○北海道大学寄附講座等規程

昭和62年12月16日

海大達第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条の3第3項の規定に基づき、北海道大学(以下「本学」という。)の教育研究組織等に置かれる寄附講座、寄附分野、寄附研究部門又はこれらに相当する組織(以下「寄附講座等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して本学の主体性の下に設置、運営し、本学における教育研究の豊富化、活発化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において「教育研究組織等」とは、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

(名称)

第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附講座等の名称には、寄附者が明らかとなるような字句を付することができる。

(設置の手続)

第5条 教育研究組織等の長は、寄附講座等を設置しようとするときは、当該教育研究組織等の教授会又はこれに代わる機関の議を経て決定し、当該寄附講座等の設置について次に掲げる書類を添えて総長に報告するものとする。

(1) 寄附申込書(別記様式第1号)

(2) 寄附講座等の概要(別記様式第2号)

(3) 担当教員予定者の履歴書(別記様式第3号)及び就任承諾書(別記様式第4号)

2 総長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該寄附講座等の設置について教育研究評議会に報告するものとする。

3 前2項の規定は、寄附講座等が設置された後において、その内容等に大きな変更を加える場合に準用するものとする。

(存続期間等)

第6条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。

2 寄附講座等の存続期間は、更新することができる。

3 更新の手続は、設置の例による。

(編制)

第7条 寄附講座等は、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人を単位として編制するものとする。

(寄附講座等の担当教員)

第8条 寄附講座等を担当する者(以下「寄附講座等の担当教員」という。)の名称は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 所定労働時間が、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。次号において「職員就業規則」という。)の適用を受ける職員と所定労働時間が異ならない者 特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教

(2) 所定労働時間が職員就業規則の適用を受ける職員の所定労働時間に比し短い者 寄附講座等教員

2 寄附講座等の担当教員の選考は、本学の教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。

(客員教授等)

第8条の2 前条第1項第2号に定める寄附講座等教員のうち、第7条の教授又は准教授に相当する者に対しては、北海道大学客員教員規程(平成16年海大達第114号)の規定により、客員教授又は客員准教授を称せしめることができる。

(職務内容)

第9条 寄附講座等の担当教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するものとする。ただし、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。

(経理等)

第10条 寄附講座等に係る経費は、国立大学法人北海道大学寄附金規則(平成16年海大達第126号)第2条第1号による寄附金(以下「寄附金」という。)により経理するものとし、その取扱いについては、同規則によるものとする。

2 寄附講座等に係る経費は、寄附金をもって充てるものとし、他の予算をもって充ててはならないものとする。ただし、既存の施設・設備を利活用させることができる。

3 寄附金の受入れについては、寄附者の申出が寄附講座等における教育研究が実施される全期間にわたって必要な額を寄附する旨であることが確実な場合に限るものとする。

4 寄附金は、寄附講座等の存続期間に係る総額を一括して受け入れて基金を設定し、計画的な基金の取崩し金で運用することを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合は、毎年度必要な寄附を受け入れて運用することができる。

5 前各項の規定にかかわらず、寄附講座等に係る経費は、地域再生法(平成17年法律第24号)第8条第1項に規定する認定地方公共団体が交付する同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を財源とした補助金をもって充てることができる。この場合において、やむを得ない事情があると総長が認めるときは、当該経費の一部に他の財源を充てることができる。

6 前項の場合における寄附講座等の取扱いに関し必要な事項は、総長が別に定める。

(成果の公表)

第11条 寄附講座等の存続期間が終了したときは、当該教育研究組織等の定めるところにより、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。

(発明に係る特許等)

第12条 寄附講座等の担当教員の発明等に係る知的財産権の取扱いについては、国立大学法人北海道大学職務発明規程(平成16年海大達第108号)の定めるところによる。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等の実施について必要な事項は、総長が定める。

この規程は、昭和62年12月16日から施行する。

(平成元年6月21日海大達第40号)

この規程は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。

(平成2年6月20日海大達第28号)

この規程は、平成2年6月20日から施行し、平成2年6月8日から適用する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月1日海大達第20号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日海大達第49号)

この規程は、平成6年12月21日から施行する。

(平成7年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年7月26日海大達第122号)

この規程は、平成12年7月26日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年2月21日海大達第8号)

この規程は、平成13年2月21日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成16年4月1日海大達第217号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第145号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第52号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第7条の規定により助手に相当する者として寄附講座等を担当している者については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年4月1日海大達第42号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第67号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第153号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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北海道大学寄附講座等規程

昭和62年12月16日 海大達第35号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
昭和62年12月16日 海大達第35号
平成13年2月21日 海大達第8号
平成16年4月1日 海大達第217号
平成17年4月1日 海大達第145号
平成19年4月1日 海大達第52号
平成21年4月1日 海大達第42号
平成22年4月1日 海大達第67号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和元年5月1日 海大達第136号
令和4年3月1日 海大達第14号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第153号