

部員

1日当たり10,000円

試験場本部

事務担当者

1日当たり10,000円

試験監督

監督員A

1日当たり8,000円

監督員B

1日当たり5,000円

救急医療部会

部員

1日当たり10,000円

出題部会

責任者

1回当たり60,000円

責任者補佐

1回当たり45,000円

教科・科目責任者A

1回当たり60,000円

教科・科目責任者B

1回当たり23,000円

部員A

1回当たり50,000円

部員B

1回当たり17,000円

採点部会

責任者

1回当たり45,000円

責任者補佐

1回当たり40,000円

教科・科目責任者

1日当たり13,000円

部員

1日当たり10,000円

面接

責任者

1日当たり13,000円

面接員

1日当たり10,000円

実施本部

部員

1日当たり8,000円

大学院入試

編入学試験

専攻科入試

入試業務従事者

1回当たり4,000円

備考

1 表に掲げる担当の定義は、国立大学法人北海道大学アドミッション本部規程(平成20年海大達第20号)及び表に掲げる入試区分ごとの実施要項等に定めるところによるものとし、当該要項等に定めのないものについては、次のとおりとする。

(1) 試験問題等点検部会の部員とは、個別学力検査等前期日程及び後期日程の試験問題の点検業務(予備問題(追試験を行う場合その他の場合に使用する問題をいう。第4号において同じ。)の点検業務を含む。)に従事する者をいう。

(2) 試験監督監督員Aとは、各試験の全日にわたり業務に従事する者をいう。

(3) 試験監督監督員Bとは、各試験の半日にわたり業務に従事する者をいう。

(4) 出題部会の教科・科目責任者Aとは、個別学力検査等前期日程及び後期日程の出題業務(予備問題の出題業務を含む。第6号において同じ。)に従事する者のうち、各教科・科目の責任者をいう。

(5) 出題部会の教科・科目責任者Bとは、総合型選抜、私費外国人留学生入試及び帰国生徒選抜の出題業務に従事する者のうち、各教科・科目の責任者をいう。

(6) 出題部会の部員Aとは、個別学力検査等前期日程及び後期日程の出題業務に従事する者のうち、責任者、責任者補佐及び教科・科目責任者以外の者をいう。

(7) 出題部会の部員Bとは、総合型選抜、私費外国人留学生入試及び帰国生徒選抜の出題業務等に従事する者のうち、責任者、責任者補佐及び教科・科目責任者以外の者をいう。

(8) 総合型選抜のうち、国際総合入試の入試業務従事者については、別表第16の右欄に掲げる手当額にあっては「1日」とあるのは「1回」と読み替えるものとする。

(9) 私費外国人留学生入試のうち、現代日本学プログラム課程及びインテグレイテッドサイエンスプログラムの入試業務従事者については、別表第16の右欄に掲げる手当額にあっては「1日」とあるのは「1回」と読み替えるものとする。

2 大学院入試、編入学試験及び専攻科入試における入試業務従事者については、各研究科等において定める出題部会部員、採点部会部員等の担当ごとにそれぞれ1回として手当額を算出するものとする。

国立大学法人北海道大学職員給与規程

平成16年4月1日 海大達第93号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 給与等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第93号
平成16年10月26日 海大達第255号
平成16年12月14日 海大達第264号
平成17年2月14日 海大達第11号
平成17年7月1日 海大達第197号
平成17年11月29日 海大達第234号
平成18年4月1日 海大達第45号
平成18年9月22日 海大達第159号
平成19年4月1日 海大達第76号
平成19年11月1日 海大達第257号
平成20年1月17日 海大達第5号
平成20年4月1日 海大達第45号
平成21年4月1日 海大達第65号
平成21年6月1日 海大達第139号
平成21年7月1日 海大達第146号
平成21年12月1日 海大達第179号
平成22年3月29日 海大達第32号
平成22年10月1日 海大達第257号
平成22年12月1日 海大達第309号
平成23年4月1日 海大達第75号
平成24年4月1日 海大達第38号
平成24年6月1日 海大達第82号
平成25年5月15日 海大達第86号
平成25年8月1日 海大達第96号
平成25年12月25日 海大達第121号
平成26年3月25日 海大達第43号
平成26年5月29日 海大達第160号
平成26年12月25日 海大達第206号
平成27年4月1日 海大達第74号
平成27年11月1日 海大達第264号
平成28年2月23日 海大達第15号
平成29年1月1日 海大達第9号
平成29年3月7日 海大達第16号
平成29年4月1日 海大達第77号
平成29年10月1日 海大達第205号
平成30年3月7日 海大達第18号
平成31年2月5日 海大達第14号
平成31年4月1日 海大達第70号
令和元年7月1日 海大達第151号
令和元年9月1日 海大達第164号
令和2年3月10日 海大達第20号
令和2年4月1日 海大達第63号
令和3年1月1日 海大達第5号
令和3年3月24日 海大達第17号
令和3年4月1日 海大達第48号
令和4年4月1日 海大達第62号
令和4年9月13日 海大達第136号
令和4年10月1日 海大達第149号
令和5年2月13日 海大達第12号
令和5年4月1日 海大達第53号
令和5年9月13日 海大達第144号
令和6年2月5日 海大達第20号
令和6年4月1日 海大達第66号
令和6年6月26日 海大達第119号
令和7年1月1日 海大達第2号
令和7年4月1日 海大達第58号