○北海道大学客員教員規程

平成16年4月1日

海大達第114号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第8条第4項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の客員教員に関し必要な事項を定めるものとする。

(客員教員)

第3条 職員のうち、本学の内外における業務遂行上必要があると認められる者であって、本学において教育又は研究に従事するものについては、経歴及び教育又は研究業績等を勘案し、客員教員とすることができる。

2 前項の規定により客員教員とすることができる職員は、次に掲げる者とする。

(1) 客員講座、客員研究部門又は客員研究分野に所属する者

(2) 連携講座又は連携分野に所属する者

(4) プロジェクト研究等のために採用された者

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者のうち、総長が特に相当と認める者を、同項の職員に加えることができる。

(1) 非常勤講師(顕著な教育研究上の業績を有する者又は民間企業の経営者、国の機関の職員その他これらに準ずる実務経験者であり、本学の教育研究活動の進展に寄与すると認められる者に限る。)

(2) 招へい教員規程第2条第2号に規定する招へい教員

4 第1項の客員教員に対しては、客員教授又は客員准教授を称せしめることができる。

(選考基準)

第4条 客員教員の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 客員教授を称せしめることができる者は、本学の教授と同等以上の資格があると認められる者であること。

(2) 客員准教授を称せしめることができる者は、本学の准教授と同等以上の資格があると認められる者であること。

(選考)

第5条 客員教員の選考は、当該職員の所属する(所属する予定の場合を含む。)教育研究組織(創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部及び半導体拠点形成推進本部を含む。)の教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうち一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。)の審査を経て、総長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人北海道大学人事委員会規程(平成16年海大達第66号)第2条第1号に規定する客員教員の選考は、人事委員会が行う。

(了知方法)

第6条 職員を客員教員とした場合には、文書にその旨を明記して本人に了知させるものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、客員教員に関し必要な事項は、総長が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に廃止前の北海道大学客員教授及び客員助教授選考基準(昭和47年11月15日制定)の規定に基づく選考により既に客員教授又は客員助教授を称せしめられ、この規程の施行の日以後第3条第2項及び第3項に規定する職員となる者については、この規程の規定により客員教授又は客員助教授として選考されたものとみなす。

(平成17年1月11日海大達第2号)

この規程は、平成17年1月11日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年3月1日海大達第20号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第53号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第82号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第4項の規定による客員助教授の称号を付与された客員教員は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第4項の規定による客員准教授の称号を付与されたものとみなす。この場合において、客員准教授の称号を付与されたとみなされる者の称号の付与の期間は、改正前の第3条第4項の規定により付与された期間と同一の期間とする。

(平成21年4月1日海大達第70号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日海大達第165号)

この規程は、平成22年6月30日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日海大達第207号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第78号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第195号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

北海道大学客員教員規程

平成16年4月1日 海大達第114号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第9章 その他
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第114号
平成17年1月11日 海大達第2号
平成17年3月1日 海大達第20号
平成18年4月1日 海大達第53号
平成19年4月1日 海大達第82号
平成21年4月1日 海大達第70号
平成22年6月30日 海大達第165号
平成22年7月1日 海大達第207号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第78号
平成28年10月1日 海大達第195号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年12月20日 海大達第159号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号