○国立大学法人北海道大学発明補償金支払規程

平成16年4月1日

海大達第109号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職務発明規程(平成16年海大達第108号。以下「発明規程」という。)第13条第3項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が知的財産権の実施又は処分により収益を得たときの補償金の支払いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、発明規程で使用する用語の例による。

第3条 削除

(実施時等の補償金等)

第4条 発明規程第13条第1項の規定により本学が収益を得たときの補償金の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配分の割合により算出した額とする。

(1) 100万円以下の部分 60%

(2) 100万円を超え1,000万円以下の部分 45%

(3) 1,000万円を超える部分 30%

2 前項の場合において、発明者は、当該補償金の額のうちから、任意の額を控除し、当該金額を研究室等(発明者が所属する講座等をいう。)に配分することができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、顕著な発明等については、国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程(平成27年海大達第33号)第29条第1項に規定する知的財産専門部会の議を経て、総長が配分の割合を定めることができるものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、補償金の支払いに関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第60号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日海大達第24号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学発明補償金支払規程

平成16年4月1日 海大達第109号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第109号
平成27年4月1日 海大達第60号
平成29年3月7日 海大達第24号