○国立大学法人北海道大学職務発明規程
平成16年4月1日
海大達第108号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の職員等が行った発明等の取扱いについて規定し、その発明者の権利を保護することにより、発明等の奨励及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。
(1) 発明等 次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明
ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案
ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠の創作
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路の創作
ホ 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラム及び同項第10号の3に規定するデータベースの創作
ヘ 種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種の育成
(2) 職務発明等 公的機関若しくは民間企業等からの研究資金を得て行った研究若しくは本学が資金の提供その他の支援をして行った研究又は本学が管理する施設及び設備を利用して行った研究に基づき、職員等が行った発明等をいう。
(3) 知的財産権 次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ハ 著作権法第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物及び同項第10号の3に規定するデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条までに規定する著作物に係る権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
(4) 職員等 次に掲げる者をいう。
イ 本学の役員及び職員
ロ 本学との間で研究の成果である発明等につき何らかの契約が締結されている者
(5) 発明者 職務発明等を行った職員等をいう。
(6) 出願等 特許出願、登録出願等、知的財産に関し法令で定められた権利保護のために必要な手続を行うことをいう。
(7) 知的財産権の実施 特許法第2条第3項に規定する行為、実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第2項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為、種苗法第2条第5項に規定する行為、著作権法第2条第1項第15号若しくは同項第19号に規定する行為又はノウハウの使用をいい、外国法に定める権利対象の実施又は利用を含む。
(権利の帰属)
第3条 本学は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。
第2章 届出及び帰属の決定等
(届出及び受理)
第4条 職員等は、職務発明等を行ったときは、速やかに別に定める発明等届出書により産学・地域協働推進機構長(以下「機構長」という。)に届け出るものとする。この場合において、当該職員等が2人以上いるときは、その代表者を選定し、当該代表者が届け出るものとする。
2 前項の規定による届出は、職務発明等を公表する前に行わなければならない。ただし、学会発表、論文投稿等の予定がある場合であって、かつ、その旨を速やかに機構長に報告したときは、この限りでない。
(発明等の審査等)
第5条 機構長は、前条第1項又は第3項の規定による届出があったときは、国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程(平成27年海大達第33号。第4項において「機構規程」という。)第29条第1項に規定する知的財産専門部会(以下この条、第11条及び第13条において「知財専門部会」という。)の議を経て、権利の承継、出願等の要否並びに知的財産権の活用及び処分等を決定する。
2 機構長は、職員等から職務発明等に該当しない発明に係る知的財産権を本学に譲渡する申し出があったときは、知財専門部会の議を経て、当該知的財産権を譲り受けるか否かを決定する。
3 機構長は、前項により本学が譲り受けた発明等に係る知的財産権について、知財専門部会の議を経て出願等の要否、知的財産権の活用及び処分等を決定する。
4 機構長は、前3項の規定による決定を行ったときは、遅滞なくその決定内容を当該職員等及び機構規程第39条第1項に規定する知的財産委員会(次条第2項及び第3項並びに第16条において「委員会」という。)に書面により通知しなければならない。
2 機構長は、前項の規定による異議の申立てがあったときは、委員会の議を経て、当該申立ての当否を決定するものとする。
3 機構長が前項の規定により決定をしたときは、当該職員等及び委員会に通知しなければならない。
第7条 削除
(譲渡証書の提出)
第8条 第4条の規定により届け出られた職務発明等について、本学が承継することを決定したとき(承継後、出願等を行う場合又は第三者に譲渡する場合に限る。)は、当該発明者は、別に定める譲渡証書を機構長に提出しなければならない。
(協力義務)
第10条 発明者は、届け出た発明等について、本学から出願手続、審査請求等に関する協力等を依頼されたときは、これに応じるよう努めるものとする。
2 前項の規定により職務発明等を返却された場合であっても、当該発明者は、当該職務発明等に係る知的財産権の実施状況について機構長に報告しなければならない。
第12条 削除
第3章 補償
(補償金の支払)
第13条 本学は、その所有する知的財産権の実施又は処分により収益を得たときは、知財専門部会の議を経て、当該発明者に対し、補償金を支払うものとする。
2 前項の補償金は、その対象となる発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、補償金の支払いに関し必要な事項は、国立大学法人北海道大学発明補償金支払規程(平成16年海大達第109号)に定める。
(退職又は死亡したときの補償)
第15条 第13条に規定する補償金を受ける権利は、職員等が退職した後も存続するものとし、当該職員等が死亡したときは、その相続人がこれを承継するものとする。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第16条 本学、職員等、委員会の委員及び関係者は、機構長が必要と認める期間中、発明等の内容等に係る秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も同様とする。
(外国法上の発明等の取扱い)
第17条 第2条第1号の発明等以外のもので、外国法上の発明等に該当するものについては、この規程の規定を準用する。
(学外者と共同で行った職務発明等の取扱い)
第18条 職員等以外の者と共同で行った職務発明等については、当該職員等の持分に限り、この規程の規定を適用する。
(所掌)
第19条 この規程に定める事項に係る事務は、社会共創部産学連携課が所掌する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、職務発明等に関し必要な事項は、総長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に国が有する知的財産権であって、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第9条第1項の規定により本学が承継するものについては、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日海大達第26号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日海大達第253号)
この規程は、平成19年11月1日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日海大達第43号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日海大達第191号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日海大達第171号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月1日海大達第38号)
この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第59号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日海大達第23号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日海大達第139号)
この規程は、令和2年10月8日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。